同性パートナーにはビザがあるの? | 福岡行政書士日記゚・*:.。Cosmos Diary。.:*・゚

福岡行政書士日記゚・*:.。Cosmos Diary。.:*・゚

福岡の特定行政書士はっさくのブログです。
外国人ビザ/出入国在留管理局申請取次
会社設立・農地転用・旅行業・古物商等の各種許認可申請はお任せください。

うちわで飲み会でしたビール



こんにちは~くもり
福岡外国人ビザ申請サポートセンターおのまいこです。
いつもご覧いただきまして、ありがとうございます。

本日は新聞記事から気になるニュースをー。

「同性の夫婦関係、考慮せぬは違憲」台湾の男性提訴へ

日本人の同性パートナーと20年以上連れ添ったのに国外への退去を命じられたのは、「法の下の平等」に反するとして、外国籍の男性が、国に退去強制処分の取り消しなどを求める訴訟を東京地裁に起こす・・・ということです。

このニュースのポイントは、
◯男性は94年から不法滞在だった⇒不法滞在が発覚し逮捕された
◯不法滞在でも「在留特別許可」認められるケースがある⇒特別許可が下りず退去強制令書を発付された

男性側は「同性カップルゆえに夫婦同然の関係が考慮されなかった」と主張。
訴訟では、入管側の裁量権逸脱を認め退去強制令書の発付処分などを取り消すよう求める。
・・・だそうです。

仮に取り消しが認められても在留資格が付与されるのかも疑問ですが・・・あせる

では、同性カップルだとビザはないのでしょうかはてなマーク
ないこともないようです。

機会があったらまたお話できたらと思います。

昨夜の飲み会のお料理は一品一品がいちいち細やかで美味しかったです。





最後までお読みいただきまして、ありがとうございます。

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村
今日はおうちでまったりだよ~音譜
というあなたはポチお願いします…凸ヘ(゚∀゚*)ノ