4月から受刑者「さん」呼称になっているみたいですね!

 
 
大分刑務所でも、呼びつけされることが基本でした。
その他よく言われる呼ばれ方は、1【おまえ】や、2【おい】、3【おめえ】であって、
また、お年寄りには、【くそじじい】と言っている刑務官もいました。
 
確かに、呼びつけが不祥事を招く一因であることになっているとは言えるものの、1番は、日常の言動を直させること、そして刑事収容施設法の解釈論や、訓令通達の知識に解釈と、一般常識や社会知識を学ばせる研修をしないと不祥事は止まらないといえる。
 
なぜなら刑務官ていうやつは、自分たちは犯罪しても国が守ってくれる、国に守られているという考えであり、故意に受刑者を殺すまでのことなら許されると捉えていると考えられ、受刑者と接する上で必要な、日常の言動、刑事収容施設法の解釈論や、訓令通達の知識に解釈、一般常識や社会知識は、直ちに改めなければならないというべきである。
 
そもそも刑務所では、社会一般の言葉使いとかけ離れすぎており、目をつけた受刑者に対しては、受刑者とやくざが会話しているような言動で、刑務官は対応してくることであって、刑務所だから仕方ないとか当たり前という考えはおかしいことである。
なお、大分刑務所の刑務官は、刑務所は厳しいのが当たり前だぞ、厳しくて当然だなど、私も言われたし、他の受刑者がいわれているのを見聞きもしました。受刑者を更生される立場の刑務官が、このような考え方であるから、日常の言動が暴力的言動なことであるものとなっている原因であり、刑務官は、社会常識や一般知識が極めて低いものと言えます。
まあ、体力と募集要綱に合致すれば刑務官という職業に就くことは可能で、国家公務員という職業のなかでみても一番なりやすい公務員の職業であって、国家権力を持って働くんだから、なりやすいなら、その分研修も厳しくやり適性をみきわめるべきです。
 
 
まあ呼称がさんになろうと、すぐに改善はされないと思います。
 
 
私は法律の改正をする必要性が十分にあると思っています。
 
1番直ちに改正が必要である規律及び秩序の維持の部分
2番目は、不服申し立て関係
その他は、医療関係である。
 
法改正がなされることを私は願っています。

 

 

 

 

大分刑務所(大分市)の男性受刑者が、監視カメラ付き居室に1年以上収容されたのはプライバシー権の侵害だとして、国に220万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は令和6年1月19日、違法性を認め44万円の支払いを命じた令和5年2月の1審大分地裁判決を取り消し、原告側の請求を棄却した。

なお、本案訴訟は、双方が控訴していたとのこと。

 

 

 

まず、刑事収容施設法4条3項では、被収容者の居室について、「被収容者が主として休息及び就寝のために使用する場所として刑事施設の長が指定する室」、と定めており、その他、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する規則49条に、居室指定に関する法務省令があるが、監視カメラ室への収容もこれらの規定に基づく居室の指定として行われているものであり、監視カメラ室の運用に関する通達などはない。なお、各刑務所独自で内規の定めがあるものと推測される。

 

カメラ部屋は、天井の中央付近にカメラが一つ付いており、居室内の状況を24時間、常時、モニターで監視できるもので、カメラを通じての視認範囲は部屋全体にわたり、常時、連続して録画・録音を行っているものである。

 

監視カメラ室の構造及び設備についても、蛇口や網戸はなく、緑色の畳敷きであり、洗面所は木の枠で囲まれている。

このように建設されているのは、これは自殺防止の点からのものと考えられ、一般の居室に比べると、著しく異なっているものである。

 

監視カメラ室に収容するケースは、

自殺・自傷行為の相当危険性があり、その必要性がある場合

監視下に置かなければ、物を壊すなどの粗暴性が確実に認められる場合

医療上の必要性が相当程度ある場合(相当程度は、例えば、その医療を中止されると生命に関わる場合など)と言えるものである。

 

