本会議で行われた、子どもを性暴力から守るための法案審議は、衆議院地域・こども特別委員会に付託され審査されている。以下は昨日の委員会審査。
●理事の補欠選任
理事の欠員につき、赤木正幸(日本維新の会・教育無償化を実現する会)委員を理事に選任。
●学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案(213国会閣61)
高橋千鶴子(共産党)委員は、子どもを相手に性暴力の再犯をする確率であるが、初犯から再犯まで20年以内というのが94%であることから、前科のあるものはすべからく再犯をなすという考えなのかを政府に問うた。
これはこの法案に以下のような規定があるからである。
内閣総理大臣は、対象事業者から申請があった場合、以下の期間における特定性犯罪(痴漢や盗撮等の条例違反を含む)前科の有無について記載した犯罪事実確認書を対象事業者に交付する。ただし、前科がある場合は、あらかじめ従事者本人に通知。本人は通知内容の訂正請求が可能
ア 拘禁刑(服役):刑の執行終了等から20年
イ 拘禁刑(執行猶予判決を受け、猶予期間満了):裁判確定日から10年
ウ 罰金:刑の執行終了等から10年
これに対して、政府は過去のデータから照らし合わせて、このような法案を作ったとしている。
高橋委員は、みんなが再犯をするわけではないと主張していたが、どうも最近の野党・共産や立憲は、過去のデータがないと「立法事実がない」という言葉を繰り返すが、あったらあったで、人権の観点から批判を加える。
だが、これまでの児童などに対する性犯罪の再犯事件は、そのほとんどがかつて性犯罪をしているのに、それを知らなかった若しくは放置したり、容認したりした結果、再び事件を犯したという事例が多いのではないか。
子どもたちを守るためには、これについては原案通り賛成することが当然だろうと思う。
そもそも教員など支配的立場の人々の性暴力が増えてきたことから、この法案を提出している。不正の大人の人権に配慮するよりも、何も知らない子どもたちが被害に遭わないことを優先すべきだろう。
いまや指導者たちの権威が失墜している。それを防ぐには、前科者の人権擁護を言っている場合ではない。
なお、この日の委員会では参考人質疑が行われた。出席者は以下の通り。
●渡邉正樹(東京学芸大学名誉教授)
●寺町東子(弁護士/社会福祉士/保育士)
●末冨 芳(日本大学文理学部教授)
●嶋田洋徳(早稲田大学教授)
こども性暴力防止法案 国会で参考人が意見 「接しない期間長くすべき」|日テレNEWS NNN
寺町東子弁護士
「10年20年経過したから、再犯のリスクがなくなるものではなくて」
「こども性暴力防止法案」では、性犯罪歴がある人をこどもと接する業務に就けなくし、その期間は刑に応じて20年または10年としていますが、寺町東子弁護士は、性犯罪は再犯率が高く、加害経験者をより長い期間、こどもに触れさせないことが加害者が更生する上でも必要だと述べました。
その上で、裁判所の「判決書」の保存期間に合わせてこどもと接する業務に就けなくする期間は、刑に応じて50年または20年とすべきと、提案しました。
また、対象が学校など認可施設に限られる点について、日本大学の末冨芳教授は、イギリスでは、スポーツ大会のグラウンド整備員などにも性犯罪歴なしの登録が必要だと述べ、法律成立後も、対象を広げるなど不断の見直しを、と求めました。