外部専門家等の活用のあり方の検討状況(5) | セミリタイアを目指すサラリーマン大家 マンション管理のお勉強

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「今後のマンション政策のあり方に関する検討会とりまとめ(2023年8月)」にもとづき、外部専門家等の活用のあり方等が国土交通省が設置したワーキンググループで検討されています。検討状況の資料を参照し、気になった点をメモ書きしましています。今回は令和6年3月26日の第5回の検討内容についてです。

■第5回(開催:令和6年3月26日)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000141.html

(1)パブリックコメントの意見に関する回答

・第三者管理者方式の下では、議長は管理者たる管理会社が務めるのではなく、出席した区分所有者から選任することとすべきではないか。
→管理者の再任を議案とする総会の議長については、理事会方式において理事長の再任議案を含む通常総会についても理事長が議長を務めることが考えられることとの均衡も踏まえ、管理者が務めるとすることが考えられる。
 この場合において、適切な総会運営を確保する観点から、議事の集計等に監事が関与することが望ましいと考えられる。

・第三者管理移行前の規約に戻す場合には、特別決議ではなく、普通決議によることができるとしてよいのではないか。
→理事会のない外部管理者方式から理事会に戻す際などは、一般的に、規約変更が必要となり、特別決議が必要となると考えられる。