2月近く放置していたネタですけど、以下の2回の続きです。
ま微妙に内容重複してますがご容赦を。
専門委員会の設置(1) -専門委員会は必須?
http://ameblo.jp/haruboo0/entry-11262085443.html
専門委員会の設置(2) -設置のご利益
http://ameblo.jp/haruboo0/entry-11263251340.html
理事会に全部集めて、詳細検討をしていたら、5時間やっても
終わらなかったから、”委員会” の設置ははうちのマンションでは必須です。
一方で、委員会をさて開催してみたら、出席者が理事長と理事1-2名だった
(実際にうちで起こったことのある笑えない話です)
なんてことを防ぐためには、”委員会だけなら”参加してもいいって人が
出てくるような委員会だけの 「緩さ」が必要に思えます。
で、理事会との直交性を持たせて、かつ相補的にした上で
参加しやすい感じを作るために以下のような差をつけてみました。
主として、最初に立ち上げた営繕委員会がひな型となっていった。
現に今の営繕委員長は、今近所に引っ越してしまっていて、マンション
の部屋は賃貸に回す形に最近なったので、”非居住”なので、
現行規約では、理事会役員にはなれませんが、委員会の委員長は
務めることができます。
(1) 任期
理事会; 総会から総会まで1年 委員会:任期なし
--委員会は好きなときになれて、好きな時に辞められる
を制度上明確化
(2) 定足数
理事会: 理事の半数が出席しないと議決できない
委員会:顔を合わせての会合では”出席者”の過半数でOK
Eメール・電子掲示板などを利用した意思決定も認める
(3) 役割
理事会:委員会に諮問。答申結果を受けて決定する責任有り。
委員会:理事会から諮問を受けて答申。答申結果が理事会で
ひっくり代えることもある分、決定への責任は負わない。
(4) 予算の執行権・契約の実施権
理事会:あり
委員会:特に営繕委員会にはなし。共用施設委員会や、防災協議会
には年50-100万程度までの総会で決定された
共用部や防災備品の購入の決裁権を担当副理事長にのみ付与。
(5) 参加メンバー
理事会:マンション在住の区分所有者とその同居親族。
役員数上限の制限あり、多くは輪番で義務として選任。
委員会:”非居住”もOK。必要に応じて外部のコンサルや
マンション管理士なども加入可能。
委員数上限規定なし。自由意思での参加を拒まない。
(6) 議事録中での記載
理事会:議事録には”理事会役員”は意見・個別議案への賛否ともに実名で表記
委員会:委員会の委員には”誰が委員か”も判らない匿名性を保証
# 現在の営繕委員長は、非居住の建築士さんですが、名前は、理事会
の議事録には一切でてきません。地震の復旧工事が終わるまでは
付き合いましょうとの条件で、”頼られ過ぎても”困るからってんで
匿名なら参加可能で委員長を拝み倒してやってもらってます。
(建物のことは建築が専門でないと、業者の用語にもついていけない。。)
(7) 会合への参加義務 ・ 諮問/答申結果の持ち帰り義務
理事会:”営繕”なら”営繕担当の副理事長”の委員会会合参加は
義務化。ほか担当理事の出席も半ば義務として委員会での
詳細検討を主たる義務として定義。
委員会:出席可能な範囲内で、あるいは関心のあるテーマの時だけ
参加も認めています。出席義務はなし。
(自転車問題の解決にだけは、手を貸しましょうってもあり)
# 現在営繕委員長は、非居住。売主や営繕コンサルとの折衝は
主に実施する一方で、その結果の理事会への報告や、理事会からの
諮問の持ち帰りは、理事会から参加している副理事長が実施してます。
「専門委員会は、諮問委員会」であって、
諮問に対して答申を行うだけ。
その通りに決まらないかもしれない代わりに、答申結果
が招いた結果に責任は負わないというのは大事な点だと思います。
最初にこれをきっちり”細則”などで総会決議レベルで決めてから
始めないと、10年やっている営繕委員会委員長が、なんで俺様のいう
通りに工事しない。。。とかなりがちで、その対立例はよくネット上に
落ちている。そこまで完全に仕切りたいなら理事長でもしない限り無理
なように制度はつくった。
このあたりの、相補性・直交性はきちんと理事会の決議に優先される
総会決議が変更には必要な細則に落とし込んでないと意味がない。
この作業は、2期終わりの総会で、専門委員会の設置細則を制定したときに
総会決議の中に明記する形で落とし込んでいきました。
まだ続きます。
よかったら、ぽちってください。別にやばいことは何もおこらなくって
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