公文書管理については、再三、ライフワークとして一つ一つ、戦うところは戦いながら適切な公文書管理をするよう求め続けてきました。その結果、文書管理規程の改正をはじめ、様々な改善を行うことが出来ました。
先議会でまた一つ、情報公開請求条例改正案が提案され、賛成多数で成立しました。
平成30年8月=公文書管理規程の改正
成果→公文書作成義務の新設
平成31年3月=情報公開条例の一部改正
成果→組織共有の明文化
今回、情報公開条例の改正内容は、公文書三要件の質問でことごとく職員の方々が答えられなかった項目「組織共有」の明文化です。これも私の求め続けてきた内の一つであり、評価できるものです。
求め続けてきたもの
公文書三要件の弱さ
~組織共有とは何なのか
公文書三要件とは、職務上作成し、組織で共有され、保管されているもの=公文書とされるものを構成三要件を言う。
特に組織で共有されていないので公文書ではない(=メモである)という主張も可能で、正しく国で問題となった要素で組織共有という考え方をまず明示すべきです。
→情報公開請求条例の一部改正【実現予定】
(内容:組織共有を明文化)
訂正手法の明文化~どういった行為がいけないのか
訂正(修正)の仕方を明記することで、いけないことと、いけることの整理。例えば金額の修正は、だめ。日付の修正は事由と修正日を押印をすればオーケーなど。※そもそも訂正自体が例外であり、ダメなことではある。
文書を作ることを明文化すること
→文書管理規程の改正【実現】
(内容:公文書作成義務を新設)
文書は職員の職務上必要なものであると共に、市民との共有財産である。
→意識改革には条例制定が必要。
出典:https://ameblo.jp/haruki0225/entry-12401717954.html
https://ameblo.jp/haruki0225/entry-12382968509.html
一歩一歩前へ進んでいます。最後の総仕上げ、職員方々の意識改革ができる手段へ全力‼️🔼公民連携事業に関する特別委員会で提出した要望書。これも勿論公文書。
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