また、刑務官とのトラブルの有無を確認するためなどにも必要な場合もあると捉えることもできるが、単にトラブルの有無を確認するのに、カメラ付き部屋に収容することはその合理性を欠き、必要性はないものである。

軽く触れておくが、刑務官とのトラブルなんか日常茶飯事であって、トラブルの有無を確認するためにカメラ付き部屋が必要なら、一度でもトラブルを起こしたことある収容者や、トラブルになりそうになった場合の収容者は、カメラ付き部屋に収容される根拠となりかねないなど、濫用されやすくなるものであってかつ、トラブルの有無を確認するためなら当事者双方への注意喚起や指導等を重ねて防止・解消に努めるべき適切な方法があって、被収容者の動静を監視カメラで常時監視するまでの必要性は到底認め難く、トラブルの有無を確認するためカメラ付き部屋に収容するのは、その合理性を著しく欠くものと言わざるおえない。

 

したがって、2審判決は、【受刑者が反則行為について証拠隠滅が疑われる行動をしたことなどから、適切な証拠を残すため、カメラが設置された部屋に収容した判断は、刑事施設の秩序などを適正に維持するという目的に沿う】ということは、まあ事案詳細がわからないからなんともいえないが、おそらく単にトラブルの有無を確認するためのものであって、被収容者の動静を監視カメラで常時監視するまでの必要性は到底認め難く、隔離その他の適切な方法で解決するもので、不当な判決でないかと推測される。

 

仮に、反則行為について証拠隠滅が疑われる行動について、受刑者が自殺や自傷行為などをしようとして、反則行為とされる事案に結びつくもので証拠隠滅しようとしたならば、2審判断の刑事施設の秩序などを適正に維持するという目的に沿うということは、妥当と評価されるかもしれないが、単にトラブルの有無の確認ともいえるようなことで、カメラ付き部屋に収容していたなら、不当な判決と解されるものだ。

 

カメラ付き部屋は、刑務官、刑務所とのトラブルの有無を確認するための適切な証拠を残すため、長期間収容するのに使用されるものとして想定されているものではなく、上記①②③の場合などの相当必要性が認められる場合に、刑事施設の規律と秩序を維持するために執られる措置と考えるのが相当である。

 

加えて、人は他人から生活状況や動作をみだりに見られないという権利を保有しており、憲法ではプライバシー権として保障されている。

むろん、拘禁目的を維持達成するために必要最小限度のプライバシー権の侵害はやむを得ないものであるが、拘禁目的とは関係ないのに受刑者や死刑確定者のプライバシー権を侵害することは許されない。

 

法の観点からも、刑事収容施設法73条1項において「刑事施設の規律及び秩序は、適正に維持されなければならない。」と定めると同時に、「前項の目的を達成するため執る措置は、被収容者の収容を確保し、並びにその処遇のための適切な環境及びその安全かつ平穏な共同生活を維持するため必要な限度を超えてはならない。」と定められており、規律及び秩序の適正維持のために刑務所が執る措置が、必要な限度を超えてはならないことを明記している。
かかる法の規定の趣旨は、施設管理や秩序維持、被収容者の生命・身体の安全確保のために、被収容者の権利・利益が一定程度の制約を受ける場合のあることはやむを得ないとしても、その制約は必要最小限度に止められなければならないとするものである。(比例原則といわれるもの)

 

カメラ付き部屋に不当に収容されたことによる訴訟の判例がそこそこ出ていますが、ほとんどの事案がその違法性が認められられており、棄却されている事案というものは、ほぼみうけられないです。

 

近年だと2018年に、熊本刑務所に服役中の男性受刑者(35)が、監視カメラ付き独房に正当な理由なく長期間収容されたり、刑務官から暴言を受けたりして違法な扱いを受けたとして、国に964万円の損害賠償を求めた訴訟で、熊本地裁(小野寺優子裁判長)は23日、刑務所側の違法性を一部認め、国に40万円の支払いを命じた。

 

