”DV等支援措置は「ありもしないDVを主張して受けることができます。」と弁護士がツイート” | 離婚し、面会交流を拒否する元妻と裁判で戦う熊本の実話ブログ

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まず、このツイートをされてる方は、共同親権(共同親責任・共同監護・共同養育)に全力で反対する弁護士ということですが、名前や、どこ弁護士会所属かも分かりませんので、本当の弁護士かどうかは不明です。

 

当該弁護士の倫理観がおかしい?。

法曹界全体が異常なの?。

弁護士の信用失墜?。

 

なんにせよ、このツイートでは、DV等支援措置が悪用されていることを弁護士が認めているのですが、その悪用について「それがどうした?。」「住所秘匿するだけであって、どうってことない。」などと悪用を容認するのが当たり前のように主張しているわけです。虚偽DV、でっちあげDV、だからなに?、それがどうした?、ってことですよね。

 

何ら加害行為をしていない人が、DV等支援措置悪用により一方的にDV加害者とされることも問題ですが、今回は、弁護士がその悪用について容認するのが当たり前のようにツイートしている事実が大問題だと思います。これは、当該弁護士の倫理観のみならず、法曹界全体に疑惑が発生すると言わざるを得ないもの。

 

これは日本社会全体の問題のため拡散希望。

 

 

小魚さかなこさんはTwitterを使っています 「支援措置は、ありもしないDVを主張して受けることができます。それがどうしたというの?住所を秘匿する効果しかないんだから、どうってことないです。双方が申請して、双方に支援措置が認められているケースもあるけど、何の問題もありません。」 / Twitter

 

 

 

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弁護士法

 

第一章 弁護士の使命及び職務

(弁護士の使命)

第一条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。

2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。

(弁護士の職責の根本基準)

第二条 弁護士は、常に、深い教養の保持と高い品性の陶に努め、法令及び法律事務に精通しなければならない。

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虚偽DVは、基本的人権を侵害しており、社会正義を妨害しますね。

虚偽DVは、誠実とは真逆行為で、社会秩序を崩壊させるものですね。

虚偽DVは、教養欠落行為で、品性下劣ですね。

弁護士法に照らしても異常だと言わざるを得ないですね。

 

 

 

追記。

 

小魚さかなこさんはTwitterを使っています 「支援措置が疎明を必要としていないことは、まさにそこに価値があることです。だから双方が申請しても良い。安全を優先するということはそういうことです。うそのDVをでっち上げた申請は、何のメリットもなく、その後の離婚裁判や親権をめぐる裁判で不利に扱われることになります。」 / Twitter

 

小魚さかなこさんはTwitterを使っています 「「大したDVじゃない」は、それを言ってる時点でDVなんです。処罰や慰謝料を請求する時には証拠に基づく事実認定が必要だと思います。でも、上から目線で見下されることが耐えがたくなることってあるんです。家族は平等で尊重されると基本法に書いてあるという教育を受けてきましたので。」 / Twitter

 

というツイートもされています。

 

「疎明が必要ないことが価値」ということは、証拠不要であり、証明する必要がなく、冤罪もオッケーということに価値があるとなる。このシステムのどこに価値があるのか全く理解できないし、法治国家にあるまじきバカみたいな制度だろう。そもそも制度ですらないのかな。たしか、「総務省の単なる通知」ってやつでしたね。

 

「大したDVじゃないって言ってる時点でDV」と言いながら、自分は、「支援措置は、ありもしないDVを主張して受けることができます。それがどうしたというの?住所を秘匿する効果しかないんだから、どうってことないです。」と言うわけだ。支援措置でDV加害者という烙印を押されて、どうってことないと思う人もいれば、大きな精神的苦痛を受ける人もいる。どう考えてもダブスタだね。

 

この方のツイートを見ていくと、整合性のない、辻褄の合わない矛盾したものがいろいろある。