会社の変更登記はお忘れなく!!
こんにちは。司法書士法人小屋松事務所の登記部門からお知らせです!
令和6年も残り僅かとなってきました。早いですね~。
さて、今回のブログの内容は会社経営者、法務・総務担当者の方は是非ご一読いただきたいと思います!
最近、当事務所へのご相談であったケースについて紹介します!
みなさんの会社でもこんなケースありませんか?
今回の事例について
先日こんな相談がありました。
ある会社様が宅建業の更新にあたり、会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)が必要になり、当事務所へ連絡がありました。
最新の謄本を取得してみたところ、役員の方が亡くなっているにも関わらず、その登記がされていないことが発覚しました。
登記簿上の記載内容に変更がある場合は、登記が必要です!!
許可や免許等の更新などで会社の登記簿謄本が必要になるケースも多いのですが、会社の登記簿上に記載されていることに変更がある場合は、変更の登記をしなければなりません。
例えば、会社の所在地や役員の住所が変わった場合、役員に変更があった場合(死亡や辞任、就任等)、登記簿に記載されていない新たな事業を開始する場合なども登記が必要となります。
また、上記の変更は、法務局の審査が終わって初めて登記簿に記載されることになります。
法務局での審査には2週間程度掛かることもある(熊本地方法務局の場合)ため、余裕をもって登記申請をしておく必要があります。
許可や免許の更新の予定があれば、早めに登記簿謄本を取得して確認しておきましょう。
これらの登記を怠った場合はどうなる?
これらの登記を怠った場合や、登記が大幅に遅れた場合は、裁判所から100万円以下の過料に処される可能性があります。
また、最後の登記から12年が経過した株式会社については、会社が解散したものとみなされてしまい、法務局の職権で会社の解散登記がされてしまう可能性もあるのでご注意ください。
なお、株式会社の場合、役員の任期は最長でも10年となっています。
役員の方に変更がない場合であっても、定款に定められた任期が満了すると必ず登記を入れなければなりません。
任期が何年で、いつ満了するのかは、きちんと把握しておきましょう!
会社・法人の登記簿上の内容に変更があった場合は当事務所までご相談ください♪
法人登記に関するご相談は、当事務所(☎096-372-8500)までお気軽にご連絡ください!
また商業登記に関するお知らせをブログでも行っていきますので是非読んでください♪
クリスマスが近づくと・・・☆
アドベントカレンダーがカルディーコーヒーの店舗に並ぶともうすぐ、クリスマスが近づいてきたなーと毎年感じています!
そもそもアドベントカレンダーとは、クリスマスまでの日数を数えるために使われるカレンダーのことで、日付が書かれたボックスの中にアイテムが入っており、1日1個ずつ開けながらクリスマスまでのカウントダウンをしていくものになります。
自分が子どもの時には、そんなものはなかったような気がするのですが、大人の私でもワクワクするような品揃えで、買うとなると、子ども2人と、私の分、、エンゲル係数が上がってしまうため、買いたい衝動に駆られるのをいつも抑えてます笑
そんな私の気持ちを知ってか、知らずか、母から、手作りのアドベントカレンダーをもらいました・:*+.\(( °ω° ))/.:+
ちゃんと、孫2人分のお菓子が詰まってて、子どもたちは、見えているお菓子を食べたくて、食べたくてしょうがないようで、その気持ちをおさえるのも大変です!
が、それだけ魅力的なアドベントカレンダー!!
母よ、ありがとう!
25日まで1日1日を楽しみにしながら、子供達と過ごしていきたいと思います!
来年は、自分でつくってみようかな〜〜♪
今月の当事務所からのお知らせ(令和6年12月)
こんにちは。司法書士法人小屋松事務所です。
さあ令和6年も「師走」へと突入し、残りわずかとなりました!
さて、今月の写真は阿蘇郡小国町の「下城の大イチョウ」です。
小国町の国道212号線沿いにある下城の大イチョウは幹周り約12m、高さ約25m、樹齢1000年以上と言われており、県下最大の大イチョウです。
昭和9年に国の天然記念物に指定されています。
「ちちこぶさん」とも呼ばれていて、母乳の少ない女性がこの銀杏の樹皮を煎じて飲むと母乳の出が良くなると言い伝えられています。
毎年紅葉の時期に併せてライトアップされますが、残念ながら今年は大イチョウの養生のためにライトアップは中止となるそうです。
寒さが厳しくなり、県内各所でも紅葉が色づき始めてきましたが、体調を崩しやすい時期でもあるので、体調管理に気をつけて今月も頑張っていきましょう!!
