現在の、日本の単独親権制度は憲法違反として国賠訴訟をされている作花知志弁護士の記事です。
記事には日本の単独親権制度には「欠陥」があることが書かれています。
①明治憲法時代は、子の親権者は父親であり、「子は家の子」というような扱いだったこと。
②その後、日本国憲法において、親権者を「父又は母」から選ぶということになったこと。
③ところが、その単独親権者が死亡した場合、もう一方の親が親権者となることが難しいこと。
④結果、離婚後単独親権者となった者が死亡したら、親権を行使する者がいなくなること。
離婚後共同親権制度であれば、親権者の片方が死亡したとしても、もう片方が親権者であり続けるため、上記のような問題は基本的にはなくなるでしょう。もちろん、暴力や虐待をする親は論外です。
共同親権に反対する親は、まず個人的な感情論をやめ、自分が、いつ、事故や病気などで死んでしまうかをよくよく考えるべきであり、自分が死んでしまった後の、我が子の人生のためになる選択と行動をするべきである。
そもそも、子どもよりも親が先に亡くなるのが自然の摂理である。