裁判を本人訴訟でやっている方へ

 

私も今後弁護士に依頼予定ですが、現段階本人訴訟です。

 

 

 口頭弁論期日とは、当事者(原告と被告)が公開の法廷において口頭で主張を陳述したり、動向を提出したりする審理をする日時をいうものです。

(1)審理の開始に際して書記官が、令和○年(わ)第○○号というように事件番号を呼び上げます。これは、民訴規則62条に、口頭弁論の期日は、事件の呼上げによって開始すると規定されているからです。

 

(2)裁判官、合議体の場合は裁判長の指揮に従って始まっていきます。(民訴法148条1項 裁判長の弁論指揮権)

そして口頭弁論の口頭で陳述するといっても、実務では、

訴状の通り陳述します、

答弁書の通り陳述します、

第1準備書面の通り陳述します、

とのように述べるだけです。

 

また、裁判官から第1準備書面の通り陳述するってことでいいですかなどの質問があり、はい、と答えるような場合もあります。

 

 

(3)あとは裁判官から質問がある場合がありますが、その場合答えられる場合はその場で答えますが、わからない場合やすぐに答えて良いかどうかわからない場合は、後日回答することなどを伝えてあやふやなことを答えないことが大切です。

 

つまり口頭の弁論といっても、書面の内容を読み上げたりはしません。

 

(4)なお、上記のようにいわないと、提出した書面を裁判所は訴訟資料(審理のための資料)とすることができません。

 

最後に、次回の口頭弁論の期日を裁判官(裁判長)が指定しますが、この場合には当事者双方の都合を聞いて期日を指定します。

したがって各期日には、2〜3ヶ月先までの予定表を持参するとよいでしょう。

いずれの当事者も都合の悪い場合は、その日は差し支えがあります。と言えば裁判長は別の日時の都合を聞きます。

 

指定の時刻だけが悪い場合、午後○○でお願いしますなど言えば、裁判官が各当事者にいいか尋ねます。

 

そして次回期日が定められます。

 

 

 口頭弁論とは、期日(裁判所の審理をする日)において公開の法廷で各当事者が口頭で本案の申し立て(判決を求める申し立て)と攻撃防御の方法(申し立て基礎づけるための法律上事実上の主張や証拠の申出)としての陳述を行うことをいうことです。

 

(1)攻撃方法とは、原告が本案の申し立て(原告の請求)を基礎づけるために提出する一切の法律上、事実上の主張や証拠の申し出のことです。

①法律上の主張とは、具体的な権利関係の存否に関する自分の認識や判断を陳述すること。

②攻撃方法とは、被告が反対の申し立て(防御)を基礎づけるために提出する一切の法律上、事実上の主張や証拠の申出のことです。

 

(2)第1回口頭弁論期日は、裁判所は各当事者(原告と被告)の都合を聞かずに指定することができることで、第一回口頭弁論期日は、特別の事情がある場合を除いて、訴えが提起された日から30日以内の日に期日の指定する必要があることとなってます。(民訴規則60条2項)

 

(3)第1回口頭弁論期日に、原告が出頭して訴状を陳述したにもかかわらず、被告が答弁書を提出せずに欠席した場合には、裁判所は、被告が訴状に書いてある原告の主張を認めたものとして、欠席のまま被告敗訴の判決が言い渡されることになります。

なおそれを欠席判決などと呼んでるらしいですが、一般的に欠席判決の言い渡し期日は別の日に指定されるとことなってるようです。