船井総合研究所<廃棄物の適正処理コラム>廃石綿等の中間処理方法(溶融処理、無害化処理) | 船井総合研究所コラム:最新☆産業廃棄物処分・収集運搬/一般廃棄物(塵芥、し尿汲取り浄化槽)/特別管理、再生資源業の経営支援

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船井総合研究所<廃棄物の適正処理コラム>廃石綿等の中間処理方法

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廃石綿等の中間処理方法<排出元向け:適正処理>

 以前のコラムでは『廃石綿等の保管・積替え』『石綿含有廃棄物の保管・積替え』『廃石綿等&石綿含有廃棄物の帳簿の備付け』『廃石綿等&石綿含有廃棄物の中間処理(処分業の許可)』『廃石綿等&石綿含有廃棄物の中間処理(受入れ)』をご紹介しました。今回は『廃石綿等の中間処理方法』をご紹介します。

 


■廃石綿等の中間処理方法■

 廃石綿等の中間処理方法としては、溶融施設において石綿が検出されないよう溶融する方法、または、無害化認定を受けた者が行う無害化処理の方法により行わなければなりません。

 また、廃石綿等は、中間処理により特別管理産業廃棄物としての性格を失った場合に限り、普通の産業廃棄物(鉱さい)として収集運搬、再生、処分することができます。この場合、環境大臣が定めている中間処理の方法は溶融処理及び無害化処理のみになります。

 また、廃石綿等は、特別管理産業廃棄物としての性格を失わない場合には、特別管理産業廃棄物の廃石綿等として処分する必要があります。固型化は石綿の飛散防止に有効ですが、特別管理産業廃棄物としての性格を失わせる方法にはならず、固型化を行った物であっても、前述のように適正に中間処理、または最終処分の方法により処分しなければなりません。

 また、中間処理施設での廃石綿等の飛散を防止するため、排出現場で梱包した状態のまま処理することとし、やむを得ずプラスチック袋等を開封する場合は、飛散防止のための措置を講じるとともに開封後速やかに処理をしなければなりません。

 なお、溶融または無害化処理施設の構造は、次に示すものとします。
(1) 自重、積載荷重、その他の荷重、地震力、温度能力に対して構造耐力上安全であること。
(2) 廃石綿等の処理に十分な処理能力を有すること。
(3) 特別管理産業廃棄物の処理に伴い生ずる排ガス・排水、施設において生ずる薬剤等による腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。
(4) 特別管理産業廃棄物の飛散・流出、悪臭の発散を防止するために必要な構造のものであり、または必要な設備が設けられていること。
(5) 著しい騒音・振動を発生し、周囲の生活環境を損なわないものであること。
(6) 施設から排水を放流する場合は、その水質を生活環境の保全上支障が生じないものとするために必要な排水処理設備が設けられていること。
(7) 特別管理産業廃棄物の受入設備、処理された廃棄物の貯留設備は、施設の能力に応じ、十分な容量を有するものであること。

 また、溶融または無害化処理施設の維持管理基準は、次に示すものとします。
(1) 受入れる特別管理産業廃棄物の種類及び量が当該施設の処理能力に見合った適正なものとなるよう、受入れる際に、必要な当該特別管理産業廃棄物の性状の分析、または計量を行うこと。
(2) 施設への特別管理産業廃棄物の投入は、施設の処理能力を超えないようにすること。
(3) 特別管理産業廃棄物が施設から飛散する等の異常な事態が生じたときは、直ちに運転を停止し、飛散した特別管理産業廃棄物の回収その他の生活環境の保全上必要な措置を講じること。
(4) 施設の正常な機能を維持するため、定期的に施設の点検、機能検査を行うこと。
(5) 特別管理産業廃棄物の飛散・流出、悪臭の発散を防止するために必要な措置を講じること。
(6) 蚊、はえ等の発生防止に努め、構内の清潔を保持すること。
(7) 著しい騒音・振動を発生し、周囲の生活環境を損なわないように必要な措置を講じること。
(8) 施設から排水を放流する場合は、その水質を生活環境の保全上支障が生じないものとするとともに、定期的に放流水の水質検査を行うこと。
(9) 施設の維持管理に関する点検、検査その他の措置の記録を作成し、3年間保存すること。

 

以上、どうぞよろしくお願いいたします。

 

■廃石綿等及び石綿含有廃棄物の処理フロー■

 

■廃棄物の適正処理体系(体系図)■
以下の図は、適正な廃棄物処理の7つ方法とその体系図です。

 

<今までのコラムの一例とお問合せ先>

★廃石綿等の保管・積替え

 

★石綿含有廃棄物の保管・積替え

 

★廃石綿等&石綿含有廃棄物の帳簿の備付け

 

★廃石綿等&石綿含有廃棄物の中間処理(処分業の許可)

 

★廃石綿等&石綿含有廃棄物の中間処理(受入れ)

 

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<船井総合研究所東新一>

 

☆廃棄物処理法(廃掃法)とは?廃棄物処理法の改正の背景や改正年度(1976~最新)・改正内容など☆わかりやすく説明