花火気が付いたら100回目の配信になってました。クラッカークラッカークラッカークラッカークラッカー

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九龍亜美(Qちゃん)

“ドンペリのプラチナで良いの? 私、すごい嬉しい!”ドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキ

  

●さて、前回、売買契約の売主には「買主に移転した権利の対抗要件(たいこうようけん)を備えさせる義務がある」と学びました。

 

移転した権利の対抗要件は、売買の対象物によって色々です。

 

債権譲渡の対抗要件は第70回で学びましたね。通知か承諾が対抗要件でした。(下参照)

 

 

 

そして、不動産の場合は「登記」、動産の場合には原則「引渡(ひきわた)」が対抗要件です。*ただし、車両は前回見たように「登録」が対抗要件でした。

 

対抗要件となる「引渡(ひきわた)」は、物を事実上支配している状態(=占有(せんゆう))の移転です。そして、4つの基本的パターンがあります。

 

占有の移転は物権法のテーマですが、この際、イメージをつかんでしまいましょう。次回、別の事例で復習するけど、まずは一度目を通してくださいね。民法らしい言葉が出て来てワクワクしますよね。

 

その1
現実(げんじつ)の引渡し読んで字のごとし。物を譲受(ゆずりう)ける人(買主=譲受人(じょうじゅにん))に実際に現物を引き渡すことによる占有の移転。

 

その2
簡易(かんい)の引渡し物を譲受ける人のもとに既に現物がある場合の話。例えば、「あなたの手元にあるその私のPC、あなたに売ります」「分かりました、買います」で、そのPCの占有があなた(買主=譲受人(じょうじゅにん))に移ります。

 

その3
占有(せんゆう)改定(かいてい)代理人が自分のもとにある自分の保有物を、自分のためでなく本人のために保有することにする場合の話。例えば、「私の手元にあるPC、今後はあなたに代わって預かります」の一言で、そのPCの占有があなた(本人。「本人」とは代理人が代理する人のことをいう)に移ります。

 

その4
指図(さしず)による占有(せんゆう)移転(いてん)代理人が本人の物を保有してて、本人から第三者がその物を譲受け、今後は代理人が譲受人のために保有することにする場合の話。「あなたの手元にある私のPC、これからは●●さんのために預かってください」「分かりました。そうします」で、そのPCの占有が●●さんに移ります。但し、この場合、●●さんもそのことを了承している必要があります。

 

民法総則で学んだ「代理」が出てくるけど、第22回配信を参考にしてね。(下参照)

 

 

 

●次回は設例でもう少し具体的イメージを作りましょうね。

ドン・ペリニヨン、通称ドンペリ

”金曜だし、たまには、ゴージャスにね。でも流石にドンペリは無理だっちゃ!“

 

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