警視庁新宿警察署留置所で暴行され、その後死亡したとの事件であるが、それは、2017年3月、ネパール人のシン・アルジュン・バハドゥールさん(当時39)が東京地方検察庁の取り調べ中に意識を失い、病院搬送後に死亡したということであり、その記事や映像がYouTubeにアップロードされているが、当日の朝、警察官に取り押さえられ、特殊な拘束具で手足を拘束され死亡したということで、明らかに収容の必要性がなく収容されていることである。

 

留置所でも、保護室の収容要件というのは、刑事収容施設法で定められており、同法第214条に規定があり、同法第79条の保護室への収容要件と趣旨や運用にあたっての解釈は同じであり、要件を満たしていないことは明確である。

 

ニュースの写真をみるだけでも、耐えがたいほどの不必要な残虐な有形力の行使といえ、あばれたわけでもなく、騒いだわけでもないのに、ここまでする必要性がないことであって、明らかに違法の認識が通常できることで、違法の認識しながら職務だと偽って漫然とおこなっていることは明白で、かつここまでする必要がない過失さえも認識していることは認められることである。

 

刑事収容施設で留置官、刑務官からの暴行等事案は、表沙汰になっているのはごくわずかで、表沙汰になっていない事件も多く起こっており、また施設の中では、暴行や不適切な行為が、恐ろしいほどに毎日のように行われており、刑法第193条から刑法196条の汚職の罪に該当する行為であると判断できる事案が、莫大に起こっているのが現実で、容疑者を取り調べのため留置するという本来の趣旨から逸脱しており(留置所)、被収容者を裁判のために留め置くという趣旨からも逸脱しており(拘置所)、刑が確定し実刑となった受刑者を収容して更生させるための施設(刑務所)ではないことです。

 

また、上記の罪で、起訴されて、有罪や、実刑となる確率はかなり低いもので、検察官は、普通の事件と違って、完全に加害者(国の人間)の見方で、処分の内容は、ほぼ全てが不起訴とされることである。

名古屋刑務所での事件でも、莫大の犯罪行為をして、あれだけ報道されて大事件となって送検されても、加害者は不起訴であり、検察官は、不起訴理由を、諸般の事情を考慮したとのことで、諸般の事情とはなんだよと思えることで、明らかに不可解な不起訴理由であり、国の人間は国の人間を守るように内部でなっているのだと推認されることである。

特に刑務官は、故意であろうが、過失があろうが、被収容者をどんな方法で殺しても、怪我させても、殴る蹴るの暴行をしようが、後遺症を負わせようが、適切かつ必要な医療行為をしないで死亡させようが、犯罪として個人が裁かれ、実刑となることはなく、有罪となる確率も低いことであり、責任を負うのは、国家賠償法の規定に基づく損害賠償の請求で、①公権力の行使にあたる公務員が、②職務を行うについて、③故意または過失によって④違法に、⑤他人に損害を与えたこと、が認められて、「国が責任を負う」ものであって、判例でも、国家賠償の請求については、国又は公共団体が賠償の責めに任ずるのであって、公務員が行政機関としての地位において賠償の責任を負うものではなく、また公務員個人もその責任を負うものではない(最高裁判決昭和30年1月19日最高裁判所民事判例集第9巻5号534頁)とされているものである。

国会の議論で、刑法第193条から刑法第196条の汚職の罪を「厳罰」に罰するように刑法の規定を直ちに改正するべきで、国家賠償法も解釈ではどうにかなるという意見もあろうかと思うが、見直しの必要性があるというべきである。

国賠法1条2項では、公務員に故意または重大な過失があったときに、国または公共団体は、その公務員に対する求償権を有しているが、

たとえば、前項の場合において、公務員に故意または過失があって、他人に損害を加えたときは、被害者の請求により、国または公共団体は、その公務員に対して、賠償の一部を直接負担させることができるとか、

前項の場合において、公務員に故意または過失があったときは、国または公共団体は、その公務員に対して、損害賠償の一部または全部の負担を求めることできるとか

などと改正する時期が迫っているというべきだ。

 

国家公務員の給料を上げる法案を審議して国民の負担をあげる議論をしている場合ではないことで、むしろ国家公務員の給料を下げて、国民の負担を最低限の負担にするようにして、問題ある社会の情勢に対して、緊急のものには早急に対応するように、時間をかけてもいいものには、しっかりと議論して、より良い社会を構築するために、法律の見直しをするべきではないかと思います。

 

 

 

 

刑事施設内の規律及び秩序の維持について少し述べたいと思います。

 

