<船井総合研究所☆排出元向け廃棄物の適正処理コラム>廃石綿等・石綿含有廃棄物における帳簿の備付け
廃石綿等・石綿含有廃棄物における帳簿の備付け<排出元向けコラム:適正処理>
以前のコラムでは『廃石綿等&石綿含有廃棄物の中間処理(受入れ)』『廃石綿等の中間処理方法』『石綿含有廃棄物、石綿含有産業廃棄物の中間処理方法』『廃石綿等・石綿含有廃棄物の溶融処理』『廃石綿等・石綿含有廃棄物の無害化処理』をご紹介しました。今回は『廃石綿等・石綿含有廃棄物における帳簿の備付け』をご紹介します。
■廃石綿等・石綿含有廃棄物における帳簿の備付け■
<廃石綿等>
廃石綿等の処分業者は、帳簿を備え、廃石綿等の処理について、事業場毎に、規則第10条の21に定める事項を記載し、これを1年ごとに閉鎖したうえ、5年間保存しなければならない。
※(参)法第14の4第18項で準用する法第7条第15項及び第16項、規則第10条の21
<廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第10条の21>
「廃石綿等」の定義や取り扱いに関する規定が記載されており、廃石綿等の収集、運搬、保管、及び処分の際の基準や方法について定めています。なお、この条文の具体的な内容としては、以下のような事項が含まれいます。
・廃石綿等の定義:「廃石綿等」とは、石綿含有製品から生じる廃棄物であって、飛散のおそれがあるものを指す。
・取扱い基準:廃石綿等の運搬や保管は、飛散防止のための適切な封じ込め措置を講じることが義務付けられています。
・処分方法:廃石綿等は、特定の基準に従った方法でのみ処分することが求められます。これには、埋立処分や焼却処分に関する厳しい基準が含まれます。
・届出義務:廃石綿等を扱う場合には、所定の行政機関に対して届出を行う必要があります。
<石綿含有廃棄物>
石綿含有廃棄物の処分業者は、帳簿を備え、石綿含有廃棄物の処理について、事業場毎に、規則第10条の8に定める事項を記載し、これを1年ごとに閉鎖したうえ、5年間保存しなければならない。
※(参)法第7条第15項及び第16項、規則第2条の5、法第14条第17項で準用する法第7条第15項及び第16項、規則第10条の8
<廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第10条の8>
「廃石綿等で示している規則第10条の8」は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則において、廃石綿等の取り扱いに関連する具体的な規定を定めた条文です。以下はその内容の概要になります。
・廃石綿等の取り扱い基準:廃石綿等を収集、運搬、保管、処分する場合、飛散や流出を防止するための措置を講じることが求められています。この措置には、例えば、密閉された容器に入れる、適切な梱包を行う、保管場所を適切に管理することなどが含まれます。
・保管場所の基準:廃石綿等を保管する場合、その保管場所についても、飛散を防止するための措置が講じられなければなりません。これには、保管場所の周囲に適切なフェンスや遮蔽物を設けることや、適切な標識を設置することが含まれます。
・運搬方法の基準:廃石綿等を運搬する際には、輸送中に飛散や流出が発生しないようにするための措置が求められています。例えば、密閉容器を使用する、専用の車両で運搬するなどの規定があります。
・記録の作成と保存:廃石綿等の収集、運搬、保管、処分に関する記録を作成し、それを一定期間保存することが義務付けられています。この記録は、法令遵守を確認するために行政機関から要求された際に提出できるようにする必要があります。
以上、どうぞよろしくお願いいたします。
■廃石綿等及び石綿含有廃棄物の処理フロー■
■廃棄物の適正処理体系(体系図)■
以下の図は、適正な廃棄物処理の7つ方法とその体系図です。
<今までのコラムの一例とお問合せ先>
★廃石綿等&石綿含有廃棄物の中間処理(受入れ)
★廃石綿等の中間処理方法
★石綿含有廃棄物、石綿含有産業廃棄物の中間処理方法
★廃石綿等・石綿含有廃棄物の溶融処理
★廃石綿等・石綿含有廃棄物の無害化処理
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<船井総合研究所東新一>
☆廃棄物処理法(廃掃法)とは?廃棄物処理法の改正の背景や改正年度(1976~最新)・改正内容など☆わかりやすく説明