私の中学校時代の話の中でこんな事が話題になりました。
「ウイスキーボンボン」は未成年者も食べていいのか?
酒税法で「基本的にアルコール分が1度以上の飲料」と定められています
この法律ではウイスキーボンボンはチョコレート菓子で、飲料ではありません。そのため酒類にはならず、
それらのお菓子を未成年者が食べても、法律違反にはなりません。
ただ・・・人にはアルコールを体内で分解しにくい人もいますし、食べ過ぎると少量でも中毒症状が出ます。
アルコールの消毒や奈良漬けや粕汁でも同じです。
飲酒運転の違反で、アルコール探知機で検地されてしまえば、アルコール摂取に違いは無いので言い逃れはできないのです。
酒気帯び運転は、呼気1L中にアルコールが0.15ミリグラム以上検出された場合に違反となります。
ウイスキーボンボン1個では、おそらくその基準以内でしょうが・・・検出されたらアウトだと思います。
早朝はビーチクリーン作戦。
小学校の音楽会。
夜はお通夜式と定例会議に参加します。