刑事施設内における受刑者の適切な処遇環境確保するために、一定の規律及び秩序が必要なことは確かであります。これは、一般社会の環境とはかなり異質な刑事施設内での集団生活においては、生活習慣の相違などから、受刑者の間で軋轢(あつれき)生じやすいだけでなく、支配、被支配の関係が生まれ、場合によっては、受刑者の生命、身体、自由が脅かされる危険性もあると思われるところである。

したがって、安全かつ平穏な共同生活にするために、一定の規律及び秩序が必要である。

しかし、他方で、それが過剰になると、社会からの乖離が甚だしくなり、矯正処遇の効果も上がらないし、受刑者の人権が不当に侵害されることにもつながりかねない。

従来の刑事施設内の規律及び秩序のあり方については、それが不必要に厳格すぎるとの批判がされていたもの、行刑改革会議の提言においても、例えば、いわゆる軍隊式行進の強制や、居室内における正座の強制などについては、受刑者の品位を傷つけるものであって見直しが必要であるとの指摘がなされている。

従来の運用の背景には、規律ある行動をとるよう訓練することが、受刑者の改善更生のために役に立つという考え方があると思われていたが、この考え方自体を一概に否定すべきではないとしても、それが行き過ぎた場合には受刑者の尊厳を傷つけたり、自律性や自発性の要請を帰って妨げたりすることになるという点に留意する必要があることであると解される。

 

監獄法のときには、規律及び秩序の維持に関する一般規定が置かれていなかったが、刑事収容施設法では、上記の観点から、規律及び秩序には適正に維持されなければならないとしつつ、それを達成するための措置は、収容を確保し、並びに処遇のための適正な環境及び安全かつ平穏な共同生活を維持するために必要な限度を超えてはならないと規定して、その限界を明確に示している。

 

しかし、現実大分刑務所においては、考査工場の入所時に誰もがとおる、刑執行開始時の訓練として2週間の軍隊式ラジオ体操に、軍隊式行進を強制されていて、指先の伸びぐあい、足の上がりぐあい、ひじのまがりぐあい、腕をあげる高さ、目線、顔のむきなどに対して、事細かに、刑務官が気に食わないと思ったのを見つけたら、すぐに巻き舌で、睨む顔つきかつ大声で怒鳴り上げてくることです。これは人権問題として大問題であること相当であると解されます。

 

そして、私が驚いたのが、刑執行開始時の訓練時の警備隊の刑務官(たしか、むらかみだかむらやまと名乗る刑務官、訓練の役割りから変わった後は、教育、つまり改善指導等平日作業がある日に行われる指導の連行係をしていた。)は、巻き舌で、どなりあげるのはもちろん、受刑者に対して、向かい合ってたち近距離を保ったまま、足を地面に踏みつけて、どなりあげたり、あとずりさせる行為を行なっていたことであり、直接の身体接触はないものの、これをして転倒させ怪我を負わせる危険性を有しており、傷害罪の実行行為と解される暴行罪と評価され成立する(あとずりさせることは暴行罪であることは判例でも示されている大阪高等裁判所平成24年3月13日判例タイムズ1387号376頁)ことを、平気で指導や指示だとしてやっていることで、刑務所で、刑務官の密室の犯罪行為というのは、社会にいる人にはわからないが、莫大に行われていることで、一切矯正処遇、指導とは認められない態様内容であるのが刑務所の事実実態です。

 

 

早急に、法律の見直しがなされることが必要不可欠であるといわなければならない事態になっていると思います。

 

罪を犯したと疑われ、若しくは罪を犯した場合に勾留されると、基本的には、被疑者は、警察が管理する留置所(全国の警察署内に設けられている一時的な収容施設)に、取り調べのため留置されます。

起訴され、被告人となると、法務省管轄の拘置所に移送され、拘置されます。

 

 

そこで、被疑者もしくは被告人は、刑訴法30条の規定により、弁護人を選任できることであって(弁護人を選任する権利は、憲法37条の規定においても、弁護士の資格を有する弁護人を依頼する権利が保障されていることで、自ら弁護人を依頼することができないときは、国で弁護人を附することとなっている。)刑事収容施設の指定の面会所で、事件の相談、打ち合わせをしますが、私は、事件の裏付け証拠で、携帯及びパソコンに証拠があったことで、担当の弁護士さんに携帯とパソコンをみてくれといったものの、1審の弁護士さんは面会所に電子機器は持ち込めないといわれ、結論重要な証拠が、弁護人の判断で、検察官に不同意とされるとおもったので提出してません、といわれたことで提出できずに終わってしまってに本当にショックを受けています。

