建築物の省エネ性能表示に関する新しいルールの検討状況(6) | セミリタイアを目指すサラリーマン大家 マンション管理のお勉強

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2022年6月に建築物省エネ法が改正され、建築物の販売・賃貸時の省エネ性能の表示制度が強化されたことを受けて、新たな表示ルールの検討がおこなれています。その検討状況をメモ書きしました。(施行時期:令和6年4月予定)

第6回(開催:令和6年3月27日)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000216.html

(1)既存住宅の改修等部位の表示について

1)告示ラベルと改修等部位ラベルの使い分け

●告示ラベル
〇目的
・住宅の総合的な省エネ性能(断熱性能、エネルギー
消費性能)を示すためのもの
〇対象住宅
・2024年4月の新たな省エネ性能表示制度の施行後に新築された住宅。
 新築後に改修を行う場合も、告示ラベルを使用する
・本制度施行前に新築された既存住宅のうち、省エネ性能を把握しているもの

●改修等部位ラベル
〇目的
・住宅の省エネ性能の向上に資する断熱・設備仕様について部分的な情報を示すためのもの。
〇対象住宅
・既存住宅であって、省エネ性能を把握していないもの

2)表示の対象部位・性能等の要件について

●窓
・省エネ基準の仕様基準に定められた熱貫流率に適合するものを対象
・表示対象とする窓の設置範囲は、主たる居室のうちリビング及びダイニングを必須とし、その他の居室(例:寝室)の窓を一室以上改修している場合はその旨を表示できることとする。

●外壁等の躯体
・住宅の外皮(外気と接する屋根・天井・壁・床・基礎壁 )において、省エネ基準(部位別の仕様基準)に適合する部位を表示の対象とする。
・窓と同様に、主たる居室のうちリビング及びダイニングに存する外皮の部位を表示の対象とする。

3)各部位の性能の表現について

ア)分かりやすさ・シンプルさを重視し、一段階で表示する案。
イ)窓・給湯器について、省エネ性能より高い水準の製品への改修支援が行われていること等を踏まえ、二段階(省エネ基準レベル・誘導基準レベルを想定)で表示する案。


(2)改修等部位の表示に係る実務・普及方策

1)改修部位等の表示に係る実務をどのように行うか

●現況の確認
・断熱・設備の仕様の判別方法を示した資料(早見表等)を国において作成し、それを活用して各仕様がラベルの表示事項に該当するか否かの確認を実施。

2)表示内容の確認の実施主体(自己評価/第三者評価)について

・改修等部位ラベルは、告示ラベルとは異なり、省エネ性能の計算を必要とせず、断熱・設備仕様についての即物的な実況確認を基本とすることから、販売・賃貸事業者による自己評価により発行することとする(BELSのような審査機関による第三者評価は想定しない)。