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出産育児に関する(育児休業者職場復帰給付金)…その④

8月4日(火)


『育児休業給付金』は2種類。

『育児休業基本給付金』と『育児休業者職場復帰給付金』


今日は、『育児休業者職場復帰給付金』について


・いつ貰える:職場復帰6ヶ月以降


・支給日数:育児休業基本給付金と同じ日数


・いくら貰える:賃金日額×0.2


【賃金日額10,000円、支給日数304日のケース】

  10,000円×0.2×304日=608,000円

   ※一括で支給されます。



出産育児に関しての一時金・手当金・給付金…

健康保険の任意継続…

社会保険料の免除…


一つひとつの制度を詳細に覚えておく必要はありません。

『確かこんな制度があった…』

『どうしたらその制度を使えるのか?』

『そのためには、どうしたら良いのか?』


貰えるか貰えないか…貰うか貰わないか…

自分次第です。


では、また…

出産育児に関する(育児休業給付金)…その③

8月3日(月)


各党のマニフェストが出そろいました。

少子化対策で様々な提案。

なんか目先の手当金や補償金ばかりのような…


現実の生活で、我々の最大の負担将来の不安は何か?

所得税でもなければ、市(町)県民税でもありません。

社会保障費(年金・健康保険・介護保険)です。


一番が社会補償費、二番が市(町)県民税で

高額所得者でない多くの方々の所得税は、大した負担ではありません。


年金・健康保険・介護保険は実質、破綻しています。

今後も、制度の抜本改革は行われず、改正改正により

我々の負担は、益々増大していくでしょう。


そんな中、

出産を予定している方は、各種の制度を理解し

いただけるお金は、確実にいただきたいものです。



本題

『育児休業給付金』について


その前に、一時金・手当金・給付金の請求先の確認

・出産育児一時金:それぞれの健康保険(国保・組合健保・協会健保…)

・出産手当金:勤め先の健康保険

・育児休業給付金:ハローワーク(雇用保険の被保険者)

  ※自営業者は、出産育児一時金のみ対象

  

育児休業給付金は、2種類

①『育児休業基本給付金』

②『育児休業者職場復帰給付金』


今日は、『育児休業基本給付金』


対象者:雇用保険に加入していて

      育児休業開始前の2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上


期 間:育児休業開始日から子供が1歳(1歳6ヶ月)になる前日まで


申 請:育児休業を開始した翌日から10日以内


いくらもらえる:給料の約30%

  賃金日額×0.3×支給日数=もらえる額

  ※賃金日額が10,000円で、育児休業日数が304日の場合

   (産休56日後に引き続き、育児休業の場合)

   10,000円×0.3×304日=912,000円

   但し、上限月額は約127,260円(日額4,242円)

   会社から給与が出る場合は、金額により減額等有り


『育児休業基本給付金』は『出産手当金』に引き続き

もらう当然の給付金です。

手続きは、一連の書類を事前に準備しておきましょう。


更に、育児休業中に重要な点があります。

『社会保険料』(健康保険・厚生年金)が免除になります。


本来、勤務先で手続きしてくれますが、くれぐれも確認だけは忘れずに!


では、また…

出産育児に関する(出産手当金)…その②

7月31日(金)


明日は、もう8月。


梅雨明けしたのに、カラッとした夏空が少なく

景気への影響が心配です。


さて、

今日は、『出産手当金』について

先ず、原則から

・出産のために会社を休む(産前・産後)

・勤務先の健康保険から

・給料の2/3が支給


※出産手当金は2007年の改正により、支給条件が変わっているので要注意。


以前は、出産のために退職し、子育てが終わるころに再就職。

しかし、今では出産・育児休暇を使い、職場復帰する方が多くなりました。

改正『出産手当金』は、退職する人を支給対象から除外したことです。


改正前は、比較的受給制限がユルカッタ。

しかし、改正により受給できないケースが多数発生。

ところで、休職か退職かで迷っている人は、どこに注意したら良いのか?


具体的に改正前は、

・退職翌日から6ヶ月以内に出産した人

・退職時に任意継続し、その任意継続中に出産した人

・退職時に任意継続し、6ヶ月以内に出産した人

これらの人を支給対象としていましたが、

改正後は、これらの人を対象から除外しました。


改正後は

①勤務先の健康保険に加入していて、産休中も継続していること

②出産後も仕事を続けること(被保険者資格が継続していること)

です。


※趣旨は分りますが、改正というより改悪です。

※任意継続とは何か?

  『会社を辞めても、健康保険に2年間継続して加入できる制度』

   健康保険の任意継続するかどうかは、自分で決めることができます。

   但し、任意継続すると会社が半分負担していた保険料も全部自己負担するので

   実質の保険料が2倍になります。


では、

出産を期に退職する人は、どうしたら受給できるか?

つまり、いつ退職したら受給できるか?です。

結論は、『産前42日~出産』この間に退職した人は、受給対象者です。


仮に

出産予定日:11月11日

出産42日前: 9月30日 の人は、退職日を10月1日以降にすれば

『出産手当金』は、全額受給できます。

※出産手当金は、職場復帰する人を前提としていますが、

  あくまで予定は予定であって、退職は個人の都合です。

 余計なことは言う必要はありません。申請書類を如何にきちん提出するかです。


『出産手当金』は、退職日をいつにするかで『ゼロか全額』かです。

退職日を安易に決めてはいけません。

会社の上司・総務(経理)の方と良く相談して決めましょう。

あなたの『出産手当金』は、会社が負担するものではありません。


では、改正後の受給額は

・標準報酬日額の2/3(賞与も反映されます)

・日数は、産前42日(±予定日とのズレ)+産後56日=98日分


あなたの標準報酬日額が10,000円であれば

10,000円×2/3×98日=653,333円


産休で職場復帰の人は、当然受給対象者です。

申請をお忘れなく。

退職予定の方は、退職日をいつにするか、です。

くれぐれもご注意いください。


では、また…