【自由編】最もギャンブル依存症なのは有権者 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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世の中に必要なものは必要になります。
例え、今は笑われてもです。
限界が来るものについては、捨てなければ生きていけないからです。

本日の衆議院内閣委員会は、

〇内閣の重要政策に関する件

〇公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件

〇栄典及び公式制度に関する件

〇男女共同参画社会の形成の促進に関する件

〇国民生活の安定及び向上に関する件

〇警察に関する件

 

に関しての質疑の後、加藤鮎子共生社会担当大臣から以下の法案についての趣旨説明があった。

 

●公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律案(213国会閣44)

●公益信託に関する法律案(213国会閣45)

 

 

国民生活の安定及び向上に関する件

●ギャンブル依存症対策

ギャンブル依存症対策のための学校教育としての文部科学省での予算は、アルコールや薬物の防止策を含めての644万円しかついていないとの指摘が立憲民主党の本庄委員からなされた。

 

地方自治法改正案においては、国家が力を持ち自治体の権限を減らすことに対して反対している立憲民主党だが、教育こそその自主性から自治体に任せるべきであって、国のギャンブル依存症対策の教育予算が644万円であってもとくに問題ないと思う。

 

自治体には地方交付金ほか、教育に関する予算として配分しているのであって、その独自性を尊重すべきである。教育というものを国家権力で何かの方針を持って強くなすべきではない。それは思想の押しつけになるからであって、そうならないためには、各自治体が自由な議論をもって教育政策にあたるべきであると考える。

 

そしてギャンブル依存症対策についてであるが、立憲民主党はギャンブルに対して後ろ向きであり、日本維新の会はカジノを推進するなど積極的である。ただ、立憲民主党の中にはかつて維新の党や維新の会にいた者もあって、その当時はカジノを推進していたのだが、いまや議席生き残りのために立憲民主党にいるために非常に大人しくしている。

 

党内で意見が統一されていないのは、自由な議論の場を作るにあたって必要なことであり、むりやり党内で一本化する必要もないだろう。

 

ただ、それが立憲民主党の弱さであって、野党がまとまらない理由でもある。それが政権交代できない理由かといえばそうでもない。多くの国民はそのような筋論などどうでもよく、自民党がムカつくという気分だけで政権交代は起きる感情的なもので動くからだ。

 

麻生内閣の末期、次の政権は民主党になるだろうという空気が流れていた。また今も起きそうである。

 

ただ、悪夢の民主党政権と呼ばれたように、マニフェストは守らず、消費税増税やTPPの参加をはじめ、むしろマニフェストとは逆のことばかりやり、挙句の果てにたくさんの離党者を出して野田佳彦内閣の末期は衆議院で過半数を割った。それは国民を裏切ったからである。

 

そんなことは民主党政権ができればおそらくそうなるだろうと思っていたが、案の定その通りになった。

 

今度もまた、そういう空気が流れている。自民党がろくでもなさすぎるから仕方ないだろう。そう、一番のギャンブル依存症は国民全体なのである。なにしろ理屈は関係なく、一時の熱狂的感情で動いてしまうのだから。

 

自民党を選んでもギャンブル、野党を選んでもギャンブル。そんな政治状況になっている。

 

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福島競馬場

 

 

最後に、この委員会では加藤鮎子国務大臣から法案の趣旨説明があった。

【公益法人法 改正法案】

概要(PDF形式:457KB)
要綱(PDF形式:83KB)
法律案及び理由(PDF形式:134KB)
新旧対照表(PDF形式:421KB)
参照条文(PDF形式:299KB)

趣旨

●公益法人は、民間公益を担う主体として大きな潜在力を有しているが(法人数9700、職員数約29万人、公益目的事業費年間5兆円、総資産31兆円)、現行制度の財務規律や手続の下では、その潜在力を発揮しにくいとの声。

●このため、①財務規律等を見直し、法人の経営判断で社会的課題への機動的な取組を可能にするとともに、②法人自らの透明性向上やガバナンス充実に向けた取組を促し、国民からの信頼・支援を得やすくすることにより、より使いやすい制度へと見直しを行い、民間公益の活性化を図る。

 

概要

1.財務規律の柔軟化・明確化

●収支相償原則(費用を超える収入を得てはならない)を見直し、中期的期間(内閣府令で定める期間)で収支の均衡を図る趣旨を明確化。

●将来の公益目的事業を充実させるための資金を規定(積立ては費用とみなす)。

●「遊休財産」の名称を「使途不特定財産」に変更。

●公益目的事業継続予備財産(災害等の予見し難い事由に対応し、公益目的事業を継続するために必要となる公益目的事業財産)をその保有制限の算定対象から除外同財産の保有について理由の公表を義務付け。

2.行政手続の簡素化・合理化

●収益事業等の内容の変更について、認定事項から届出事項に

3.自律的なガバナンスの充実、透明性の向上

●わかりやすい財務情報開示のため、公益法人に3区分経理(公益目的事業、収益事業等、法人運営)を原則義務付け。

●公益認定の基準として、

①理事・監事間の特別利害関係の排除及び

②外部理事・監事の導入を追加。

併せて、公益法人は、事業報告に、適正な運営の確保のため必要な事項(ガバナンス充実に向けた自主的な取組等)を記載することとする。

●公益法人の責務として、ガバナンスの充実や透明性の向上を図るよう努めるべき旨を規定。

 