男性は2013年3月、刑務官の顔を殴るなどしてカメラ付き独房に約7カ月間収容された。独房には他人に危害を加える恐れがある場合などに収容されるが、小野寺裁判長は「同年7月ごろには原告は他人に危害を加える恐れはなく、動静を厳重に監視する必要性はなくなった。漫然と収容を継続したのは違法」と述べた。刑務官が男性に「カスが、死ね」と発言したことも認定し「原告の名誉感情という人格権を侵害する侮辱に当たる」と判断した。とても意義ある判決事例があります。

 

その他、広島拘置所(広島市中区)で16年以上監視カメラがある居室に収容されているのはプライバシー権などの侵害で違法だとして、強盗殺人罪などで死刑が確定した西山省三死刑囚(70)が国に2112万円の損害賠償を求めて提訴している事案(広島地裁係属)もあります。

 

 

 

カメラ付き部屋は、その必要性が相当と認められない限り、通常違法性が認められるもので、

また、動静を厳重に監視する必要性は相当程度低下し、あるいわその必要性がなくなったにもかかわらず、漫然とカメラ室への収容を継続したような場合には、刑事施設の長が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くさなかったものとして、国賠法上違法との評価を受けることになると解されている。

 

熊本刑務所で刑務官から暴行され骨折

 

大阪刑務所で刑務官から柔道技をかけられ骨折

 

 

 

 

刑事施設での受刑者に対する暴行事件は、発覚しているのは本当にごくわずかで、

知られていない、知ってもらいたくてもそれがお年寄りでいえないや、どうしていいかわからないなど含む施設内での暴行事件はかなり起きています。

 

刑務所というところは、罪を犯した、もしくは罪を犯したとされる受刑者を、刑訴法規定による裁判の確定(拘禁)刑に対して、反省させる施設というものではないのです。

もちろん罪を犯して入所となった被収容者は、罪に対して二度と同じことをしないためにも反省するべきではありますが、「罪」に対する単なる反省も大切ですが、それでは、何だ一定期間監禁されているだけかといううわべだけで終わってしまうことであり、本来は、受刑者には、施設(拘禁)生活を通じて、善悪の判断や社会知識を学ばせて、社会復帰を後押しさせるという更生のための処遇を行う施設で、それが、二度と同じことをしない、させない、罪を犯さない、罪を犯させないということに帰結し、そして罪を犯さないで生活するということが本当の意味での反省だとおもいます。

 

 

更生のための処遇を行う施設なのに、刑務官という人間は、全てのことを刑事施設の規律及び秩序の維持のためだとして、法令を不当、違法に解釈して、運営していることで、一番多いことである受刑者をにらみつけたうえ、巻き舌や語勢荒げて、暴言、誹謗中傷をしたり、暴行したり、すぐに調査、懲罰を科することをしたりすることで、とても更生を後押ししているとは認められず、実態は真逆で犯罪を助長していることであって、おまえら受刑者がいねーと仕事がねえんだよ、書類つくりたくてもつくれねーんだよとのように、つまり犯罪またおかせよこらー、いっぱいいじめてやるからといわれているような状態で、そして、施設生活では、いつなにされるか不安でしかたなく、今日なにいわれるか?なにをされるのか?明日はなにかされるか?というような体感で、恐怖で仕方ない生活です。

 

その体感は、次のような例えだと思っていただければどのようなものかわかると思います。

道をあるいていたら、暴力団組員に拐われて、監禁され、言われるがままに従い、従わなかったら、暴言や誹謗中傷されたり、殴られるなどの暴行されたり、もしくは殺される可能性がある場所に閉じ込められ生活している環境を想像してください。

このように、いつなにされるかわからない、逆らったらなにされるんだろうというような恐怖感を持って生活することが、その一人の人間を真っ当な人間として社会に送り出すための更生させる環境にあるとおもうだろうか?

正常な人間でしたら絶対思わないと解されます。

 

このような悪環境での処遇含め、全てを改善するためには、施設に収容されている被収容者の意見を、第三者が聞くシステムを作り、しっかりと聞き入れて、しっかり議論して、法改正を早急に対応するべき事態に陥っているというべきであります。

 

 

 

 

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判例六法プロフェッショナル令和5年版を導入!