勾留状の執行を受けた者は、勾留状の謄本の交付の請求ができます。

これには費用はかかりません。

ただし、実務上、勾留されている被疑者が行うには、返信用封筒を同封しないと、返信するための封筒がないとして裁判所から弁護士に連絡がいき、弁護士事務所の方が取りに行って、弁護士から差し入れということが多いです。

被疑者が準抗告や勾留取消請求を行なっている場合には、その決定と一緒に同封される形で送ってくれる場合もあります。

 

なお釈放された後にも、勾留状の謄本の交付はできますが、この場合、検察庁に請求することになります。

 

勾留されている被疑者が請求する場合の書式

 

 

罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由について、人質司法と言われているがそれについて以下の本では、このように述べられてます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

埼玉県幸手警察署による誤認逮捕に事案に対して、被害男性が国家賠償請求へ

 男性は令和7年12月逮捕され勾留されるも釈放となった。