週末ですね、いよいよ。予定がなくてもウキウキします![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ということで、代理は民法総則のテーマですが、委任と関係が深いので見ておきましょう。
代理には、法律にしたがって代理人が決められる法定代理と本人からある人が依頼を受けて代理人となる任意代理の2つがあります。
そして任意代理の場合の本人からの依頼は委任に基づくことが多いです。だから委任の中には以下に見るように代理とよく似た定めがあります。
※ただし、委任=任意代理ではありません。雇用や請負でも労働者や請負人に代理権を与えることもあるからです。この点少し注意してくださいね。
●委任:第146回配信でも少し触れましたが、委任は「ほかならぬ受任者その人」への信頼が第一。それゆえ、受任者は委任者の許諾、または、止むを得ない事由がない限り復受任者を選定できません。(民§644の2①)
しかし、ひとたび復受任者が選任されれば、復受任者は、委任者に対して、与えられた権限の範囲内では、受任者と同じ関係に立ちます。
●代理:代理でも、委任による代理人は、本人の許諾、または、止むを得ない事由がない限り復代理人を選定できません。(民§104)
そしてまた、復代理人は、本人や第三者に対して、与えられた権限の範囲内では、代理人と同じ関係に立ちます.
委任の定めと代理の定め、まさにパラレルですよね。麗奈ママもかなりパラレルな生活送ってます。
●次回以降、寄託、組合など残りの典型契約を見て契約各論の宇宙から脱出の準備です。
“何でもかんでも中間管理職に振るんじゃねぇ![]()
![]()
“と言いたいけど言えないお人好しな係長Head&Tail
姉妹サイトもよろしくね!!
●ヘッドライトとテールライトHead & Tail
https://ameblo.jp/headtail/
こちらもどうかよろしくね!!お願い致します。
●日本赤十字社のウェブサイト
東日本大震災義援金


