司法書士法人 小屋松事務所 スタッフブログ「転ばぬ先の杖」
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夫婦共々に遺言をする

こんにちは。会長の小屋松です。

そろそろ梅雨明けですが、いかがお過ごしでしょうか?

 

先日のことですが、こんなケースがありましたのでちょっと紹介したいと思います。

 

A夫さんと先妻の間の子Cさんは、後妻のB子さんと養子縁組はされていません。

 

A夫さんは(いずれはCさんに継いでもらいたいと思いながらも)当面、B子さんに自宅を遺すことを希望されていました。

 

しかしながら、もしB子さんがお亡くなりになると、ご自宅は当然にはCさんには引き継がれずA夫さんはその点が気がかりでした。

このような場合、B子さんとCさんが養子縁組し親子関係をつくりだす方法もあるのですが、身分関係のことでもあり抵抗を感じられる方もあるようです。

 

今回のご相談のケースでは、A夫さんとB子さん共々に遺言することにされました。

B子さんは「遺贈(遺言による贈与)」という方法でAさんからの財産をCさんに引き継ぐやり方を選択されました。

 

実はこのようなケースでは、他にも「配偶者居住権」という制度を利用することも考えられます。

 

「配偶者居住権」とは、亡くなった人の配偶者が自宅に住み続けられる権利で、主に夫を亡くした妻がその後も安心して生活できるようにすることを目的として創設されたものです。

 

建物の価値を「所有権」と「居住権」に分けて考え、残された配偶者は建物の所有権を持っていなくても、一定の要件の下、居住権を取得することで、亡くなった人が所有していた建物に引き続き住み続けられるようにするものです(「配偶者居住権」については、過去のブログでも解説してますのでこちらをご参考下さい)

 

この例では、後妻のB子さんが自宅の居住権を、子供のCが所有権を相続させる形にします。

「配偶者居住権」は、遺産分割協議の際に利用するだけでなく、A夫さんがあらかじめ遺言書に記しておくこともできます。

このように「配偶者居住権」を活用することで、B子さんの居住先を確保しつつ、最終的に子どものCさんに継いでもらうというA夫さんの希望通りに財産を承継をすることも可能です。

 

今回一番お伝えしたかったことは、生前対策・相続については、それぞれのご家族の想い・家庭状況・財産状況によりベストな解決策は異なります。

また、様々な制度を活用することで希望に沿った財産承継に近づけることも可能ですので、先ずは専門家に相談して頂ければと思います。

 

当事務所では毎週土曜日に相続・生前対策の無料相談会を開催しております。

営業エリアは熊本県内ですので、お気軽にご相談ください(無料相談会のお申込みはこちらから)

※ご相談はZoom、電話のご相談も対応可能です。

公園デビュー その1

みなさんこんにちは。

雨続きの日々から一転、暑すぎる日々が続いておりますが、暑さに負けていませんか。

 

これからますます暑くなりそうなので、みなさん体調管理に気をつけてくださいね。

 

私はというと、現在、小学生と年中さんの男児を育てており、元気すぎる子供達のおかげで、年中ヘトヘトです・・・

 

そんな私ですが、子供が生まれてからよく行くようになった場所があります。

それはずばり「公園」です。

 

とにかく外で遊びたい子達を満足させるため、天気が良ければ、休日は県内各地の公園を巡っています。

そんな中で、お気に入りの公園を紹介していきたいと思っています。

 

1回目の今回は、八代市坂本町にある「くま川ワイワイパーク」をご紹介します。

場所は、熊本県八代市坂本町坂本3433-1で、八代市から人吉方面に向かう国道219号線近くにあります。

 

国道からは少し入り込む必要がありますが、ナビにも案内が出てくるのでナビ通りに進めば、迷うことなく到着できるかなと思います。

 

駐車場は公園の直ぐ側に有り、駐車場に到着した瞬間から子供達はたくさんの遊具にウキウキし始めます。

 

公園の真ん中に長いローラー滑り台、その他にも幼児向けの遊具や小学生も満足できる大型遊具がたくさんあり、飽きることなくずっと遊ぶことができます。

 

傾斜を利用して草スキーを楽しむこともできるようです。

 

小学生と幼児だと、遊ぶことのできる遊具が異なるので、どちらも満足できる遊具をたくさん設置してある公園はとても貴重です。

一緒に遊ぶ大人は、長い滑り台までの階段を何往復もさせられ、傾斜もある広い公園内を子供を追いかけ回す必要があるので、とっても疲れます!!!!