土曜日無料相談会のお知らせ
毎週土曜日の午前中に当事務所にて「相続・生前対策の無料相談会」を開催してます。
【12月の無料相談会の開催日時】
12/7(土)、12/14(土)、12/21(土)
①9:15 ~ 10:00
②10:00 ~ 10:45
③10:45 ~ 11:30
④11:30 ~ 12:15
【開催場所・参加方法】
会場:司法書士法人 小屋松事務所(熊本市中央区水前寺1-4-31)
参加方法:事前予約制ですので当事務所までご連絡(☎096-372-8500)下さい!
当事務所の相続HPからもご予約できます。
遺言書勉強会のお知らせ
12月の遺言書勉強会開催のお知らせです!
参加費は無料です!遺言について関心のある方は是非ご参加ください!!
【開催日時】
第1講:12/18(水)10:00 ~ 11:30
第2講:12/25(水)10:00 ~ 11:30
【開催場所】
熊本市 中央公民館(熊本市中央区草葉町5-1)
第1講は「知っておきたい相続・生前対策の基礎知識」というテーマで遺言の有効性や相続事例を解説します。
第2講は「想いがかなう遺言の作り方」というテーマで、自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや遺言の作成方法、遺言の保管や執行関する制度について解説します。
参加方法:事前予約制ですので当事務所までご連絡(☎096-372-8500)下さい!
インターネットからもご予約できます。
※第2講は、第1講を受講された方を対象に開催します。第2講のみの受講はできませんので予めご了承ください。
当事務所の年末年始の営業のお知らせ
当事務所の年末年始の営業についてのお知らせです。
12月は12/27(金)までの営業で、新年は1/6(月)より営業開始となりますので宜しくお願いします。
土曜日の無料相談会は12/21(土)が年内最後となりますのでお申込みはお早めに(年明け最初の無料相談会は1/11(土)になります)!
料金の一部改定について
現下の物価の高騰による経済社会情勢を踏まえ、令和6年12月1日より料金体系を一部改定させていただくことになりました。
お客様にはご不便をおかけいたしますが、ご了承のほど何卒よろしくお願い申し上げます。
料金改定の実施日:令和6年12月1日
お城は好きですか? その9
当事務所のブログの中でも人気のある「お城は好きですか?」シリーズ!
第9弾にあたる今回は、岡山県津山市にある「津山城(鶴山城)」を紹介します!
岡山県の北部に位置する津山市のシンボルである津山城は、本能寺の変で織田信長と共に最期を遂げた森蘭丸の末弟である森忠政が1603年に築城に着手し、1616年に完成しました。
非常に守りが堅い城のことを「堅城鉄壁」と言いますが、まさに津山城はその言葉に相応しい城です。
まず城内に入って驚くのが、反り立った石垣の多さです。
ひな壇のように段々に重なった石垣は「一二三段(ひふみだん)」と呼ばれ、大きな威圧感を与えます。
この一二三段の石垣が迷路のように立ちはだかり、複雑に折れ曲がっている通路は、まさに要塞です。
また地形的にも吉井川と城の東を流れる宮川の合流地点を見下ろす「鶴山」という小高い山に津山城は築城しており、鶴山の東側は断崖絶壁であり、そして宮川という天然の掘があります。
ちなみに「津山」という地名はこの「鶴山」が由来なんだそうです。
そんな津山城は、かつては五層の天守がそびえてました。天守台からは津山の街並みを一望できます。
天守台には「愛の奇石」というハート形の石があり、カップルで触れるとご利益があるとか。
そして現在の津山城のシンボルである備中櫓は平成になって復元されたものです。
備中櫓の内部は、畳敷きの御殿様式で当時は本丸御殿とも繋がっており、城主とその家族の生活の場でもあったと言われており、他の城の櫓とは造りも趣も異なってます。
備中櫓の釘隠をよく見て見ると森家の家紋である「鶴の丸」が描かれてます。
また、備中櫓の隣にはかつて「到来櫓」という櫓があったそうですが、現在は藤棚が設置されてて見晴台のような休憩スポットになってます。
そこからは三の丸、表中門、切手門までが見渡せ、改めて一二三段の凄さを感じることができます。
津山城は春には千本の桜が咲き乱れる桜の名所としても有名で、他にも藤棚やイチョウの木など四季折々の風景を楽しむことができます。
津山は、岡山駅から列車で約1時間でアクセスできるので岡山城とセットで廻ってみてはいかがでしょうか?
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過去の「お城は好きですか?」シリーズはこちらから
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第48回・遺言書勉強会を開催しました!
