廃棄物の種類別(がれき類、汚泥、廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず及び木くず等):産廃の広域移動量■産廃コラム■
<排出元向け>廃棄物の種類別(がれき類、汚泥、廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず及び木くず等):産廃の広域移動量
前回や以前のコラムでは、『産業廃棄物の広域移動量<都県外最終処分状況(最終処分量換算)』『都県別(東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・群馬・栃木)の搬入・搬出状況:産廃の広域移動量』をご紹介しました。今回は、『廃棄物の種類別(がれき類、汚泥、廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず及び木くず等):産廃の広域移動量』■産廃コラム■をご紹介します。
■廃棄物の種類別(がれき類、汚泥、廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず及び木くず等):産廃の広域移動量■産廃コラム■
関東ブロックにおける産業廃棄物の都県外移動量を廃棄物の種類別にみますと、中間処理目的の場合では、がれき類、汚泥、廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず及び木くずの5品目で約8割を占めています。
また、最終処分目的の場合では、廃プラスチック類、汚泥、がれき類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず及び燃え殻の5品目で約8割を占めています。
続いて、1都3県における産業廃棄物の都県外移動量を廃棄物の種類別にみますと、中間処理目的の場合、がれき類、汚泥、廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずの4品目で約8割を占めています。
また、最終処分目的の場合、廃プラスチック類、汚泥、がれき類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず及びばいじんの5 品目で約8割を占めています。
※上記:環境省環境再生・資源循環局資料より引用
広域処理ブロック名と都道府県名は以下のとおりです。また、首都圏とは、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県を指し、近畿圏とは、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県を指しています。
■廃棄物の適正処理体系(体系図)■
以下の図は、適正な廃棄物処理の7つ方法とその体系図です。
以上
<今までのコラムの一例とお問合せ先>
★産業廃棄物の広域移動量<都県外最終処分状況(最終処分量換算)
★都県別(東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・群馬・栃木)の搬入・搬出状況:産廃の広域移動量
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(株)船井総合研究所では、廃棄物管理に悩む「排出事業者」向けに【廃棄物現場における一日診断】を実施しています。信頼している廃棄物業者に現場を任せることも大切ですが、何かあった時はすべて「排出元責任」です!当然、法令違反があってからでは遅いです!遠慮なくご相談くださいませ。
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<船井総合研究所東新一>
☆廃棄物処理法(廃掃法)とは?廃棄物処理法の改正の背景や改正年度(1976~最新)・改正内容など☆わかりやすく説明
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