【自由編】子どもの自殺要因 外国人児童・生徒の音声教育の立法 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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昨日の衆議院文部科学委員会は一般質疑と議員立法の起草であった。

●理事の補欠専任

立憲民主党の吉田はるみ理事が辞任し、同党の牧義夫委員が理事となった。

 

●文部科学行政の基本施策に関する件

交代した牧義夫理事は、三年前の全日本私立幼稚園連合会(東京)の口座から資金を不正に流出させ計約6200万円を着服したなどとして、業務上横領や有印私文書偽造などの罪に問われた連合会の元事務局長の事件について質疑していた。

これについては昨年九月に実刑判決が出ている。

6千万円着服で実刑判決 幼稚園連合会の元事務局長

 

【子どもの自殺要因】

自民党の鈴木貴子議員は、こどもの自殺について質疑した。厚生労働省によると自殺した児童・生徒は、令和4年は全国で合わせて514人、令和5年は513人と、2年続けて500人を超えている。その要因は何があるのかについて質問していたが、一概には言えないようだ。全国の教育委員会から資料を求め272件を提供してもらった結果の概略を述べた。それによると自殺前は以前と変わらなく学校に出席していたのが約4割、自殺の危機について周囲が気づいていなかった事例が約2割となっている。そのほとんどが学校からの速報的な報告であること、報告書の内容も学校内での生活のみに留まること、情報の内容や正確性には限界があること、記載された内容が自殺の直接的要因かはわからないことなどで限界がある。そのため外部の専門家を取り入れて調査していく必要があるとした。

子どもの自殺データ集約して分析へ 政府方針、これまで各省庁で管理:朝日新聞デジタル

政府の2023年版自殺対策白書によると、直近10年間(13~22年)に計3930人の小中高生が自殺した。22年は514人で過去最多を更新。先進7カ国(G7)のうち日本だけ、自殺が10代の死因第1位だった。

 

いじめでも、家族関係でもない…子どもが自殺を考える「1番の理由」の正体

 

質疑の中で、鈴木委員は政府がこどもの自殺に対して向き合っているのかと疑問を呈した。

なにしろ272件の提供のうち、約1割しか回答がなされていなかったとのことである。文部科学省は、個人情報保護の観点から求めなかったとのことに対して、鈴木委員は要因分析をしていないことについて、乾坤一擲の決意を述べよと正したのだが、それほど強い答弁はなかった。これはもう官僚のやる気のなさと、盛山正仁大臣からも、後ろ向きの姿勢しか感じられなかった。ぜひとも鈴木貴子委員が文部科学大臣となってやってもらいたい。

 

なお、昨年の小中高生の自殺者数が513人で、過去最多だった前年から横ばいとなっている。福島県では20歳未満の11人が亡くなった。

 

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最後にスクールカウンセラーについての質問があった。スクールカウンセラーの数は増加しているが、その効果が出ていない。数よりも質を重視すべきとした。

 

 

【音声教育に関する法案起草】

●障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律の一部を改正する法律案起草の件

田野瀬太道委員長より、議員立法の起草案が提起された。「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律」=教科書バリアフリー法は、読むとおおまかには視覚障害児が教科書を読めないので点字や音声などによって教科書を実質的に読めるようにする内容である。

 

ただ、今回の委員長の発言では冒頭に、我が国に在留する外国人が近年増加していることに合わせて日本語指導が必要である児童・生徒の数が増えているということから始めている。

 

文部科学省によれば令和3年度に公立学校で日本語指導が必要な児童・生徒の数は約5万8000人であり、平成20年度の1.7倍となっている。このような子どもたちは日本語の文字の読み書きに問題があり、教科書の使用に困難を抱えている。これについては学校教育が個別に対応しているのが現状である。このため音声教材を用いて指導すべきであるが、現行法では視覚障害児のために限定されており、外国人児童・生徒には使用できない。そこで日本語が通じない外国人児童・生徒にも使用できるように議員立法で改正しようというものである。

 

この起草については全会一致で可決された。

 

【障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(教科書バリアフリー法)の一部を改正する法律案】

改正の概要は、

1.日本語に通じない児童生徒の学習の用に供するための特例規定の新設

当分の間、文部科学大臣等は、音声教材等の教科用特定図書等を発行する者が障害のある児童生徒及び日本語に通じない児童生徒の両者の学習の用に供するため

に教科用特定図書等を発行する場合にも、教科書デジタルデータ(※1)を提供することができることとする(※2)。

※1 音声教材等の教科用特定図書等を作成する際に用いられる教科書のデータであり、教科書会社はこのデータを文部科学大臣等に提供することが義務付けられている。

※2 現在は、障害のある児童生徒のみの学習の用に供するために発行する場合に提供されている。

 

2.著作権法の関連規定の整備

1.のデータの提供を受け障害のある児童生徒及び日本語に通じない児童生徒の両者の学習の用に供するために発行された教科用特定図書等に掲載された著作物

について、これらの児童生徒の学習の用に供するために増製、インターネットを用いた提供(公衆送信)などをすることを著作権者の許諾なくできるよう、特例を設けるもの。

 

おそらく異論はないはずだが、外国人児童・生徒を法律名の「障害のある児童及び生徒のための」に違和感があるのではないか。

 

そして日本人だろうと外国人だろうと、健常者だろうと障害者だろうと、自由に映像・音声を活用しての教育がなされるのが望ましいわけで、学校教育法の改正でやってもかまわないのではないか。

 

以上の法案は、

●障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律の一部を改正する法律案(213国会衆18)

として田野瀬太道委員長が文部科学委員会として本会議に提出。

 

ところで、福島県には、児童生徒の自殺が起きたときの対応マニュアルというものが最近、二カ月前に公表された。

詳細は以下のリンク。

児童生徒の自殺が起きたときの 対応マニュアル - 福島県