”親権がなくてもできること” ← 日本では親権がないとできないことばかりです | 離婚し、面会交流を拒否する元妻と裁判で戦う熊本の実話ブログ

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離婚してから、なぜか急に面会交流を拒否してきた元妻と裁判で戦う熊本での実話ブログです。

この記事では、

 

 

私は、親権がなくても、養育に関わることってできると思います。

 
親権がないから
なにも出来ないということはなく、
元パートナーとの関係性や
それまでの家族の関係性もありますが、
その子のためを思えば、
親権にこだわらずとも、

できることはあるのではないでしょうか。

 

毎日連絡取り合って、

細かいことを報告し合い、

一緒に決めていくのかもしれないし

 

節目節目で連絡とるのかもしれないし

 

養育費だけの繋がりかもしれないし

 

子供にとっては

「誰が親権を持っているか」

よりも

 

どれだけ自分に

愛情を持って

接してくれたか

 

という方が大事だと思います。

 

親権という制度だけに

とらわれず、
子供のことを第一に
考えてほしいと思います。

 

 

と書かれています。

 

 

 

しかし、日本では、親権がない親は、養育に関わるどころか、満足に我が子に会うこともできません。裁判したところで、基本的に月1回2時間だけしか会えません。親権者が、「月1回2時間しか会わせない」と決めたら、親子の関係が良好であっても、それ以上の我が子との接触は一切できません。毎日連絡を取り合うことなど不可能ですし、「どれだけ自分に愛情を持って接してくれたか」などというのは、月1回2時間ではどうしようもありません。

 

私は、平成27年に離婚し、長女二女とも元妻が親権者・監護者となりました。その後、元妻による姉妹差別などの虐待が発覚し、平成28年8月に長女を引き取り後、同年9月から二女と会えなくされました。同年10月調停を申し立て、審判、間接強制、損害賠償訴訟を経て、平成30年7月にようやく2時間会うことができました。親権者である元妻の悪意により、良好な親子関係・姉妹関係が約2年も分断されましたが、完全に断絶されるところを回避して、現在に至ります。

 

この日本において、親権がなくても養育に関われると思うなら、親権を放棄してみればいいと思います。

 

私は、平成27年に離婚した時、子ども達の親権を元妻に渡したことだけは心の底から後悔しています。

 

 

 

ココミラランドの記事は、今、日本中で問題になっている、子の連れ去り子の引き離し日本人親による国際的な子の拉致、というものが完全に無視されています。日本は、親権という権利が異常に優遇されており、親権者となった親が独裁的に子を支配するのが当たり前のようになってます。

独裁的親権者は、我が子を所有物のように扱い、子どもの、「両親に会いたい」という気持ちなど無視し、もう片方の親と子どもとを断絶することができ、それが罪に問われません。また、連れ去り弁護士と言われる、弁護士など司法関係者が加担していることもあり、裁判所に訴えたところで、裁判所も連れ去った親に親権を与えるため、親権を取れなかった親は、場合によっては虐待親に仕立て上げられ、一生我が子に会えなくなります。

日本は、独裁的な単独親権制度が異常に優遇された結果、今、とくに国際的に大問題となっているのが、国際結婚した日本人妻による子の連れ去りです。子の連れ去りは、欧米など共同親権制度の先進諸国では誘拐・拉致とされており、日本人妻は犯罪者とされています。子の連れ去りに対して、米国、英国、フランス、イタリア、カナダ、オーストラリアなどなど、多数の国から非難の声が上がっており、「日本は人権無視の拉致国家」とレッテルを貼られてる現状です。

 

子どもの権利条約ハーグ条約に批准しているにもかかわらず、子の連れ去りを容認しているのは異常としか言えませんし、単独親権制度は、子どもの権利条約に明らかに違反しています。下記、子どもの権利条約抜粋。

 

第7条

1 児童は、出生の後直ちに登録される。児童は、出生の時から氏名を有する権利及び国籍を取得する権利を有するものとし、また、できる限りその父母を知りかつその父母によって養育される権利を有する。

第9条

1 締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する。ただし、権限のある当局が司法の審査に従うことを条件として適用のある法律及び手続に従いその分離が児童の最善の利益のために必要であると決定する場合は、この限りでない。このような決定は、父母が児童を虐待し若しくは放置する場合又は父母が別居しており児童の居住地を決定しなければならない場合のような特定の場合において必要となることがある。

3 締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する。

第18条

1 締約国は、児童の養育及び発達について父母が共同の責任を有するという原則についての認識を確保するために最善の努力を払う。父母又は場合により法定保護者は、児童の養育及び発達についての第一義的な責任を有する。児童の最善の利益は、これらの者の基本的な関心事項となるものとする。

 

 

 

今、日本は世界中から非難されています。

 

北朝鮮の拉致ではなく、日本の拉致が問題となってます。

 

子どもに父親と母親の両親が存在するのは万国共通なのです。

 

まず、原則として離婚後も共同親権とするのが人間として当然のことと思います。