裁判を本人訴訟でやっている方へ

 

私も今後弁護士に依頼予定ですが、現段階本人訴訟です。

 

 

 口頭弁論期日とは、当事者(原告と被告)が公開の法廷において口頭で主張を陳述したり、動向を提出したりする審理をする日時をいうものです。

(1)審理の開始に際して書記官が、令和○年(わ)第○○号というように事件番号を呼び上げます。これは、民訴規則62条に、口頭弁論の期日は、事件の呼上げによって開始すると規定されているからです。

 

(2)裁判官、合議体の場合は裁判長の指揮に従って始まっていきます。(民訴法148条1項 裁判長の弁論指揮権)

そして口頭弁論の口頭で陳述するといっても、実務では、

訴状の通り陳述します、

答弁書の通り陳述します、

第1準備書面の通り陳述します、

とのように述べるだけです。

 

また、裁判官から第1準備書面の通り陳述するってことでいいですかなどの質問があり、はい、と答えるような場合もあります。

 

 

(3)あとは裁判官から質問がある場合がありますが、その場合答えられる場合はその場で答えますが、わからない場合やすぐに答えて良いかどうかわからない場合は、後日回答することなどを伝えてあやふやなことを答えないことが大切です。

 

つまり口頭の弁論といっても、書面の内容を読み上げたりはしません。

 

(4)なお、上記のようにいわないと、提出した書面を裁判所は訴訟資料(審理のための資料)とすることができません。

 

最後に、次回の口頭弁論の期日を裁判官(裁判長)が指定しますが、この場合には当事者双方の都合を聞いて期日を指定します。

したがって各期日には、2〜3ヶ月先までの予定表を持参するとよいでしょう。

いずれの当事者も都合の悪い場合は、その日は差し支えがあります。と言えば裁判長は別の日時の都合を聞きます。

 

指定の時刻だけが悪い場合、午後○○でお願いしますなど言えば、裁判官が各当事者にいいか尋ねます。

 

そして次回期日が定められます。

 

 

 口頭弁論とは、期日(裁判所の審理をする日)において公開の法廷で各当事者が口頭で本案の申し立て(判決を求める申し立て)と攻撃防御の方法(申し立て基礎づけるための法律上事実上の主張や証拠の申出)としての陳述を行うことをいうことです。

 

(1)攻撃方法とは、原告が本案の申し立て(原告の請求)を基礎づけるために提出する一切の法律上、事実上の主張や証拠の申し出のことです。

①法律上の主張とは、具体的な権利関係の存否に関する自分の認識や判断を陳述すること。

②攻撃方法とは、被告が反対の申し立て(防御)を基礎づけるために提出する一切の法律上、事実上の主張や証拠の申出のことです。

 

(2)第1回口頭弁論期日は、裁判所は各当事者(原告と被告)の都合を聞かずに指定することができることで、第一回口頭弁論期日は、特別の事情がある場合を除いて、訴えが提起された日から30日以内の日に期日の指定する必要があることとなってます。(民訴規則60条2項)

 

(3)第1回口頭弁論期日に、原告が出頭して訴状を陳述したにもかかわらず、被告が答弁書を提出せずに欠席した場合には、裁判所は、被告が訴状に書いてある原告の主張を認めたものとして、欠席のまま被告敗訴の判決が言い渡されることになります。

なおそれを欠席判決などと呼んでるらしいですが、一般的に欠席判決の言い渡し期日は別の日に指定されるとことなってるようです。

 

なお、証明と疎明の違いについてわかっていない人が多いですが、証明と疎明とは、証明度に関する区別です。

証明とは、裁判の基礎として明らかにするべき事実について裁判官が確信を抱いていい状態、その状態に達するように証拠を提出する当事者の努力(事実の存否に裁判官に高度の蓋然性の認識を形成させること。)

疎明とは、裁判官が疎明の程度には至らないで、一応確からしいとの推測をもつ状態、その状態に達するように証拠を提出する活動

をいうもです。(事実について裁判官に一応確からしいとの推測を生じさせること。)

 

 

 

刑事施設で、所持していると良い書籍を紹介します。

 

法令の勉強にも役立つ条解シリーズ

 

旧民事訴訟法に対応する条解民事訴訟法

 

