15年以上昔のことになりますが、当時所属していた部署で医療システムの開発/販売の経験があり、ふと思い出したのですが、DPCという医療費の新しい計算方法があったなー、今どうなってるって、調べてみました。
DPCの制度化の経緯で当時言われていたことは
①診療点数(レセプト)の確認要員不足の深刻化。
②①を背景とした医師による過剰治療の社会問題化。
と、言われてました。
私なりの理解を超ザックリ説明しますと、同じ病気ならどこの病院も同じ費用になるはずだよね。という理解です。
DPCについて、簡単に説明している資料があったのでリンクします。
http://nmc.kcho.jp/wp-content/uploads/2012/09/nyuuinhikeisan0929.pdf
↑この資料はDPCを導入した医療機関の資料なので、DPCを導入していない医療機関はここでの従来の計算になります。私の病院はDPC対象のようです。
私の場合の実際に支払う費用はDPC導入、未導入による大きな差ないと思われます。理由として、31日以上の入院では従来の計算と同じになること。↓エビデンスですが、クールごとに一時退院できれば違うかも?
http://bone.jp/dpc/18/130030xx99x00x.html
関心のある方は、↑ここの上部のパンくずリストの「DPC傷病名一覧(2018/19年度)」から該当するDPC名称で確認できます。
つらつら述べましたが、本来の目的である同一疾病同一費用を目的としているので、DPC導入の有無による医療費総額の差額は年々差がなくなっていると思われるので、こんなものがあるんだーって感じてとらえてください。
なお、入院した病院によりDPC導入有無が決まっているので、入院後に患者がDPC適応を選択することはできません。
また、DPCは診療点数により医療費総額を計算する方法であり、自己負担分の割合や高額医療費の扱いには関係はありません。
もうすぐ、確定申告の時期が到来しますので、医療費控除について近いうちにUPします。こちらのほうが現実的だと思います。私はここ数年医療費控除申請をしてます。準備に必要な資料を先に述べますと、領収書(交通費など含む)と源泉徴収票になります。