気が付いたら100回目の配信になってました。![]()
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いつもご贔屓に有難うございます。これからも亜美(Qちゃんこと九龍亜美)たちに会いにHead&Tailのお店に来てくださいね![]()
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“ドンペリのプラチナで良いの? 私、すごい嬉しい!”![]()
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●さて、前回、売買契約の売主には「買主に移転した権利の対抗要件を備えさせる義務がある」と学びました。
移転した権利の対抗要件は、売買の対象物によって色々です。
債権譲渡の対抗要件は第70回で学びましたね。通知か承諾が対抗要件でした。(下参照)
そして、不動産の場合は「登記」、動産の場合には原則「引渡し」が対抗要件です。*ただし、車両は前回見たように「登録」が対抗要件でした。
対抗要件となる「引渡し」は、物を事実上支配している状態(=占有)の移転です。そして、4つの基本的パターンがあります。
占有の移転は物権法のテーマですが、この際、イメージをつかんでしまいましょう。次回、別の事例で復習するけど、まずは一度目を通してくださいね。民法らしい言葉が出て来てワクワクしますよね。
その1
●現実の引渡し:読んで字のごとし。物を譲受ける人(買主=譲受人)に実際に現物を引き渡すことによる占有の移転。
その2
●簡易の引渡し:物を譲受ける人のもとに既に現物がある場合の話。例えば、「あなたの手元にあるその私のPC、あなたに売ります」「分かりました、買います」で、そのPCの占有があなた(買主=譲受人)に移ります。
その3
●占有改定:代理人が自分のもとにある自分の保有物を、自分のためでなく本人のために保有することにする場合の話。例えば、「私の手元にあるPC、今後はあなたに代わって預かります」の一言で、そのPCの占有があなた(本人。「本人」とは代理人が代理する人のことをいう)に移ります。
その4
●指図による占有移転:代理人が本人の物を保有してて、本人から第三者がその物を譲受け、今後は代理人が譲受人のために保有することにする場合の話。「あなたの手元にある私のPC、これからは●●さんのために預かってください」「分かりました。そうします」で、そのPCの占有が●●さんに移ります。但し、この場合、●●さんもそのことを了承している必要があります。
民法総則で学んだ「代理」が出てくるけど、第22回配信を参考にしてね。(下参照)
●次回は設例でもう少し具体的イメージを作りましょうね。
”金曜だし、たまには、ゴージャスにね。でも流石にドンペリは無理だっちゃ!“
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