ここからは四月六日の提出法案なので、民進党・新緑風会になりますが、三年前に提出した民主党の法案とほぼ同じ内容です。
略称は公会計法案。
目的は、発生主義・複式簿記による国の財務書類等の作成及び財務情報の開示です。
第190国会●参議院提出法案第5号
国の財務書類等の作成及び財務情報の開示等に関する法律案
【提出者】尾立源幸(民進党・新緑風会)他1名
すでに、2015年1月、総務省は全ての地方公共団体に対し、原則として2015年度から2017年度末までの3年間で、複式簿記を基本とする統一的な基準に基づいた財務書類を作成するよう通知しており、地方自治体などでは対応が必要となっています。
→国の資産・負債や事務事業コスト等の国の財務に関する状況を明らかにすること
→決算審査等の充実
☆政府による説明責任(アカウンタビリティ)の十分な履行〔財務会計〕
☆適正な予算編成・効率的な行政の推進〔管理会計(PDCAサイクル)〕
財務会計について、国民に対しては、インターネット等適切な方法による開示し、国民が十分理解できるよう、分かりやすく説明した資料等を併せて提供するよう努めることを定める。
内閣は省庁別財務書類等の作成をし、財務大臣に送付する。財務大臣は国の財務書類の作成を行うことを定める。
・「財務書類」は、貸借対照表、業務費用計算書、資産・負債差額増減計算書、区分別収支計算書、注記、附属明細書によって構成される。
・財務書類の電磁的記録による作成・送付可能。
・財務大臣は、財政制度等審議会の議を経て作成基準を定め、これを公表しなければならない。
・財務書類の作成基準は、企業会計の慣行を参考とし、国の財務の特殊性を考慮したものでなければならない。
民主党は、予算作成は財務省主導ではなく、内閣主導と言っていましたが、この案であると内閣が財務省に財務書類を提出し、その後会計検査院に送付して検査させ、内閣に戻り、国会に提出するということになっています。
政府の義務としては、
① 特殊法人等の財務諸表の作成に係る基準についての作成基準との整合性の確保【第9条】
② 国の財務書類等に記載された情報の政策評価における活用等を図るための措置、企業会
計の慣行の国の予算制度への導入その他国の財務情報の活用及び充実についての調査研究
【第 10 条】
などを定めている。現在のところ未だ審議に入らず。
新党改革としては、会計検査院ばかりでなく、国民が直接、会計検査請求ができるシステムを提唱していますが、小泉純一郎首相の時から、「そんなものはいらない。そのために国会議員がいるのじゃないか」と言われていましたが、そもそも間接民主制は便宜上であり、国民が主権者なのであるから、国会議員を通さずに会計検査できるようにすべきであると思います。