代表取締役等住所の非表示措置について
みなさんこんにちは!
今日は、司法書士法人小屋松事務所の登記部門から商業登記に関するお知らせです!!
3月決算の会社の株主総会が集中する6月は、会社関係の登記申請が多くなる時期です。
そこで今日より数回にわたって、商業登記に関する様々なお知らせやニュースを当ブログで紹介したいと思いますので、会社経営者様や法務担当者様、今後商業登記の申請を考えてらっしゃる方はご一読して頂ければ幸いです。
先日、こんなニュースがありました。
「10月から登記の代表取締役住所など非公開可能に 法務省」
商業登記をめぐっては、会社法によりその会社の代表取締役などの名前と住所が記載されていましたが、省令の改正により、今年の10月より会社側が希望すれば代表の住所の記載範囲を市区町村までにすることができるようになります。
住所の公開については、プライバシー保護の観点などから問題視する声は以前からあがっていました。
その一方で責任者の情報が公開されないと、会社から被害を受けた消費者から訴訟を起こしたり、債権者がお金を回収することが難しくなると懸念されているそうです。
このような懸念を解消するために、申請時に一定の証明書類の提出を求めるほか、本店が登記された場所に確認ができない場合などについては、登記官の職権で非公開を終了させることができるとのことです。
またこの「代表取締役等住所非表示措置」については、登記申請と同時にする場合に限り申請が可能となります。
つまり、会社設立や役員変更の際にセットで行う必要があり、非表示措置単体を申請することはできません。
また「代表取締役等住所非表示」については他にも注意点があります。
注意点①
代表者取締役等住所非表示措置を行うと、登記事項証明書等によって会社代表者の住所を証明することができなくなるため、金融機関から融資を受ける際に不都合が生じたり、不動産取引等にあたって必要な書類(会社の印鑑証明書等)が増えたりするなど、一定の支障が生じることが想定されます。
注意点②
代表者取締役等住所非表示措置が講じられた場合であっても、代表取締役等の住所に変更が生じた場合は、その旨の登記を申請する必要がある点は従来通りと変わりませんのでご注意ください。
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この「代表取締役等住所非表示措置」について新たな動きがありましたら、当ブログでお知らせをしたいと思います!
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