【公正編】来たる食糧危機・経済危機に備えるべき法案 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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世の中に必要なものは必要になります。
例え、今は笑われてもです。
限界が来るものについては、捨てなければ生きていけないからです。

20年前くらいとか25年くらい前、だいたい自分が27歳とか32歳くらいに提案していた政策の内容が最近になって実現されるようになってきたものが多い。

 

これもその一つで、食料危機に備えるべき自給自足国家の実現というものにやや近い。

 

連休前の4月25日の衆議院農林水産委員会で、農林水産関係の基本施策に関する件が質疑された後に、坂本哲志農林水産大臣から法案の内容が説明され、与党議員三名からの質疑をした。昨日はその二日目で野党議員からの質疑であった。

●食料供給困難事態対策法案(213国会閣27)

●食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律案(213国会閣28)

●農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律案(213国会閣48)

 

なお、初日に

●参考人出頭要求に関する件

があり、全会一致で了承され、三日目である本日の法案審査はその参考人が出席した。参考人は以下の通り。

・渡辺研司(名古屋工業大学大学院社会工学専攻教授・リスクマネジメントセンター防災安全部門長)

・平澤明彦(株式会社農林中金総合研究所理事研究員)

・稲垣照哉(一般社団法人全国農業会議所専務理事)

・田澤恵津子(エシカルバンブー株式会社代表取締役社長)

・田代洋一(横浜国立大学名誉教授 大妻女子大学名誉教授)

・高橋博之(株式会社雨風太陽代表取締役)

 

昨日の法案審査では、金子恵美(立憲民主党)委員が質問した中で、罰則と過料についてのものがあった。この法律案で規定している国の定める立ち入り検査に背いた農業者がいた場合には罰金20万円を適用するとなっているが、それは前科がつくことになり、履歴書にも賞罰として、あるいは資格試験での受験資格喪失など、罰せられた人にあまりにも酷ではないかというのだ。これは今回新法の案として提出された「食料供給困難事態対策法案」のことについてである。

 

この法案では、食料供給困難事態対策本部の規定があり、

国民の食生活上又は国民経済上重要な品目(米穀、小麦、大豆等)等が国内で需給状況がひっ迫した場合、輸入・生産・販売の事業者などに立入検査ができるもので、これを拒否した場合には罰則などが設けられる。(第15条~第18条、第23条、第24条)

 

 

 

 

ただ、その国の定める立ち入り検査というものの中には、国内が食料危機に見舞われた際に、買い占めや売り惜しみということが生じることを防止するものがある。したがって、そのような危機的な状況において、国民に食料供給を一部の農業者が停止することは罰則に値するのではないかと思った。

 

共産党などはこの法案に反対の意向を示しており、「有事」を想定して農家に生産拡大の指示や罰則を通じて食料を確保する食料供給困難事態対策法案について、「いつでも立ち入り検査をして圧力をかけることもできる。生産者に作付けを強制するものに他ならない」と批判している。

 

このような反対意見というのは大事なことだ。こうした意見なしに簡単に法案が通ってしまえば、実際に政府が行う場合の歯止めがかからないからだ。ただ、この内容は法律として必要だと思う。法律が施行された中で、ブレーキをかける政治勢力というのは一定程度あるから民主主義が成り立つものである。これは共産主義国ではできないことだ。

 

しかし、それよりももっと大事なことは、食料を生産することであり、食料自給率を高めることである。人口減少に伴って農業就業者数が減っている現状において、農業をやりたいと言って若者が農村に移住しては農業に参入している頼もしい一面も実際にはある。

 

それは促進されることであるものの、それだけでは到底追いつかないだろう。上のグラフを見ても総合的にはやはり高齢化している。この対策のためにはスマート農業が促進されてしかるべきである。

 

農業生産の基盤である農地の確保、農地の適正かつ効率的な利用の促進のためには、「農業振興地域の整備に関する法律」に食料の安定供給の確保及びそのために必要な農用地等を確保する旨を明記し、「農業経営基盤強化促進法の改正」で地域計画区域内の遊休農地の担い手への権利設定に係る手続を迅速化・義務化は必須である。

 

ただし、農地法の改正については、「農地所有適格法人について、拒否権付株式を発行している場合には、その種類株主総会においても農業関係者が議決権の過半を占めるべきことを明確化」という点、すなわち株主総会というシステムが気になる。

 

いずれにせよ、日本の人口は減る一方で、世界の人口は増えている。いずれ食料危機・経済危機が来るだろう。そのための備えとしてこの法案は三つとも必要なものである。

 

 

●食料供給困難事態対策法案

(お問い合わせ先) 大臣官房政策課食料安全保障室 ダイヤルイン:03-6744-2224

概要(PDF : 393KB)
法律案要綱(PDF : 174KB)
法律案(PDF : 262KB)
理由(PDF : 184KB)
新旧対照条文(PDF : 62KB)
参照条文(PDF : 288KB)

 

●食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律案

(お問い合わせ先) 経営局農地政策課 ダイヤルイン:03-6744-2150

[農振法、農地転用関係]農村振興局農村計画課 ダイヤルイン:03‐3502-5999

概要(PDF : 351KB)
法律案要綱(PDF : 174KB)
法律案(PDF : 222KB)
理由(PDF : 168KB)
新旧対照条文(PDF : 340KB)
参照条文(PDF : 432KB)

 

●農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律案

 (お問い合わせ先) 農林水産技術会議事務局研究調整課 ダイヤルイン:03-6744-2088

概要(PDF : 571KB)
法律案要綱(PDF : 290KB)
法律案(PDF : 376KB)
理由(PDF : 280KB)
新旧対照条文(PDF : 177KB)
参照条文(PDF : 482KB)