専門委員会の設置(3)-理事会との”相補性/直交性”が大事 | はるぶーのマンションヲタクな日々

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マンションのモデルルームがあるとたとえ外国でもふらふら入ってしまったり、
管理組合の理事会には思わず立候補する人って多いですよね。(多いはず)
なのにあんまり管理組合の苦労とかのブログって見ないので立ち上げてみました。

  
2月近く放置していたネタですけど、以下の2回の続きです。
ま微妙に内容重複してますがご容赦を。
 
専門委員会の設置(1) -専門委員会は必須?
  http://ameblo.jp/haruboo0/entry-11262085443.html
専門委員会の設置(2) -設置のご利益
  http://ameblo.jp/haruboo0/entry-11263251340.html
 
 理事会に全部集めて、詳細検討をしていたら、5時間やっても
終わらなかったから、”委員会” の設置ははうちのマンションでは必須です。
一方で、委員会をさて開催してみたら、出席者が理事長と理事1-2名だった
(実際にうちで起こったことのある笑えない話です)
なんてことを防ぐためには、”委員会だけなら”参加してもいいって人が
出てくるような委員会だけの 「緩さ」が必要に思えます。
 
 で、理事会との直交性を持たせて、かつ相補的にした上で
参加しやすい感じを作るために以下のような差をつけてみました。
 
 主として、最初に立ち上げた営繕委員会がひな型となっていった。
現に今の営繕委員長は、今近所に引っ越してしまっていて、マンション
の部屋は賃貸に回す形に最近なったので、”非居住”なので、
現行規約では、理事会役員にはなれませんが、委員会の委員長は
務めることができます。
 
(1) 任期
       理事会; 総会から総会まで1年 委員会:任期なし
  --委員会は好きなときになれて、好きな時に辞められる
    を制度上明確化
 

(2) 定足数
       理事会: 理事の半数が出席しないと議決できない
   委員会:顔を合わせての会合では”出席者”の過半数でOK
       Eメール・電子掲示板などを利用した意思決定も認める
 

(3) 役割
   理事会:委員会に諮問。答申結果を受けて決定する責任有り
   委員会:理事会から諮問を受けて答申。答申結果が理事会で
       ひっくり代えることもある分、決定への責任は負わない
 

(4) 予算の執行権・契約の実施権
   理事会:あり
   委員会:特に営繕委員会にはなし。共用施設委員会や、防災協議会
       には年50-100万程度までの総会で決定された
       共用部や防災備品の購入の決裁権を担当副理事長にのみ付与。
        

(5) 参加メンバー
   理事会:マンション在住の区分所有者とその同居親族。
       役員数上限の制限あり、多くは輪番で義務として選任。
   委員会:”非居住”もOK。必要に応じて外部のコンサルや
       マンション管理士なども加入可能。
       委員数上限規定なし。自由意思での参加を拒まない。
  

(6) 議事録中での記載
   理事会:議事録には”理事会役員”は意見・個別議案への賛否ともに実名で表記
   委員会:委員会の委員には”誰が委員か”も判らない匿名性を保証
 
   # 現在の営繕委員長は、非居住の建築士さんですが、名前は、理事会
   の議事録には一切でてきません。地震の復旧工事が終わるまでは
   付き合いましょうとの条件で、”頼られ過ぎても”困るからってんで
   匿名なら参加可能で委員長を拝み倒してやってもらってます。
  (建物のことは建築が専門でないと、業者の用語にもついていけない。。)
 
(7) 会合への参加義務 ・ 諮問/答申結果の持ち帰り義務
   理事会:”営繕”なら”営繕担当の副理事長”の委員会会合参加は
       義務化。ほか担当理事の出席も半ば義務として委員会での
       詳細検討を主たる義務として定義。
   委員会:出席可能な範囲内で、あるいは関心のあるテーマの時だけ
       参加も認めています。出席義務はなし。
       (自転車問題の解決にだけは、手を貸しましょうってもあり)
 
   # 現在営繕委員長は、非居住。売主や営繕コンサルとの折衝は
   主に実施する一方で、その結果の理事会への報告や、理事会からの
   諮問の持ち帰りは、理事会から参加している副理事長が実施してます。
 
 
 「専門委員会は、諮問委員会」であって、
 諮問に対して答申を行うだけ。
 その通りに決まらないかもしれない代わりに、答申結果
が招いた結果に責任は負わないというのは大事な点だと思います。
 
 最初にこれをきっちり”細則”などで総会決議レベルで決めてから
始めないと、10年やっている営繕委員会委員長が、なんで俺様のいう
通りに工事しない。。。とかなりがちで、その対立例はよくネット上に
落ちている。そこまで完全に仕切りたいなら理事長でもしない限り無理
なように制度はつくった。
 
 このあたりの、相補性・直交性はきちんと理事会の決議に優先される
総会決議が変更には必要な細則に落とし込んでないと意味がない。
この作業は、2期終わりの総会で、専門委員会の設置細則を制定したときに
総会決議の中に明記する形で落とし込んでいきました。
 
 まだ続きます。
 
  
よかったら、ぽちってください。別にやばいことは何もおこらなくって
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