週末ですね、いよいよ。予定がなくてもウキウキしますクラッカークラッカークラッカークラッカークラッカー

 

ということで、代理は民法総則のテーマですが、委任と関係が深いので見ておきましょう。

 

代理には、法律にしたがって代理人が決められる法定(ほうてい)代理(だいり)と本人からある人が依頼を受けて代理人となる任意(にんい)代理(だいり)2つがあります。

 

そして任意代理の場合の本人からの依頼は委任に基づくことが多いです。だから委任の中には以下に見るように代理とよく似た定めがあります。

※ただし、委任=任意代理ではありません。雇用や請負でも労働者や請負人に代理権を与えることもあるからです。この点少し注意してくださいね。

 

委任:第146回配信でも少し触れましたが、委任は「ほかならぬ受任者その人」への信頼が第一。それゆえ、受任者委任者の許諾、または、止むを得ない事由がない限り(ふく)受任者(じゅにんしゃ)を選定できません。(民§6442①)

 

しかし、ひとたび復受任者が選任されれば、復受任者は、委任者に対して、与えられた権限の範囲内では、受任者と同じ関係に立ちます。

 

代理:代理でも、委任による代理人は、本人の許諾、または、止むを得ない事由がない限り復代理人を選定できません。(民§104

そしてまた、復代理人は、本人や第三者に対して、与えられた権限の範囲内では、代理人と同じ関係に立ちます.

 

委任の定めと代理の定め、まさにパラレルですよね。麗奈(れな)ママもかなりパラレルな生活送ってます。

夜の麗奈(れな)ドキドキ

 

昼の麗奈(れな)ドキドキ 

 

●次回以降、寄託(きたく)、組合など残りの典型契約を見て契約各論の宇宙から脱出の準備です。

 

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