まとめページです。
誰が理事になることができて、理事が理事会をお休みしないといけない場合には、
代理を立てられるかどうかなど。また、理事会に出席可能なのは誰かなど:
その1 http://ameblo.jp/haruboo0/entry-11614147504.html
その2 http://ameblo.jp/haruboo0/entry-11618436524.html
その3 http://ameblo.jp/haruboo0/entry-11640859727.html
その4 http://ameblo.jp/haruboo0/entry-11641052970.html
ブログを読んだRJC48のメンバーから、リゾートマンションで、管理組合法人化されている場合で、
最高裁まで代理を立てる規定が有効かどうかが争われたケースの紹介を受けました。
ご案内されたものは、本からの抜書きなのでそのままではこのブログでは紹介できないですが、
ホームページ上に乗っかっている例(同じ裁判例)があったのでご紹介
↓
【理事会に代理人出席ができるよう規約を改正したい…】
http://www.mansion.co.jp/maintain/env/law_qa/law_qa07.html
最後の部分引用
「従って、代理出席を認める範囲を理事に事故があるなどに限定して、代理人となれる者を理事の配偶者や同居の親や成人している子供に限定するような規約であれば、管理組合と理事との信頼関係を害するとは言えず、代理人も認められると考えられます(これは前記最高裁判決と同様の考えです。)」
この弁護士さんの見解も、
代理出席が恒常化するようなことは望ましくなく”理事に事故があった場合など。。。”と
特例であることを規約に明文化するのがおススメというもので、私も全く同感です。
このシリーズはおしまい。
いろいろな理事長さんの書き込みがある、RJC48の 『理事会への代理出席について』
って掲示板の濃い目のやりとりから一部どのマンションなのかは決して分からないように引用させて、ブログにさせていただきました。
もっと読んでみたいっとか思いません?
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http://rjc48.com (RJC48への参加から)
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