役員の変更登記は行ってますか? | 司法書士法人 小屋松事務所 スタッフブログ「転ばぬ先の杖」

役員の変更登記は行ってますか?

みなさんこんにちは!

司法書士法人小屋松事務所の登記部門から商業登記に関するお知らせです!!

 

前回は今年の10月より開始となる「代表取締役等住所の非表示措置について」のお知らせでした。

 

第2弾となる今回は「役員の変更登記」について解説します!

いきなりですが、会社経営者、法務・総務担当者の皆様!

「役員の変更登記」は行っていますか?

 

実際は役員の任期が満了した後、間を置かずに同じ人が役員に選任(再任)されていたとしても、登記簿上は任期満了により退任した役員が再び就任するということになります。

そのため役員の登記事項に変更が生じるので、役員変更の登記申請を行う必要があります。

つまり、再任の場合でも役員変更の登記は必要となります。

 

これは一般社団法人や一般財団法人も同様です。

 

ちなみに社会福祉法人と医療法人も必ず2年に1回代表者の選任(再任)の登記が必要となります。

 

また登記簿に掲載している内容に変更があった場合も変更の登記を行う必要があります。

 

例えば、会社の所在地や役員の住所が変わった場合、登記簿に記載していない新たな事業を開始する場合なども登記が必要となります。

 

これらの登記を怠った場合は、裁判所から100万円以下の過料に処される可能性があります。

また、最後の登記から12年が経過した株式会社については、会社が解散したものとみなされてしまい、法務局の職権で会社の解散登記がされてしまう可能性もあるのでご注意ください。

 

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