でもカワイイ子供達の「楽しかった~」の一言で疲れは吹き飛びますよ。

 

その後あらわれるの疲労感は辛いものがありますが・・・

 

この公園、令和2年7月の豪雨で一時は休園していたようですが、現在は開園しているようです。

 

ただ、道路の復旧工事等の影響で通行止めもあるようなので、事前に道路状況について調べて行くことをおすすめします。

 

八代市のHPにも公園の詳細が掲載されているので、見てみてください。

 

これから暑い日が続きますが、熱中症に気をつけながら公園遊びを楽しみたいと思います。

出張相談会を開催しました(熊本市北区・清水公民館)!

こんにちは。司法書士法人小屋松事務所です。

 

今日は熊本市北区の清水公民館で「相続・生前対策に関する出張無料相談会」を開催しました!

今回の相談会は「税理士法人 昴」の代表 山根 和彦 税理士と 櫻井 朋美 税理士にもご同席頂き相続・贈与に関するご相談も承りました。

 

短い時間で行き届かなかった点もあったかと思いますが、今後の相続・生前対策の参考にして頂けると幸いです。

昨年も清水公民館でこの出張相談会を開催させて頂きましたが、昨年に引き続き多くのご相談と反響を頂き、みなさんの相続や生前対策についての関心を肌で直接感じることができました。

本当にありがとうございます!

 

いよいよ今年の4月1日より相続登記の義務化が施行されました!

 

義務化施行前に発生した相続についても「相続登記義務化」の対象となります(施行前に発生した相続については令和9年3月31日までに相続登記を申請しなければなりません)。

相続登記を含む相続手続を長期間放置をすると、相続人の数が増えてしまいその結果、精神的負担が増す上にや費用も多く掛かります。

 

他にも相続登記を懈怠していると、

・行政が費用を負担してくれる圃場整備などに参加できない

・防音工事の際の助成金の認可が下りない

・火災保険の更新ができない

などといった不利益になる場合もありますので相続手続は早めに取り掛かるようにしましょう。

 

他にも遺言や家族信託、生前贈与といった生前対策について検討されている方も是非、この機会にご相談ください!!

 

次回の「相続・生前対策に関する出張相談会」は、8月下旬に熊本市東区の東部公民館にて開催予定です(参加予約方法など詳細につきましては、8月中旬頃に当ブログ・当事務所のHPにてお知らせします!)

生前対策・相続に関するお困りごとがございましたら、是非この機会にご相談ください♪

怪獣を見に行きました!

皆さん、週末はいかがお過ごしでしょうか。

私は、福岡市東区の水族館「マリンワールド海の中道」で開催された「いきものvs怪獣 すがた・かたちのインスピレーション」に行ってきました。

 

海の生き物と特撮怪獣のソフビ人形1700体が共演する特別展で、水族館で海獣だけでなく、怪獣もじっくり観察することができました。

 

海の生き物と怪獣を見比べてみると、類似する部位・形状が多くあり、特撮怪獣誕生の背景を感じとることができて楽しかったです。

 

1700体もの特撮怪獣が展示されていたのですが、その中でも私の印象に残った怪獣をいくつかご紹介します!

まずは、台風怪獣バリケーンと円盤生物シルバーブルーメです。

 

2体とも立派な怪獣ですが、クラゲの面影があってどこか可愛いらしさがありますね。

 

ちなみにバリケーンは、体長40mで大型台風を自由自在に発生・消滅させる能力があるそうです。

つづいて頭脳星人チブル星人です。

 

巻貝を輪切りにした造形がモチーフで、頭足類のような姿をしています。

 

チブル星人は、宇宙トップクラスの知能を持つ頭脳派な怪獣だそうです。

 

「チブル」とは、沖縄の方言で「頭」の意味があり、頭脳派な怪獣にぴったりの名前ですね。

最後にコイン怪獣のカネゴンです。

 

カネゴンは体長2m程で、硬貨や紙幣を主食としている怪獣です。

 

胸についたレジスターのカウントが0になると死んでしまい、一日に3,520円を食べなくてはいけないらしいです。

 

個人的に、特別展の怪獣たちのなかで一番可愛らしい怪獣だと思いました。

特撮怪獣が、私の想像を超える個体数存在することに驚きでした。

 

多種多様な怪獣たちを相手に日々戦うヒーローたちは大変ですね...。

 

しかしながら、多くの特撮怪獣たちが、特撮ヒーローと共に特撮番組を支えてきたと思うととても感慨深いです。

 

特撮番組を一度も観たことがないので、怪獣たちとヒーローが活躍している特撮番組をこれを機会に観てみようと思いました!

