事実無根の被疑事件について、捜査機関の妄想によって、三回違法逮捕された件について、11月4日付けで、被疑者補償の申出を行いました。
申し出するにあたり送付した資料は以下の書類と、補償申出書(通達書式のもの。)その他疎明資料を添付して申し出をしました。
補償金の申し出額は、仕事上の不利益、民事裁判の不利益、その他交際者関係での不利益、精神的苦痛によるもので、被疑者補償規定3条の1日1万2千500円×62の計算で、72万5千円と算定した。
事実無根の被疑事件について、捜査機関の妄想によって、三回違法逮捕された件について、11月4日付けで、被疑者補償の申出を行いました。
申し出するにあたり送付した資料は以下の書類と、補償申出書(通達書式のもの。)その他疎明資料を添付して申し出をしました。
補償金の申し出額は、仕事上の不利益、民事裁判の不利益、その他交際者関係での不利益、精神的苦痛によるもので、被疑者補償規定3条の1日1万2千500円×62の計算で、72万5千円と算定した。
現行法上、「無罪の裁判を受けた者」は刑事補償法により抑留又は拘禁による補償を請求することができる。
他方で、未決の抑留又は拘禁を受けた後不起訴処分となった場合には、無罪等の裁判が存在しないため刑事補償法による補償の対象とはならないが、法務大臣訓令である被疑者補償規程により、検察官が罪を犯さなかったと認めるに足りる十分な事由があると裁定すれば、刑事補償法と同様の補償を受けることができる。
この申し出をすることを被疑者補償申出といいます。
申し出ができる場合は、①嫌疑なしの裁定主文(不起訴理由)②罪を犯さなかったと認めるに足りる十分な事由があるとき、③、不起訴となった件について補償の申し出があったとき、に補償の申し出ができます。
ただし、犯罪はしているけど、起訴猶予となって不起訴になった場合や、犯罪は犯しているだろうけれど、起訴して有罪にするに足りる証拠が揃ってないなどの場合には、補償の申し出をしても認められません。
なお、東京地裁の判例上では、被疑者補償規程2条にいう『罪を犯さなかったと認めるに足りる十分な事由があるとき』とは、 構成要件該当性がないとか、違法性阻却事由や責任阻却事由があることが明らかに認められるため犯罪が成立しないことが明らかである場合、被疑者が犯罪と無関係であることが明らかである場合のほか、証拠上、被疑者の嫌疑が極めて薄弱であるときも含まれるとされている。
被疑者補償申出の書式はネットでは記載が見つかりません。
昭和32年4月12日付け法務省刑事第6408号「被疑者補償規定の運用について」等の一部改正について(依命通達)法務省刑事局長通達などいくつか通達が出ていますが、令和元年に改正された令和元年6月28日付け法務省刑総第162号「被疑者補償規定の運用について」に様式が定められているので運用されていますその第3号様式である被疑者補償申出書の様式は以下のとおりです。
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先日、大分県別府警察署が犯罪の嫌疑のないものを、突然駅で違法な職務質問を実行し、前科関係から疑って同じ罪名で3度誤認逮捕した事件について、特別公務員職権濫用罪で告訴のお話をしましたが、その件について連絡がありました。
本日大分地方検察庁から、10月31日付けで告訴が受理された旨の通知がきました。
違法警察官の逮捕行為等について、公訴提起を強く求めるものです。
違法・不当な逮捕、誤認逮捕を無くすためにも、出鱈目な捜査を許してはいけません。
これから国家賠償請求訴訟も行うので、不起訴記録の閲覧謄写の請求をします。
そして、被疑者補償規定に基づき、被疑者補償請求の申し出も行うところである。
なお、告訴状について一部訂正しているので、それも添付しておきます。