刑事施設内の規律及び秩序の維持について少し述べたいと思います。

 

刑事施設内における受刑者の適切な処遇環境確保するために、一定の規律及び秩序が必要なことは確かであります。これは、一般社会の環境とはかなり異質な刑事施設内での集団生活においては、生活習慣の相違などから、受刑者の間で軋轢(あつれき)生じやすいだけでなく、支配、被支配の関係が生まれ、場合によっては、受刑者の生命、身体、自由が脅かされる危険性もあると思われるところである。

したがって、安全かつ平穏な共同生活にするために、一定の規律及び秩序が必要である。

しかし、他方で、それが過剰になると、社会からの乖離が甚だしくなり、矯正処遇の効果も上がらないし、受刑者の人権が不当に侵害されることにもつながりかねない。

従来の刑事施設内の規律及び秩序のあり方については、それが不必要に厳格すぎるとの批判がされていたもの、行刑改革会議の提言においても、例えば、いわゆる軍隊式行進の強制や、居室内における正座の強制などについては、受刑者の品位を傷つけるものであって見直しが必要であるとの指摘がなされている。

従来の運用の背景には、規律ある行動をとるよう訓練することが、受刑者の改善更生のために役に立つという考え方があると思われていたが、この考え方自体を一概に否定すべきではないとしても、それが行き過ぎた場合には受刑者の尊厳を傷つけたり、自律性や自発性の要請を帰って妨げたりすることになるという点に留意する必要があることであると解される。

 

監獄法のときには、規律及び秩序の維持に関する一般規定が置かれていなかったが、刑事収容施設法では、上記の観点から、規律及び秩序には適正に維持されなければならないとしつつ、それを達成するための措置は、収容を確保し、並びに処遇のための適正な環境及び安全かつ平穏な共同生活を維持するために必要な限度を超えてはならないと規定して、その限界を明確に示している。

 

しかし、現実大分刑務所においては、考査工場の入所時に誰もがとおる、刑執行開始時の訓練として2週間の軍隊式ラジオ体操に、軍隊式行進を強制されていて、指先の伸びぐあい、足の上がりぐあい、ひじのまがりぐあい、腕をあげる高さ、目線、顔のむきなどに対して、事細かに、刑務官が気に食わないと思ったのを見つけたら、すぐに巻き舌で、睨む顔つきかつ大声で怒鳴り上げてくることです。これは人権問題として大問題であること相当であると解されます。

 

そして、私が驚いたのが、刑執行開始時の訓練時の警備隊の刑務官(たしか、むらかみだかむらやまと名乗る刑務官、訓練の役割りから変わった後は、教育、つまり改善指導等平日作業がある日に行われる指導の連行係をしていた。)は、巻き舌で、どなりあげるのはもちろん、受刑者に対して、向かい合ってたち近距離を保ったまま、足を地面に踏みつけて、どなりあげたり、あとずりさせる行為を行なっていたことであり、直接の身体接触はないものの、これをして転倒させ怪我を負わせる危険性を有しており、傷害罪の実行行為と解される暴行罪と評価され成立する(あとずりさせることは暴行罪であることは判例でも示されている大阪高等裁判所平成24年3月13日判例タイムズ1387号376頁)ことを、平気で指導や指示だとしてやっていることで、刑務所で、刑務官の密室の犯罪行為というのは、社会にいる人にはわからないが、莫大に行われていることで、一切矯正処遇、指導とは認められない態様内容であるのが刑務所の事実実態です。

 

 

早急に、法律の見直しがなされることが必要不可欠であるといわなければならない事態になっていると思います。