今月の当事務所からのお知らせ(令和6年7月)

こんにちは。司法書士法人小屋松事務所です。

令和6年も半年が過ぎました。

時が経つのは早いですね。

今月の写真は熊本県宇土市の「長部田海床路」です。

先月(6月号)のブログの表紙写真であった住吉自然公園の近くにある長部田海床路は、日本一の干満差のある有明海に位置し、干潮時は沖合にある海苔の養殖網群へ向けてコンクリート製の道が出現します。

とくに夕暮れと干潮の時間帯が重なる週末は多くの見物客で賑わっています。

天気が良ければ長崎県の雲仙・普賢岳も眺めることができる風光明媚な場所ですので、是非一度出かけてみてはいかがでしょうか?

 

👇それでは今月の当事務所のお知らせです👇

 

  出張相談会を開催します(熊本市北区)

7/10(水)に熊本市北区の清水公民館・第1研修室(清水まちづくりセンター2F)で相続・生前対策に関する出張相談会を開催します!!

会場は、清水公民館(清水まちづくりセンター2F)

熊本電鉄・八景水谷駅より徒歩3分です。

遺言、家族信託、生前贈与などの生前対策や相続登記などの相続手続などに関することは、この機会にご相談ください!

もちろん相談料は無料です!

詳しく(申込方法などの詳細について)はこちらをご覧ください!!

 

 

  相続・生前対策の無料相談会

毎週土曜日の午前中に当事務所(熊本市中央区水前寺1-4-31)にて「相続・生前対策の無料相談会」を開催してます。

【7月の無料相談会の開催日時】

7/6(土)、7/13(土)、7/20(土)、7/27(土)

①9:15 ~ 10:00

②10:00 ~ 10:45

③10:45 ~ 11:30

④11:30 ~ 12:15

 

【開催場所・参加方法】

会場:司法書士法人 小屋松事務所(熊本市中央区水前寺1-4-31)

参加方法:事前予約制ですので当事務所までご連絡(☎096-372-8500)下さい!

当事務所の相続HPからもご予約できます。

 

 

  遺言書勉強会参加者募集のお知らせ

7月の遺言書勉強会開催のお知らせです!

参加費は無料です!遺言について関心のある方は是非ご参加ください!!

【開催日時】

第1講:7/24(水)10:00 ~ 11:30

第2講:7/31(水)10:00 ~ 11:30

 

【開催場所】

熊本市 中央公民館(熊本市中央区草葉町5-1)

 

第1講は「知っておきたい相続・生前対策の基礎知識」というテーマで遺言の有効性や相続事例を解説します。

第2講は「想いがかなう遺言の作り方」というテーマで、自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや遺言の作成方法、遺言の保管や執行関する制度について解説します。

 

参加方法はこちらをご覧ください(当事務所のHP)。

※第2講は、第1講を受講された方を対象に開催します。第2講のみの受講はできませんので予めご了承ください。

 

  商業登記に関するお知らせ

こんにちは。司法書士法人小屋松事務所の登記部門からのお知らせです!!

3月決算の会社の株主総会が集中する6月~7月は、会社関係の登記申請が多くなる時期です。

この機会に「定款」や「役員変更登記」について見直してみませんか?

 

詳しくは下記のリンクをクリックしてください。

★代表取締役等住所の非表示措置について

「代表取締役等住所の非表示措置について」

 

★役員変更登記について

「役員の変更登記は行ってますか?」

 

★定款について

「定款の整備はきちんとされていますか?」

 

★会社の設立日と六曜について

「縁起の良い日に会社を設立しませんか?」

 

★犯罪収益移転防止法と本人確認について

「犯罪収益移転防止法と本人確認について」

法人登記・事業承継に関するご相談、ご質問、ご依頼は当事務所までお気軽にご相談ください。

ご相談は電話(☎096-372-8500)または当事務所HPからもお問い合わせが可能です。

 

 

  くれぐれも熱中症にご注意を!

蒸し暑い日が続いてますが、水分とミネラル補給などの熱中症対策を怠らないようにしましょう!!

 

熱中症の約4割は夜間に発症してると言われています。

特に夜間の睡眠中は熱中症の症状を自覚できないので重症化になりやすいそうです。

そうならないためにも寝る前に熱中症対策を取るようにしましょう。

夜に熱中症になりやすい環境は、

「気温が高い」

「湿度が高い」

「風が少ない」

の3つだそうです。

 

昼間に壁や天井が暖められ、蓄えられた熱が放射熱となり室温を高くするそうです。

また「夜は日照が無く、気温が下がる」といった誤解が夜は熱中症にならないと思い込む要因となってる様です。

 

そもそも寝不足も熱中症のリスクを高める要因となります。

そこで窓を開ける、エアコンや扇風機でタイマーをセットして就寝することも熱中症対策と言えます。

また、夜の睡眠中にも人は約350mlの汗をかくそうです。

寝る前もしっかりと水分を取るようにしましょう。

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