農産物の価値と効用 | 作家 福元早夫のブログ

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人生とは自然と目前の現実の、絶え間ない自己観照であるから、
つねに精神を高揚させて、自分が理想とする生き方を具体化させることである

工芸作物」について

 工芸作物(こうげいさくもつ)は、農作物の分類で、比較的長期にわたる加工や、製造工程を経て、製品にいたる農作物をさす。これ等を総称して、工芸農産物ともいう。

 

 植物は、利用上の分類では、イネトウモロコシなどの食用植物(食用作物)、ワタなどの工芸用植物(工芸作物)、花あるいは葉や茎を観賞するために育てられる観賞植物などに分けられる。

 

「工芸作物の分類と、主な作物」

「繊維用作物」綿花亜麻イグサ(養蚕が工芸作物に当たるのはこのため)等である。

「畳用作物」い(い草畳表

「和紙用作物」こうぞ、みつまた、とろろあおい

「油用作物」菜種荏胡麻ヒマワリ

「糖用作物」サトウキビビート

「澱粉用作物」片栗イモ類・トウモロコシ

「嗜好用作物」コーヒータバコホップ大麻草

「ゴム用作物」パラゴム

「香料用作物」ラベンダージャスミン

「香辛用作物」生姜ワサビ胡椒

「樹脂類用作物」、ハゼなど

「染料用作物」紅花

「薬用作物」朝鮮人参除虫菊(蚊取り線香の材料等)・ジギタリス(強心剤に使われる)・ケシ(実からアヘンを得る事ができる)等

 

「ハーブと工芸作物

 ハーブは(農水省の管轄では)工芸作物の一種に当たるが、ハーブの中には、バラカモミールと言った、明らかに花卉である植物も含まれるために、学問上は花卉園芸学に入るなど、分類は曖昧である。

 

特別栽培農産物」について

 特別栽培農産物(とくべつさいばいのうさんぶつ。略称:特栽)とは、2001年農林水産省が定めた「特別栽培農産物に係る表示ガイドラインに従って生産された、化学合成農薬および化学肥料の窒素成分を、慣行レベルの5割以上削減して生産した農産物のことである。

 

 対象農産物は、国産や輸入を問わず、野菜、果実、穀類、豆類、茶等であって、米については特に、特別栽培米と呼ばれる。

 なお、減ずる対象となる化学合成農薬からは、有機農産物JAS規格で認められている農薬(例:フェロモン剤等)は除かれている。

 

 有機農産物との違いは、有機農産物が播種前2年以上及び栽培期間中に対象となる農薬や化学肥料を使用しなかった農産物のことであって、これに対して特別栽培農産物は、栽培期間中に対象となる農薬や化学肥料を減じて生産されたものをいう。

 また、播種前についての条件も存在しない。
 

 なお、栽培期間中に対象となる農薬を一切使用しなかった(播種前の制限は無い)農産物は、「特別栽培農産物(節減対象農薬:栽培期間中不使用)」と呼ばれる。

 

「定義」について

 当該農産物の生産過程等における節減対象農薬の使用回数が、慣行レベルの5割以下で、当該農産物の生産過程等において使用される化学肥料の窒素成分量が、慣行レベルの5割以下である。

(慣行レベルは都道府県によって定められている)

 

「都道府県等の独自認証との関係」について

 1999年JAS法改正によって創設された「有機食品の検査認証制度」によって、有機農産物と表示できる条件が非常に厳しくなったために、減農薬・減化学肥料の農産物について新たな認証を求める声が生産者や消費者から高まった。

 

 1988年岡山県で独自の認証制度が制定されて以来、2001年には多数の都道府県で認証制度が創設された。

 これらの都道府県の認証制度を包含する形で、2001年に農林水産省が「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」を改正して、減農薬・減化学肥料の農産物を特別栽培農産物と表示して生産・出荷できるようになった。

 

 都道府県等自治体やJA等の認証制度には、この特別栽培農産物に係るガイドラインと同レベルのものや、上乗せ基準を設けたものなど種々ある。

 

 これらは、地産地消や農産物の知名度アップ(地域ブランド化)、収益性向上のため自治体とJA等の団体が共同で取り組んでいるものである。

 

「都道府県の独自認証による呼称一覧」について

「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」と同等、または上乗せ・緩和基準による都道府県による独自認証で、呼称が定められているものの一覧である。

 

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