 

 

面会所で私の携帯の中身とパソコンに入っているものを見てくれて、証拠として出していただけてれば確実に裏付けられる証拠で、有罪にはならなかったのではないかと言える相当なものであったことであります。

(なお、2審で一部提出したものの、1審で提出できたものであるため、証拠調べの必要性はないといわて証拠調べは認められまれませんでした。)

 

また、面会室で携帯やパソコンを持ち込んだり、使用できないといいつつ、当該担当の弁護人は、次の面会のとき、自分のパソコン使っていて、私はえ、パソコン持ち込めないっていってたじゃんと?になりいいましたが、これは私のだから使えるてきな不合理なことを言われたのです。

また私が作成した 陳述書に相当する資料も一切何ら提出していただけなかったことで、1審判決後の面会で、検察官に不同意とされるとおもったので提出してませんときいてがっかりしました。

 

ちなみに、弁護士は、福岡県弁護士会に所属する女の弁護士です。

 

 

この点ですが、弁護人に知ってもらいたいことですが、留置所、拘置所ともに、面会所に、接見交通の際、電子機器は持ち込めるということを知っていただきたいです。

ただし、刑事訴訟法第39条1項の「接見」とは、被告人が弁護人等と面会して相談しその助言を受けるなど、会話による面会を通じて意思の疎通を図り援助を受けることをいい、被告人が弁護人等により写真やビデオに撮影されること、弁護人が面会時の様子や結果を音声や画像等として記録することを本来的には含まない。と東京高裁判決平成27年7月9日は判示し、解釈されていることで、弁護人が面会時の様子や結果を音声や画像等として記録すること以外においては、原則的に、接見室では、電子機器を持ち込んで接見することは、被疑者もしくは被告人が、拘束の原因となっている嫌疑を晴らしたり、人身の自由を回復するための手段を講じたりするなど自己の自由と権利を守り、弁護人から援助を受けられるようにするためには許されている行為であるから知っていただきたい。

 

なお、重要なよい判例があるから以下に記載する。

 

拘置所の職員が、拘置所に勾留中の被告人と接見中の弁護人に対し、①再生しようとするビデオテープ等の内容を申告させる行為は、憲法34条前段、刑訴法39条1項が保障する弁護人等の秘密交通権を侵害する違法な行為であるが、平成13年に発せられた法務省矯正局成人矯正課長による通知に基づいて行われたものであるとして過失を否定し、②上記申告に応じない弁護人に対し、再生中の音声の一時中断を求めた行為は違法であり、過失も認められるとして、国家賠償請求を一部認容した事例(広島高等裁判所判決平成31年3月28日)があり、この裁判では以下のように判示された。

被告人等が弁護人等から有効かつ適切な援助を受けるためには、弁護事件に関する証拠資料等の情報が記載された書類等を閲覧しながら打合せをすることが必要不可欠であるから、接見交通権には、口頭での打合せだけでなく、弁護人等が、上記の書類等を閲覧しながら被告人等と打合せをすることも含まれると解すべきである。

また、その打合わせにおいて萎縮することなく自由な意思疎通をし、弁護人等から有効かつ適切な援助を受けるためには、上記の書類等の内容が秘密の対象として保護される必要がある上、事案によっては、証拠資料を提示しながら打ち合わせを行うこと自体を秘密にする必要がある場合も考えられるから、証拠資料を提示しながら打合わせをすること自体、秘密の対象として保護される必要があるとされている。

そして、弁護事件に関する証拠資料等の情報が電磁的記録として保存されている場合、被告人等が弁護人等から有効かつ適切な援助を受ける ためには、弁護人等が、上記電磁的記録を、被告人等との接見時にこれを再生するパソコン等の電子機器とともに持ち込み、これを再生しながら打ち合わせることが必要不可欠であるから、この打合せを上記の書類等を閲覧しながらの打合せと区別すべき理由はなく、上記電磁的記録を上記電子機器により再生しながらの打合せは、秘密交通権として保障される行為に含まれるものと解される。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/714/088714_hanrei.pdf

 

 

 

 

法務省矯正局保安課長による通知は以下のものである。

弁護人が被告人との接見時に携帯型パソコン等の使用を願い出た場合の取扱いについて平成13年11月30日付け

この通知は現在は廃止されていると思われる。

 

 

 

 

 

 

また、現在の運用は、弁護人が未決拘禁者との面会時に電磁的記録媒体の再生を求めた際の対応について (通知) だと解されるから、記載しておく。