船井総合研究所<適正処理コラム>廃石綿等&石綿含有廃棄物の中間処理(受入れ):廃棄物データシート | 船井総合研究所コラム:最新☆産業廃棄物処分・収集運搬/一般廃棄物(塵芥、し尿汲取り浄化槽)/特別管理、再生資源業の経営支援

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船井総合研究所<廃棄物の適正処理コラム>廃石綿等&石綿含有廃棄物の中間処理(受入れ)

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廃石綿等&石綿含有廃棄物の中間処理:受入れ<排出元向け:適正処理>

 以前のコラムでは『石綿含有廃棄物の運搬車・運搬容器』『廃石綿等の保管・積替え』『石綿含有廃棄物の保管・積替え』『廃石綿等&石綿含有廃棄物の帳簿の備付け』『廃石綿等&石綿含有廃棄物の中間処理(処分業の許可)』をご紹介しました。今回は『廃石綿等&石綿含有廃棄物の中間処理(受入れ)』をご紹介します。

 


■廃石綿等&石綿含有廃棄物の中間処理(受入れ)■

 中間処理処理施設において、廃石綿等または石綿含有廃棄物の受入れの際には、排出事業者から提供された廃棄物データシート(WDS)等の情報や目視等により受入物の検査を行い、契約書及びマニフェストに記載された廃棄物であることを確認することが大切です。また、その受入物が、密封され破損していないことも併せて確認することも大切です。

 なお、受入れた廃石綿等又は石綿含有廃棄物を保管する場合は、特別管理産業廃棄物に係る保管の基準、または産業廃棄物に係る保管の基準に従い、生活環境の保全に支障がないように保管しなければなりません。

 また、廃石綿等または石綿含有廃棄物の保管量は、処理施設の1日当たりの処理能力の14を乗じて得られる数量(つまり14日分)を超えないようにしなければいけません。

以上、どうぞよろしくお願いいたします。

■廃石綿等及び石綿含有廃棄物の処理フロー■

 

■廃棄物の適正処理体系(体系図)■
以下の図は、適正な廃棄物処理の7つ方法とその体系図です。

 

<今までのコラムの一例とお問合せ先>

石綿含有廃棄物の運搬車・運搬容器

 

★廃石綿等の保管・積替え

 

★石綿含有廃棄物の保管・積替え

 

★廃石綿等&石綿含有廃棄物の帳簿の備付け

 

★廃石綿等&石綿含有廃棄物の中間処理(処分業の許可)

 

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<船井総合研究所東新一>

☆廃棄物処理法(廃掃法)とは?廃棄物処理法の改正の背景や改正年度(1976~最新)・改正内容など☆わかりやすく説明