【自由編】4月から6月までは残業しないこと | 国政報告 おおさか佳巨 宮城県と福島県での生活

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「4・5・6月に残業すると社会保険料が増え手取りが減る」のは ...

 

4月・5月・6月の残業が増えて標準報酬月額が上がると、9月もしくは10月からの手取りが減ります。こうなると一見損をしているように思われるかもしれません。

 

けれども、実は標準報酬月額が上がることでお得になることもあるのです。それは、標準報酬月額をもとに決まる保険給付と厚生年金の受給額です。具体的には次のようなメリットがあります。

 

●傷病手当金が増える

 

病気やケガで会社を休んだ場合、休業中の生活を保障してくれるのが傷病手当金です。業務外の事由でケガをしたり病気になったりして連続3日間会社を休んだ後、4日目以降の欠勤した日に対し、傷病手当金が支給されます。

 

支給期間は最長1年6ヶ月で、支給開始日以前の継続した12ヶ月間の標準報酬月額を平均して30日で割った額の3分の2が支給日額となります。つまり、標準報酬月額が高ければ、受給できる傷病手当金が増えるのです。

 

●出産手当金が増える

 

出産で会社を休み、その間給与の支払いを受けなかった場合、出産日(予定日以後に出産した場合は出産予定日)以前の42日、出産の翌日以後56日目までの間で欠勤した日に対し、出産手当金が支給されます。

 

支給日額は、支給開始日以前の継続した12ヶ月間の標準報酬月額を平均して30日で割った額の3分の2です。この場合も、標準報酬月額が高い方が受給できる出産手当金は多くなります。

 

●各種厚生年金が増える

 

厚生年金の加入者が受け取れる老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金は、いずれも加入期間中の標準報酬月額をもとに年金額が計算されます。

 

つまり、標準報酬月額の高い期間があれば、その分算出される年金額が増えるのです。

 

いや、四月から六月は残業しないことだ。