~~~記事一部抜粋~~~
内閣府が実施した離婚と子育てに関する世論調査で、離婚した父母の双方が子の養育に関わることの是非について、全体の5割が「どのような場合でも望ましい」「望ましい場合が多い」と積極的に肯定する回答をした。法制審議会(法相の諮問機関)は、父母の離婚に伴う子の養育や親権のあり方の見直しを議論しており、法務省は調査結果を参考にする。民法は、父母が婚姻中は共同して親権を行うと定めるが、離婚後は父母のいずれかが親権者となる「単独親権」を定めている。
離婚した父母の双方が未成年の子の養育に関わることが、子にとって望ましいかを尋ねたところ、「どのような場合でも望ましい」が11・1%、「望ましい場合が多い」が38・8%で、全体の半数を占めた。「特定の条件がある場合には望ましい」(41・6%)も含めると9割を超えた。ただ、肯定的な立場でも、子への虐待がある場合や父母の争いが深刻な場合は、離婚後の双方関与は望ましくないとする回答も多かった。「どのような場合でも望ましくない」は5・7%にとどまった。
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日本も、強制的一律単独親権から、共同親権(共同親責任・共同監護・共同養育)の方向に進んでいるようです。
私は、離婚した父母が子の養育に関わることが、「どのような場合でも望ましい」には賛同しませんが、「望ましい場合が多い」には賛同します。ちなみに、「どのような場合でも望ましくない」という5・7%の人達が強制的一律単独親権の支持者ですね。どのような場合でも共同親権(共同親責任・共同監護・共同養育)に反対し、強制的一律単独親権を支持するということは、DVや虐待がなくても、親として適格であっても、非親権者(別居親)には子の養育をさせないということです。つまり、子どもを独裁支配したいということ。これは完全に毒親の思考ですね。
ところで、橋下徹弁護士も原則共同親権と主張しているようです。
共同親権については、北村晴男弁護士と意見が一致しているんですかね。
弁護士 北村春男ちゃんねる 「共同親権を認めるべきだ。」 | 離婚し、面会交流を拒否する元妻と裁判で戦う熊本の実話ブログ (ameblo.jp)