日本の刑事司法は、出鱈目な審理しかしないので、身体拘束は、犯罪の証明がなくとも積極的に肯定します。
いわゆる人質司法です。
人質司法とは、一般に、刑事手続で無罪を主張し、 事実を否認又は黙秘した 被疑者・被告人ほど容易に身体拘束が認められやすく、 釈放されることが 困難となる実務運用をとされる。
日本の刑事司法実務では、多くの検察官及び裁判所が、刑事手続法において身体拘束の要件として定められる「逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由」や「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」について、憲法11条12条13条14条21条34条38条1項や国際人権法(国際人権B規約をいう。)に反する解釈運用を平然と行い、軽々しく身体拘束が認められる。
裁判所は基本的に勾留質問では、黙秘権の告知、そして、被疑事実の認否と弁護人選任権のことしか聞くことはせず、住所が不定でなければ、刑訴法60条1項2、3号に該当するとして、具体的に検討をせずに勾留請求を認める傾向にある。
また、準抗告を申し立てても、定型化された文言を使って棄却する運用となっている。
定型文言は、
①事案の内容、性質、被疑者の供述状況、捜査の進捗状況等
②関係者に働きかける
③罪体や重要な情状事実について罪証隠滅する
④弁護人が指摘する点を考慮してもなお被疑者が関係者に働きかけるなどして
⑤関係者に接触するなどして
⑥新たなアリバイを作出するなど
⑦被疑者に適正な処分を決するには
以上に加え共犯者がいるような事案かつ被告人の場合場合には、以下のような文言も含まれる。
①事案の性質及び内容、被告人及び関係者等の供述内容等に照らせば
②共犯者、関係者らの供述内容等を考慮すると
などが棄却の文言には絶対含まれている。
これはまさに杜撰な審理であることを裏付けている。
以下は、公然わいせつ事案について、無実の者(前歴は有している。)が逮捕された事案について、準抗告をする場合の書式として作成してみたので、準抗告の参考となれば嬉しいです。















