先日、弁護士(本物の弁護士かどうかは不明)が、『支援措置は、ありもしないDVを主張して受けることができます。それがどうしたというの? 住所を秘匿する効果しかないんだから、どうってことないです。双方が申請して、双方に支援措置が認められているケースもあるけど、何の問題もありません。』というツイートをしているとブログを書きました。当該ツイートは下記です。
ついでにこの弁護士は、『支援措置が疎明を必要としていないことは、まさにそこに価値があることです。』ともツイートしてます。要は、証拠が不要で、証明する必要がなく、虚偽DV、でっちあげDV、冤罪オッケーの言った者勝ちってところに価値があるみたいです。当該ツイートは下記です。
ところで、今回は、DV等支援措置と、生活保護の不正受給との関係についてです。調べると、「支援措置を使い被害者になると生活保護を受けやすい」といった情報があります。これらが本当であればDV等支援措置は犯罪行為にも悪用されるわけです。こういった情報をお持ちの方は、よければコメントで詳しく教えて頂ければと思います。
弁護士法人みずほ中央法律事務【DVによる別居では生活保護、健康保険、住民票、子供の転校などで配慮される】