<船井総合研究所コラム>特別管理産業廃棄物とは?特別有害産業廃棄物とは?など☆排出事業者向けコラム
<船井総研コラム>特別管理産業廃棄物とは?特別有害産業廃棄物とは?など<排出事業者向けコラム:東新一>
前回や以前のコラムでは、『ごみの性状』『し尿及び浄化槽汚泥の性状』『産業廃棄物の性状』『特別管理一般廃棄物』をご紹介しました。今回は『特別管理産業廃棄物』や『特別有害産業廃棄物』をご紹介します。
1.特別管理産業廃棄物とは?
特別管理産業廃棄物とは、廃棄物処理法において、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」と定められています。
特別管理産業廃棄物は、おおきく5つ(①廃油、②廃酸、③廃アルカリ、④感染性産業廃棄物、⑤特定有害産業廃棄物)に分類されます。
2.廃油とは
廃油とは、一般的にそのままでは本来の用途には使用できなくなったものを廃油と呼んでいます。主なものとしては、「鉱物性油」「動植物性油」などがあります。また、これらの中で燃焼しやすいものとして、揮発性油類、灯油類、軽油類のほかトリクロロエチレンなどの有害性の強い廃溶剤が指定されています
3.廃酸とは
廃酸とは、廃酸のうち著しく腐食性を有する水素イオン濃度指数(pH)が2.0以下のものをいいます。
4.廃アルカリとは
廃アルカリとは、廃アルカリのうち著しく腐食性を有する水素イオン濃度指数(pH)が12.5以上のものをいいます。
5.感染性産業廃棄物とは
感染性産業廃棄物とは、医療機関から発生する主な産業廃棄物として血液、使用済の注射針などの感染性病原体を含むもの、またはそのおそれのあるものをいいます。
6.特定有害産業廃棄物とは
特定有害産業廃棄物とは、特定の事業活動に伴い発生する特別管理産業廃棄物の中でも、特に有毒性の高い物質、またはそれを含む廃棄物のことで主に4つの分類があります。
①廃PCB等、PCB汚染物、PCB処理物
廃PCB及びPCBを含む廃油、PCBが塗布された紙くず、PCBが付着若しくは封入された廃プラスチック類または金属くず及び廃PCB等、PCB汚染物を処分するために処理したもので基準に適合しないものなどが指定されています
②廃水銀等
特定施設において生じた廃水銀等、水銀若しくはその化合物が含まれている産業廃棄物または水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀及び、廃水銀等を処分するために処理したもの(基準に適合しないものに限る)が指定されています
③廃石綿等
廃石綿、石綿が含まれているか付着している産業廃棄物のうち、石綿建材除去事業に関するものと、特定粉塵発生施設で生じ飛散するおそれがあるとして省令で定めるものが指定されています。具体的には、「吹付け石綿から除去された石綿、石綿保温材、けいそう土保温材、パーライト保温材等」「除去事業で使用、廃棄された石綿が付着しているおそれのあるプラスチックシート」「防塵マスク、作業衣その他の用具・器具」「特定粉塵発生施設などで使用、廃棄された石綿が付着しているおそれのある防塵マスク、集じんフィルタその他の用具・器具」等があります。
④環境省令基準が適用されるもの
・水銀、六価クロム、トリクロロエチレン等の有害物を含むもので政令で定められた施設から生じた政令で定められた廃棄物であって有害産業廃棄物のは判定基準を超えているもの
・特定施設(「ダイオキシン類対策特別措置法」に規定する施設)から生じる燃え殻、ばいじん、汚泥、廃酸・廃アルカリ及びこれらを処理したもので、ダイオキシン類を基準値以上含むもの。
7.その他
・輸入された産業廃棄物の焼却に伴い生じるばいじん及び焼却に伴い生じる燃え殻、汚泥及びこれらを処理したもので、ダイオキシン類を基準値以上含むもの
・輸入されたばいじん及び輸入された燃え殻、汚泥でダイオキシン類を基準値以上含むもの
・指定有害廃棄物として「硫酸ピッチ」(廃硫酸と廃炭化水素油との混合物であって著しい腐食性を有するもの。pH2.0以下)が指定され、保管、収集、運搬、処分等の基準が定められています。
以上
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