今日から気分を変えて債権譲渡です。債権も物みたいに譲渡できるんですよ。でもどんなシチュエーションで問題になるのでしょうね。

 

債権(さいけん)譲渡(じょうと)

 

以下の例でイメージをつかんでみましょう。

 

Pちゃんに100万円貸しているQちゃん。どうしても広東語の勉強がしたくて、昼間語学学校へ通うつもりだ。でも現金で100万円の入学金を支払う必要がある。ただしPちゃんからの返済期限はまだずっと先だし・・・。

 

そこで、Qちゃん、閉店後、Rママにこう頼んでみた。「ねえ、Rママ、Pちゃんからお金を返してもらう権利、今すぐ現金で買い取ってくれませんか

 

するとRママ、「Ok、いいよ、あとはPちゃんと上手くやっとくから心配しないで」と快諾。Qちゃん、流石はRママと感心するのだった・・・。

 

債権も他人に売る(譲渡)ことができます。これが債権譲渡です。そうしないとQちゃんみたいな人、お金が工面できないで困りますよね。

 

でも債務者Pちゃんから見て、債権者が変わるというのはどうでしょう。Pちゃんにしてみれば、債権者がこれまでのしっかり屋だけど大らかなQちゃんから、やり手のRママに突然代わるわけです。ビシバシ「夜の営業」させられそうですよね。

 

この辺の関係性を整理、調整する仕組みが「債権譲渡」です。

 

まずは、どんな人が、どんな形で登場するか。例によって図で見ておきましょうね。

 Peko、ウィンク下手なんだよね”

 

(登場人物)

1)債権者または(債権)譲渡人(じょうとにん):債権を丸ごとRママに売っちゃったQちゃん

2)(譲渡)債務者:Qちゃんから100万円借りてるPちゃん

3)(債権)譲受人(じょうじゅにん)Qちゃんから債権を買ってやったRママ

●債権譲渡では譲渡するのは自由ですが、債権者から債務者への通知、または、債務者からの承諾(QちゃんからPちゃんへの通知、または、Pちゃんの承諾)がないと債務者には対抗できません

●「対抗(たいこう)」っていう言葉が出てくるけど、民法ではとても大事な話。よい機会なので次回も債権譲渡の勉強を通じて「対抗」のイメージをつかんでいきましょうね。

 

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