【新公益信託法案】

概要(PDF形式:374KB)
要綱(PDF形式:200KB)
法律案及び理由(PDF形式:317KB)
新旧対照表(PDF形式:512KB)
参照条文(PDF形式:476KB)

趣旨

●公益信託は、公益法人のように機関を設けることなく、信託財産及び受託者の組織・能力を活用して、委託者の意思を反映した公益活動を行う制度。

●現行では、主務官庁による許可や監督の基準が不統一であることや税制優遇を得るための制約が多いことを背景に、公益法人と比べ利用されていない(信託件数約400件、信託財産額500億円)。

●このため、

①主務官庁制を廃して公益法人と共通の行政庁が公益信託の認可・監督を行う制度に改めるとともに、

②公益信託の認可基準及びガバナンス等を法定することで、

国民からの信頼を確保しつつ、使いやすい制度へと見直しを行い、民間公益の活性化を図る。

 

概要

1.主務官庁制の廃止と行政庁(公益法人と共通)による認可・監督制の創設

●公益信託は、公益事務(※)を行うことのみを目的とするものとし、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じないものとする。

※ 不特定かつ多数の者の利益の増進を目的とする事務として公益法人と同様の内容を規定する。

●主務官庁による許可・監督制を廃止し、行政庁(内閣総理大臣又は都道府県知事)が公益認定等委員会又は都道府県に置かれる合議制の機関の意見に基づき、公益信託を認可とする。

●公益信託の変更等は行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じないものとする。

●公益信託の受託者に対する報告徴求及び検査、勧告及び命令並びに認可の取消しについて、公益法人と同等の規定を設ける。

2.公益法人と同様に、認可の基準・ガバナンス等の法定

●公益信託の受託者は、公益信託事務を適正に処理するのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであることとする。

●公益信託の信託管理人は、受託者による公益信託事務の適正な処理のため必要な監督をするものであること等とする。

●公益信託において公益法人と整合した財務規律を設ける。

●公益信託の認可基準として、終了時に類似の公益目的を有する他の公益信託の受託者等に残余財産を帰属させる旨の定めを信託行為に置かなければならない等の規定を設ける。●公益信託の受託者について財産目録の備置き及び閲覧等に関する規定を設ける。

※施行期日:公布後2年以内において政令で定める日(令和8年4月予定)

 

 

 

社団法人や財団法人の制度見直しへ 収入の一部 積み立て認める

公益事業を担う社団法人や財団法人が、コロナ禍で収入が急激に減少し、厳しい運営を迫られたことなどを踏まえ、政府は、収入の一部を将来の活動資金として積み立てることを認めるなど制度を見直す方針です。

 

「公益法人」として認定を受けて活動している社団法人や財団法人は、営利を目的としないことから、黒字が出た場合は2年後までに使い切り、事業の収支を合わせるよう義務づけられています。

 

しかし、コロナ禍で収入が激減し、厳しい財政運営を迫られる法人が相次いだことなどから、政府の有識者会議は、活動で得た収入を活用して将来の事業に備えられるよう制度を見直すべきだと提言しました。

 

これを受けて、政府は、収入の一部を法人ごとに定める限度額の範囲内で積み立てることを認めるほか、収支の均衡を求める期間を2年から5年に延長するなど制度を見直す方針です。

 

一方、見直しにあたっては、財政運営の透明性を高めるため、外部からの理事や監事の登用などガバナンスの強化や、財務状況など情報公開の拡充も求めることにしていて、政府は、来年の通常国会に必要な法律の改正案を提出し、成立を目指す考えです。

 

 

公益法人、制限緩和で経営安定 改正法案を閣議決定

財務情報の開示範囲を広げて透明性を高めたうえで、経営の安定につなげる。今国会で法案を成立させ、2025年4月の施行をめざす。

 

公益法人は科学技術や文化・芸術の振興など公益性の高い事業を非営利で担う。公益法人認定法の基準に沿って設立し、必要以上の利益や蓄財には制約がある。

 

全国の法人数は9700ほど、総資産は31兆円程度にのぼるにもかかわらず、厳格な運用が求められているため、機能を十分に発揮できていないとの指摘があった。

 

使途が決まっていない財産を現在より多く持てるように、公益事業の継続に必要な資金の貯蓄制限を緩和する。災害などのリスクに対応できるようにする。

 

原則として収支を均衡に保たなければならない規定も変更し、単年度で出た利益をその後5年度分の赤字で相殺することを容認する。過去4年度分の赤字の埋め合わせも可能にする。

 

収益事業を持つ法人の一部に任意としていた区分経理に基づく貸借対照表の開示を義務付けるなど経理は厳しくする。

 

政府は5日、富裕層ら個人から学術研究や教育などへの寄付制度「公益信託」を使いやすくする法律案も決定した。給付の目的などによって担当官庁がバラバラになり手続きが煩雑になる点を改める。認可や監督を公益法人と同様に内閣府に一本化する。