こんにちは!司法書士法人小屋松事務所です。
今日は第48回・遺言書勉強会(令和6年11月)の第2講を開催しました。
白川公園の紅葉も少し進んで秋っぽくなってきました(って来週はもう師走に入ってますけど!?)…
さて、今月の遺言書勉強会は、11/21(木)に第1講「知っておきたい相続と遺言の基礎知識」というテーマで遺言を書くにあたって前提となる相続に関する解説を事例形式で紹介しました。
11/27(水)は、第2講「想いを叶える遺言の作り方」というテーマで遺言の作成・保管・執行についてのポイントについて解説しました。
遺言の保管方法について
前回のブログでは、遺言の保管方法について解説しましたが、今回は保管後の執行(遺言書を使って相続手続を行うこと)について解説したいと思います。
遺言の保管方法は大きく3つのパターンがあります。
①自筆証書遺言を自分で保管する
②自筆証書遺言を法務局の「自筆証書遺言保管制度」を利用する
③公正証書遺言の保管
それぞれの保管方法でポイントや注意点が異なりますので、下記にポイントをまとめましたので参考にして下さい。
①自筆証書遺言を自分で保管する
自筆証書遺言を自分で保管する(または信頼のおける方に保管をお願いする)場合は、遺言者の死亡後に家庭裁判所で「検認」を行う必要があります。
検認とは、相続人に対して遺言の存在とその内容を知らしめるとともに、遺言内容を明確にして、遺言の変造・偽造を防止するための手続のことです。
検認の手続を経ないと、遺言執行(預貯金の解約や不動産の名義変更などの遺言を使っての相続手続)に移行できません。
②法務局の「自筆証書遺言保管制度」を利用する
自筆証書遺言のデメリットの部分である、一部の相続人による遺言の改ざんや隠匿のリスクを回避するための方策として法務局で自筆証書遺言を保管する制度があります。
この制度を利用した場合は、家庭裁判所の「検認」の手続は不要となります。
注意点は、法務局の保管の申請は遺言者が自ら法務局に出頭しなければなりません。
また、法務局は遺言の形式面のチェックしか行わないため、遺言の内容が適正なのかどうかまではチェックされませんので事前に専門家などに添削されることをおすすめします。
③公正証書遺言の保管について
公正証書遺言の保管については、封をせずに保管するようにしましょう。
公正証書遺言の特徴として「検認手続が不要」というメリットがありますが、封をして保管してしまうと…
【民法1004条3項】
封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
この条文に抵触してしまいます。
つまり、公正証書遺言は検認手続が不要なのに、封をして保管してしまうと「封のある遺言書」となるので検認手続きが必要になってしまうので、公正証書遺言は封をせずに保管するようにしましょう。
そもそも公正証書遺言の原本は、遺言者の手に渡ることなく公証人役場に保管されるため改ざん・紛失のリスクがないということになります(遺言者には原本の写しである「正本・謄本」が渡されます)。
そのため、遺言の変造・偽造を防止することが目的である検認の手続は、公正証書遺言の場合は不要となります。
遺言の保管方法が異なると、後の手続も変わってくる?
自筆証書遺言で作成した場合は、遺言執行する際に原則として家庭裁判所で検認の手続を経る必要があります。
法務局の保管制度を利用した場合、それと公正証書遺言で作成した場合については、検認手続は不要となります。
遺言の作成はもちろん大事ですが、実は保管方法も重要だということが分かって頂けたでしょうか?
詳しくは「遺言書勉強会」でも解説しておりますので、是非ご参加ください♪
次回の遺言書勉強会【第49回・令和6年12月】
当事務所では12月の遺言書勉強の参加者を募集してます(詳細はこちらをクリック)。
定員満員次第受付を終了させていただきますので、お申込みはお早めに!
11/24(日)と12/1(日)の熊本日日新聞の「タウンパケット」にもお知らせをするので是非チェックしてみてください!!
※遺言書勉強会は全2講シリーズです。
※第2講は、第1講受講者を対象に開催します(第2講のみの参加は承っておりませんので予めご了承ください)。
【スケジュール】
第1講 「知っておきたい相続・遺言の基礎知識」
日時:12/18(水)10:00 ~ 11:30
場所:熊本市 中央公民館(5F・中会議室3)
第2講 「想いがかなう遺言の作り方」
日時:12/25(水)10:00 ~ 11:30
場所:熊本市 中央公民館(5F・中会議室3)
【参加申込方法】
参加希望の際は事前に当事務所までご予約をお願いします。
TEL:096-372-8500
インターネット予約:https://forms.gle/SdJvtYmCNnmvPqxw7