判例百選で紹介されている、国家賠償法で、国家賠償法の適用受ける不法行為について、公務員個人も直接責任を負うか否かの問題について
解説されている判例百選を添付しておきます。
最高裁判所の判決としては一貫して、公務員の個人的責任を否定しています。
直接責任が認められても個人に賠償を認めた例は見受けられず、国家賠償法の責任の性質としては、国又は公共団体の賠償責任は、公務員の故意又は過失に基づく加害行為を前提としてその責任を代位するものとされており、公務員が犯した責任を、国が代わりに責任を負うから許してくれというのが国賠である。
私は、公務員個人も賠償責任を負う規定を設けるべきであると思います。
国賠は、国は組織のなかで当該公務員が、相手方に対して、故意または過失によって損害を与えたり、罪を犯しても、国の人間を守りますということを言っているものといえることで、なぜ国は、国の人間を守ろうとするのか、疑問です。
人間なんだから誰だって間違いは起こす、しかし、それが注意喚起
や指導レベルの問題で解決する事案ならまだしも、法を犯している事案に対して、法を犯した個人が裁かれないというのは、法治国家という趣旨から逸脱しているというほかない。
国家賠償法という名前だから国の賠償を問う救済制度とは解されますが、国家賠償法は、民法709条の不法行為と性質は同じであるのだから、国の責任が認められるならば、公務員個人の故意や過失によって起こる事案もあり、そのなかで、責任が認められてるなら尚更、公務員個人にも責任を追求するべき相当であるといわなければならないと思います。