【ケア編】ハンセン病補償金を受け取らない事情 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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悪さしながら男なら 粋で優しい馬鹿でいろ

本日の衆議院厚生労働委員会は、

●厚生労働関係の基本施策に関する件

の一般質問で田中健(維新)委員による質疑でハンセン病の問題があった。

 

ハンセン病をめぐり、国は誤った隔離政策で元患者だけでなく家族も差別の被害を受けたとして、令和元年に最大で180万円の補償金を支払う制度を設けているが、補償金の申請をしたのは三割に留まっていることについて指摘した。武見敬三厚生労働大臣は、ハンセン病の周知について厚生労働省として普及に努めていると答弁した。

つまり実体は、知られていないのが現状だ。

 

初の意識調査 “偏見 差別は依然として深刻” 厚労省

これを受け、厚生労働省は去年12月、一般の人を対象にインターネットを通じて初めての意識調査を実施し、2万人あまりから回答を得ました。

調査では、ハンセン病について自分が偏見や差別の意識を持っているかどうかを尋ねたところ、

▼「持っていると思う」が35.4%、

▼「持っていないと思う」が64.6%でした。

また、ハンセン病の元患者や家族に対してどのような場面で抵抗を感じるかを尋ねました。

 

「とても感じる」と「やや感じる」を合わせた抵抗を感じる人は、

▼「近所に住むこと」で9.3%、

▼「同じ医療機関・福祉施設に通うこと」では7.5%でした。

 

さらに、

▼「ホテルなどで同じ浴場を利用すること」は19.8%、

▼「手をつなぐなど身体に触れること」には18.5%、

▼「ハンセン病元患者の家族とあなたの家族が結婚すること」については21.8%が抵抗を感じると回答しています。

 

厚生労働省の検討会は、「ハンセン病への偏見差別は現存し、依然として深刻な状態にあることがうかがえた」と結論づけました。

 

亡くなっても本名を名乗れず、療養所の納骨堂に眠る人も多くいるという。

 

これについて田中委員は自身の経験から、学校教育でハンセン病についてのことを聞いた記憶がないとのことで、アンケートにおいても約半数の人が記憶にないというわけだ。

 

私自身も新党さきがけにいた時代に菅直人厚生大臣がハンセン病問題に取り組んでいた頃に、薬害エイズ問題で運動していたときに知った。すなわち24歳くらいに知ったわけで、患者も見たことがなかったし、親から聞いたこともなかった。

 

これこそ教育でなすべきことなのではなかろうか。

 

 

11月17日までに、全国で8170件の請求があり、7931件が認定されたという。しかし、対象となる家族はおよそ2万4000人と見込まれており、七割の人々が請求していない

 

請求することによりハンセン病であることが知られてしまうのを恐れてのことと思われるが、そもそもにおいてハンセン病は伝染するものでもなく、もはや完治する病気であり、ハンセン病回復者や治療中の患者さえからも感染する可能性は皆無である。つまりは、きちんと普及していないために、国が補償金を出そうにも受け取られず、ケアがなされていないということだ。

 

この補償制度は、議員立法によって「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」として平成20年に成立させたが、今年末に期限が切れるため、おそらく延長法案として立法府たる国会から提出されると思うが、その際には普及啓蒙の強化を盛り込むべきである。

 

最後に武見敬三厚生労働大臣より、

●再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を改正する法律案(213国会閣41)

の趣旨説明があった。

 

再生医療等安全性確保法の対象を、細胞加工物を使用しない遺伝子治療などにも拡大するものである。

 

趣旨

昨今の技術革新等を踏まえ、先端的な医療技術の研究及び安全な提供の基盤を整備し、その更なる推進を図るため、再生医療等安全性確保法の対象拡大及び再生医療等の提供基盤の整備、臨床研究法の特定臨床研究等の範囲の見直し等の措置を講ずる。

 

概要

1.再生医療等安全性確保法の対象拡大及び再生医療等の提供基盤の整備【再生医療等安全性確保法】

 

① 細胞加工物を用いない遺伝子治療(※1)等は、現在対象となっている細胞加工物(※2)を用いる再生医療等と同様に感染症の伝播等のリスクがあるため、対象に追加して提供基準の遵守等を義務付けることで、迅速かつ安全な提供及び普及の促進を図る。

※1 細胞加工物を用いない遺伝子治療:人の疾病の治療を目的として、人の体内で遺伝子の導入や改変を行うこと。

※2 細胞加工物:人又は動物の細胞に培養等の加工を行ったもの。

 

② 再生医療等の提供計画を審査する厚生労働大臣の認定を受けた委員会(認定再生医療等委員会)の設置者に関する立入検査や欠格事由の規定を整備することにより、審査の公正な実施を確保し、再生医療等の提供基盤を整備する。

 

2.臨床研究法の特定臨床研究等の範囲の見直し等【臨床研究法、再生医療等安全性確保法】

 

① 医薬品等の適応外使用(※3)について、薬事承認済みの用法等による場合とリスクが同程度以下の場合には臨床研究法の特定臨床研究及び再生医療等安全性確保法の再生医療等から除外することにより、研究等の円滑な実施を推進する。

※3 薬事承認された医薬品等を承認された用法等と異なる用法等で使用すること(がんや小児領域の研究に多い。)

 

② 通常の医療の提供として使用された医薬品等の有効性等について研究する目的で、研究対象者に著しい負担を与える検査等を行う場合は、その研究について、臨床研究法の対象となる旨を明確化することにより、研究対象者の適切な保護を図る。

 

 

施行期日

公布の日から起算して1年以内において政令で定める日