190-参3 法人税法の一部を改正する法律案 190-参4 租税特別措置透明化法案 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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悪さしながら男なら 粋で優しい馬鹿でいろ

新党改革の他、民主、共産、社民、生活の野党5会派による共同提出で、未だ採決には至りません。

同法案は法人税法を改正し、国内に本店などのある法人で各事業年度最終日の資本金の額が100億円を超えるもの等について、その法人の名称、確定申告書等に記載された所得金額と法人税額等を公示するよう規定を設けるものです。

ようは、金儲けのうまくいっている会社はここだよーと公表することです。そういうとこに内部留保がたくさんあるんじゃないかとさらけ出す。

警備のリスクを負うことになるからいかがなものかとも思いますが、警備業界的には良い法案かもしれません。

法人税法は第153条から第157条まで削除されていますが、第153条を新設し、以下の文言である「申告書に記載された法人税額等の公示」を入れるものです。


第190国会●参議院提出法案第3号
法人税法の一部を改正する法律案
【提出者】大久保勉 (民主党・新緑風会=当時)他9名



以下は概要であり、新党改革提出法案であるので当然に賛成いたします。

●税務署長は、内国法人のうち各事業年度終了の日(連結親法人にあっては、各連結事業年度終了の日)における資本金の額又は出資金の額(資本又は出資を有しないものその他政令で定めるものにあっては、政令で定める金額)が 100 億円を超えるものについて、確定申告書、連結確定申告書又はこれらの申告書に係る修正申告書の提出があったときは、財務省令で定めるところにより、その内国法人の名称(連結親法人にあっては、連結親法人及び連結子法人の名称)、これらの申告書に記載された各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額及び確定申告に係る法人税額又は連結確定申告に係る法人税額その他財務省令で定める事項を公示しなければならないこと。(法人税法第 153 条関係)

●施行期日等
1 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。 (附則第1項関係)
2 一は、内国法人(人格のない社団等を含む。)のこの法律の施行の日以後に終了する事業年度又は連結事業年度に係る法人税の申告について適用すること。 (附則第2項関係)


第190国会●参議院提出法案第4号
租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律の一部を改正する法律案
【提出者】尾立源幸(民主党・新緑風会=当時)他1名

先ほどの法人税法改正案を達成するために、その実態調査を行う法案。審議にも至らず。

要綱
一 適用実態調査の結果に関する報告書の記載事項に係る改正
法人税関係特別措置(租税特別措置法第 42 条の3の2の規定によるものを除く。)ごとの高額適用法人(高額適用額に該当する適用額が記載された適用額明細書を提出した法人をいう。)の報告書用法人コード(法人ごとに当該法人を識別することができないようにするために付される番号、記号その他の符号であって、各会計年度を通じて用いられるものをいう。)を、当該高額適用額に該当する適用額と併せて、適用実態調査の結果に関する報告書の記載事項とすること。(租特透明化法第5条第1項第2号関係)

二 適用実態調査の結果の活用の状況等に関する報告書の作成及び提出
1 財務大臣は、毎会計年度、租税特別措置の継続、廃止その他の見直しについて政府が当該会計年度に行った検討における適用実態調査の結果の活用の状況並びにその検討の結果及びその結果に至った理由に関する報告書を作成しなければならないこと。(租特透明化法第5条の2第1項関係)
2 内閣は、1により財務大臣が作成した報告書を国会に提出しなければならないこととし、当該報告書は、作成した会計年度に開会される国会の常会の開会後速やかに提出するものとすること。(租特透明化法第5条の2第2項関係)

三 施行期日等
1 この法律は、公布の日から施行すること。 (附則第1項関係)
2 その他所要の規定の整備を行うこと。