被疑者補償申出事件の補償しない裁定対する不服を上級検察庁に申立てることができます。

なお、これは、職権発動を促す趣旨で、不服の申立ができるにとどまるものであります。

 

では、不服申立をした申立書を以下に添付します。

 

 

 

違法に保護室に収容されたなどとして、2件請求していた国賠請求について、

一方の方について、大分地方裁判所は、本年6月19日、国に賠償を認める判決を言渡した。

 

片方について、違法性、賠償が認められなかったことについて、不服ありという次第です。

 

判決内容を精査の上、控訴するかしないかを検討をしているとところです。

 

 

さいたま地方裁判所に国家賠償請求を提起しました。

 

これは、埼玉県幸手警察が違法に逮捕状請求をし、裁判官は逮捕状を漫然と発布し、司法警察職員たる警察は、逮捕する必要性がないことを認識しながら、否認、任意同行を拒否している原告に逮捕状がでているから逮捕できるとして逮捕し、留置の必要性がないのに留置し、送検を受けたさいたま地方検察庁検事は、勾留の必要性がないのに、勾留を請求し、さいたま地方裁判所裁判官は、勾留要件に該当しないのに刑訴法60条1項2号3号を理由に勾留状を発布した違法性

 

準抗告棄却の不当性、勾留取消請求却下の不当性

 

捜索差押の違法性、指掌紋の削除を求め

 

さらに、勾留要件の違憲性について争う訴訟です。

 

訴状の2頁から8頁まで

 

 

 

 

 

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続いては訴え提起を完了