北村春男弁護士がYouTubeで語る。
~~~YouTubeの概要一部抜粋~~~
奥さんが浮気をして離婚したいと言い出した。
そして、小さい子どもを連れて出て行ってしまった。
このようなケースであっても、父親はどうしても親権は取れない。
それは、小さい子どもには、父親より母親が必要という根強い考え方があるから。
したがって、親権を争った時には「圧倒的に」母親が強い。
しかし例外として、母親が虐待していた場合は、父親が親権を取れる。
親権を取れなかった父親や父親側の祖父母は子どもにほとんど会えない。
母親側に理解があれば定期的な面会交流ができる。
法律上は、面会交流する権利は父親にはある。
様々な調停や審判をしても、母親が会わせないようにすれば、事実上は全く会えない。
子どもに会えないから父親が養育費を払わないというケースも多い。
ただ単に無責任で養育費を払わない父親も多い。
そこで、共同親権の議論がされている。
北村春男弁護士の意見は、「圧倒的に共同親権を認めるべきだ。」ということ。
理由は、父親が可哀想だけでなく、子どもも可哀想だから。
父親が子どもに愛情を持ち接したくても、母親側が父親の悪口を吹き込む。
子どもに父親の悪いイメージを植え付け、子どもが父親から愛情を受ける機会を奪う。
子どもにとっても、父親にとっても、父親の祖父母にとっても気の毒。
その気の毒な状況があちこちで生まれている。
そんなことにならないように共同親権。
ただし例外はある。
子どもを虐待する父親や母親との関係においては単独親権にすべき。
~~~一部抜粋終わり~~~
その後、
子どもの意思が反映されるのか?。
養育費の支払いが止まったら?。
という話が続きます。