刻々と秋が深まりますね。たまには落ち着いたバーで飲みたい気分の今日この頃です。
シーガーディアン(横浜)
さて、前回、期間の定めのある雇用契約(有期労働契約)をみたので、今回は期間の定めのない雇用契約(無期労働契約)を眺めておきましょう。
●無期労働契約の解約(民§626)
民法は「解除」でなくて「解約」という言葉を使ってます。広い意味の解除の中には、債務不履行のときのような「解除」(狭い意味の解除)と「解約(の告知)」といわれるものがあります。
雇用、賃貸借、委任の場合、解除と言っても正確には「解約(の告知)」です。
狭い意味の解除が契約の当初にさかのぼって契約をなかったことにする効果を持つのに対し、雇用などの解約は、将来に向かってのみ契約を終了させるものです。参考までに第136回配信を引用しておきますね。
●期間の定めのない労働契約→いつでも解約申し入れOK。この場合、解約申し入れから2週間で終了する。
解約を使用者から表現すると「解雇」(いわゆるクビ)ですが、解雇は決して「はい、じゃああなたクビね」で済まされるものではありません。
民法以外の労働関連の法律や就業規則などを無視すれば不当解雇になるので注意が必要です。
●次回、少し民法から逸れますが有期労働契約の無期労働契約への転換という働く者にとって重要なルールについて触れたいと思います。
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