頭には糖分。バナナとリンゴどっちがいいの?もう、早く決めてってばさっ!
今日から数回に分けて代理を見て行くよ。まずは代理制度の雰囲気をなんとなくつかんでくださいね。
代理人には未成年者の親権者(例えば親)みたいに法律で「あなたが代理人です」って決められてる場合(=法定代理)と、物の売買や法律事務などを代理をして欲しい人、即ち本人が、代理人を依頼して成立する場合(=任意代理)があって、扱いが違う場合があるので注意してね。
難しかったら代理のテーマ一巡してからまた戻って来てね。
【代理】
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●代理 他人に対し、自分(本人という)に代わって取引する権限を与え、その結果は自分のものにすること。代理人は取引にあたり自分が代理人であることを示す(顕名;けんめい)必要がある。代理人と言えるのか言えないのか、代理人だとしても取引が有効なのか無効なのか、また、代理人でないとしても有効な場合があるかなどがポイント。 |
●自己契約、双方代理は無権代理
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問:Kはビートルズの輸入版アルバムを集めてカフェを開店しようと考えた。そこで、高校時代の知人Lにアルバムの収集と買い付けの代理を依頼した。ずいぶん探したがもう無理だと諦めかけたL、Let it beの流れる部屋で頭を抱えた瞬間、ふと地方の遠い親戚Mがアルバム収集をしていたことを思い出した。早速Mに連絡すると事業資金に困っているので、売ってくれと頼まれた。LはKとM両方の代理人となれるだろうか。 |
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答:代理人が代理人自身と取引するのが自己契約、また、本人と取引の相手方との両方を代理するのが双方代理です。どちらも 本人や取引相手の利益を損なう恐れがあるので「代理権がない人のした行為(これを無権代理という)」とみなされます(判例)。無権代理は後で説明しますが、原則、自ら相手方に責任を負ったり、損害賠償をする必要が出たりします。 |
●登記など債務履行は双方代理にあらず
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問:甲は乙から港の見えるバーを買い取った。甲も乙も早速登記をしようと丙に登記事務の代理を依頼した。双方代理にあたらないか。 |
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答:ただ単に債務を履行する場合には、本人や取引相手の利益を損なう恐れがないので自己契約も双方代理もできます。例えば土地の売買契約を終えた後、登記権利者が登記義務者を兼ねて代理することは双方代理にあたりません。 |
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問:ミステリー好きのAは、ジョン・グリシャムのサインを真似しハードカバーに署名、これをミステリーオタクの中学生Bへ、その代理人である父親Cを騙して売却した。後日Cは本のサインが偽物と気づき、詐欺を理由としてAに契約の取消しを求めた。 |
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答:代理行為の瑕疵は、本人の瑕疵でなく、あくまでも代理人の瑕疵で決めるのが民法の大原則です。詐欺にあったのは代理人Cであり、本人ではありませんが、詐欺を理由に取消せます。 |
●代理行為の瑕疵を代理人でなく本人基準で決める場合がある
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問:ミステリー好きのAは、ジョン・グリシャムのサインを真似しハードカバーに署名、この売却を何も知らない友人のBに依頼した。Aの友人DはAのこの悪行を知っていたが、からかい半分でCにこの本の購入を真顔で促した。ほどなくCがBの元を訪れ、Bはすぐに本をCに売却した。後日Cは本のサインが偽物と気づきBに契約の取消しを求めた。 |
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CはDという第三者による詐欺にあっている(第三者詐欺)ので、相手が詐欺のことを知っているか、当然知ってしかるべき状態であったなら取消せます。そして、代理人がいる場合には、原則、本人ではなく代理人を基準に判断することになりそうです。詐欺のことを知っているか、当然知ってしかるべき状態であったかは代理人Bを基準に判断されるのが原則です。結局設問では代理人Bは何も知らずイノセントなので、Cは契約を取消せないことになりそうです。 しかし例外です。代理には、予め法律で代理人が決められている法定代理(例えば親権者は未成年者の代理人と定められている)と、本人の依頼により決められる任意代理(例えば何か買うことを誰かに委任するとか、法律事務を弁護士に依頼する場合など)があり、この任意代理の場合には、事情を知っていたか、或いは、当然知ってしかるべき状態にあったかの判断は本人を基準に行います。設問は法定代理でなく任意代理に当たるので、本人Aを基準に考えます。当然Aは詐欺の事実を知っていたのでCは契約を取消せます。 |
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