新民事訴訟法(今の民事訴訟法)に対応する条解民事訴訟法で、令和に新しく印刷されたものです。価格は、2万2千円

最初2011年の4月15日に発行されたのは、誤記が結構あり、誤記について元裁判官の岡口さんに指摘されてて、コンメンタールの方が良いとされ、買う勝ちがないといわれていたが、訂正表、https://www.koubundou.co.jp/files/35488.pdf が、2012年の5月に公開された。

なお、訂正表が公開されたあとも2回くらい印刷しなおしてますが、それでも訂正されてない部分がある年版(2017年のとか)のもあるみたいです。

(令和6年1月16日撮影)

 

条解刑事訴訟法第4版 なお、最新版は第5版です。価格は、2万3千百円

と条解刑法第3版 なお、最新版は第4補訂版です。価格は、1万2千百円

(令和6年1月16日撮影)

 

あと、条解シリーズでは、国家賠償法が出版されてます。2019年発売

所持しておくといいでしょう。価格は、1万3千2百円

 

令状実務詳解 補訂版

これもまたすごく勉強になります。

補訂版ではないのもありますが、最新が補訂版です。

(令和5年7月5日撮影)

中身はこんな感じです

 

 

左 矯正実務六法です。

これには、刑事収容施設(少年含む)に関する通知や通達が載ってます。

刑事施設で生活するにあたってまたは刑事施設内で違法、不当なことをされて提訴した場合に国に対する訴訟などでは役に立つ書籍です。

施設内で生活するにあたっても所持しているといいでしょう。

なお、加除式のやつもあります。加除式のほうがコピーしやすいみたいです。

通達で主な最新のは、https://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei_kunrei-tsuutatu_index.html に掲載されてます。

 

右 判例六法プロッフェショナルです。

毎年10月から11月くらいに販売されてます。

最新は令和6年版。まだ刑法や刑事訴訟法など拘禁刑に訂正されてないです。

既に拘禁刑に訂正されて出版されてる書籍もあります。

(令和6年1月16日撮影)

それから、刑事収容施設法逐条解説

刑事収容施設法を条ごとに刑事収容施設に詳しい専門家、法務省で刑事収容施設法の法整備に関わったり、法務省大臣の官房参事官であった(現在弁護士さん)などが解説されている本で、刑事収容施設法の解釈は、判例とこの本に限られるので、貴重な本です。

(令和5年11月15日撮影)

 

加古川刑務所(兵庫県)の刑務官(犯罪者)が、受刑者へ消毒用スプレー噴射しるなどしていたことで特別公務員暴行陵虐容疑で書類送検されたとの事件ですが、どれだけの被害者が全国の刑事施設でいることか、みなさん想像がつかないとおもいますが、暴行暴力事件は刑事施設では毎日であって、今後暴行事件はもっとでてくることであろう。

 

ところで、大分刑務所でも、消毒用スプレーを全身に吹きかけられたりしている受刑者はおり、それだけでなく、これまで他の記事で述べている通り、理由もなく暴行されたり、職員の主張を否定したり、職員に否定されたことに要求したりすると、

大きい声を出すな、大声を出すな、叩くななどと

ありもしない事実をつくりあげて、「大声を出したや騒音を発した」として、保護室へ違法な収容(特別公務員暴行陵虐行為)または、暴行や拘束することして保護室へ違法な収容行為をしたり、事後調査、懲罰を科すること(公務員職権濫用行為)や、指示や指導と偽り意味もなく巻き舌で睨みつけながら大声でどなりあげてきて、それに受刑者がなにか主張しすると、反復要求や強要行為、反抗などの規律違反行為であると結び付けて、調査懲罰を科したりが莫大に行われていることであります。

私は、一度公務員職権濫用罪で、付審判請求したのも、裁判所は、被害者(告訴者)の主張は「唐突で不自然」などとされ、すべて、嘘でつくりあげられている刑務所側の主張を引用し、棄却されることで、控訴審も同じで、密室犯罪を裁くには、法律を変えなければ、裁くこと(立証)は困難で、今後も莫大に被害者がでることといえ、刑事事件としての解決は皆無に等しく、泣き寝入りせざるを得ない状況である。

 

名古屋刑務所のあれだけの事件でも諸般の事情を考慮したなどとして裁かれないのであるから、ナイフや拳銃などで殺されない限り、刑務官という受刑者の更生を支援しないで密室で犯罪を犯す国家公務員の犯罪を裁くのは、困難といえます。

 

 

 

 

 

 

被害者の証言サンテレビニュースより