仕事で海外駐在員の方との打ち合わせが結構あるので、コロナ以前より会議の数が格段に増えてしまいました。
しかも時差の関係で会議の時間が朝相当早かったり、反対に夜やけの遅かったりと変則的なのでさすがのHead&Tailもかなり疲れております。
でも仕事させて頂けるだけでも感謝せねばなりませんよね。リポビタンD飲んで頑張りたいと思います。
リポビタンD(大正製薬)のクリスマスバージョン、絶対ゲットしたいと思ってます。(ハロウィンバージョンはないのでしょうかね?)
さて、今回は寄託の重要そうな留意点、以下の2つを見て寄託はおしまいにしましょう。
1)寄託の解除(または解約告知)と寄託物の返還
2)受寄者による第三者への再寄託を挙げておきます。
1)のポイントは下の表にまとめたので参考にしてくださいね。
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寄託者 |
引渡し前 |
いつでも解除可能(民§657の2①) |
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引渡し後 |
いつでも返還請求が可能(解約告知*の意味も持つ)(§662①)
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受寄者 |
受取り前 |
無償、かつ、書面によらない場合はいつでも解除可能 (民§657の2②)
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受取り後 |
返還時期の定め有り |
返還時期の定め無し |
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原則、返還の時期にのみ返還可能(止むを得ない事由があるときは返還時期前でも返還可能)(民§663②)
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いつでも返還可能 (民§663①) |
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*解約告知は将来に向けた契約の修了でした。第139回を参照くださいね。
2)のポイントは、委任や代理と共通、すなわち、委任の時の復受任者、任意代理の時の復代理人に対する扱いと同じです。すなわち☟、
寄託は「ほかならぬ受寄者その人」を信頼してするもの。それゆえ、受寄者は寄託者の許諾、または、止むを得ない事由がない限り寄託物を第三者に保管させられません。(民§658②)
しかし、ひとたび第三者に寄託物の保管が認められれば、第三者は、寄託者に対して、与えられた権限の範囲内では、受寄者と同じ関係に立ちます。
第151回配信で学んだ委任や代理の場合とパラレルです。引用しておきましょうね。
●次回は、契約各論の締めくくり、組合契約を見ましょう。
ところで、麗奈ママ、お店にアルバイトを雇ったみたいです。
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お疲れ様![]()
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”(バイトのミーちゃん)
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