全国初の条例「公民連携に関する条例」が街づくり委員会を賛成多数で通過しました。

条例のポイントは以下です。

 

サーチ優先検討規定

第3条 市長等は、まちづくりに関する事業について、公民連携の可能性を検討し、できる限り公民連携として実施しなければならない。

メモあらゆるまちづくり事業に関して、漫然と指定管理者制度や業務委託に頼るのでなく、まず公民連携手法を検討、考えてから従来手法にという規定です。

概要では、「まちづくりに関する事業について、公民が連携して、公共サービスの質的充足を 図ることが可能かどうかを検討し、できる限り公民連携事業として実施」と説明されています。

 

サーチ事業者提案

第8条 公民連携事業を実施しようとする民間は、市長等に対し、当該公民連携事業に係る実施方針を定めることを提案することができる。

メモ明確なルールがないままに公民連携が進むと、透明性、客観性が担保されないデリメットが今まではありましたので、手続きを明確に規定することで、民間からの提案があることに期待できます。

 

サーチ第三者によるモニタリング機関の設置(審査委員会および評価委員会)

第10条 特定公民連携事業の決定および特定公民連携事業推進法人の選定方法の決定についての審査に係る市長の諮問機関として、大東市特定公民連携事業審査会を設置する。

メモ公民連携の審査や評価において客観性、透明性、公平、公正な仕組みをつくるために必要ではないかと国でも言われていますが、自治体の最高法規によって規定するのは本市が勿論初!!

 

第15条 市長等は特定公民連携事業を安定的かつ継続的に提供できるよう当該特定公民連携事業の評価を定期的に実施しなければならない。

2 前項の評価に係る市長の諮問機関として、大東市特定公民連携事業評価委員会を設置する。

メモ公民連携は公的負担の軽減と、公共サービスの向上が原則ですが、公民連携による公共サービス向上をどう(数値的に)図っていくのかが公民連携の課題の一つです。

外部有識者などの専門家により、有意な公共サービスの監視を行政ができるよう期待したいと思います。

 

議案採決にあたり、街づくり委員会にて以下の賛成討論もしました。

 

議案第28号大東市公民連携に関する条例について討論を行います。

この議案は私が昨年6月に公民連携基本条例として初めて制定、提案するよう取り上げた所、9ヶ月ほどで上程して頂きました。

この条例は今までの課題に対応しようという条例でもあります。

求めておりました「まず公民連携から考えよう」という優先検討規定は、第3条で、事業者提案制度は第8条に、第三者によるモニタリング機関は、第10条、第15条で、予算を伴うものではありますが、公民連携に係る審査、評価のプロセスの確立を目指す姿勢は評価できるのではないでしょうか。

全国初の条例となりましたが、この条例により、従来の公民連携の課題であった客観性、透明性、公正、公平が担保され持続可能な自治体運営、経営が仕組みとして回り、市民の方々・民間・不動産オーナー・金融機関・行政にとって発想の転換となることを提案者として強く願うところです。

第三セクターへの関与など一定の課題もありますが、賛成をお願い申し上げ、討論と致します。

 

下矢印過去の提案してきた質問はこちら下矢印

一般質問①公民連携基本条例制定を(平成29年12月議会)※9月にも提案。

https://ameblo.jp/haruki0225/entry-12338735847.html

一般質問②「公民連携基本条例提案」編(平成29年9月議会)

https://ameblo.jp/haruki0225/entry-12316761983.html

一般質問④「事業者提案制度」編(平成29年9月議会)

https://ameblo.jp/haruki0225/entry-12318292780.html

一般質問③「モニタリング機関の設置」編(平成29年9月議会)

https://ameblo.jp/haruki0225/entry-12317390517.html

公民連携基本条例私案(平成29年6月)

https://ameblo.jp/haruki0225/entry-12286767303.html

 

 

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大東市議会議員 中村はるき
「政治に未来の声を。」 

 

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