ベビーシッターも家事代行もお任せ!!
我が家の生活に根付いたシッターさん。
シッターさんなしでは、生活は成り立ちません!!!
うちはキッズラインというベビーシッターさんの派遣型のアプリを利用しています
以前の記事でべビーシッター派遣事業割引券は使えない、って言ったんですが、
保育料無償化に伴って利用できるようになりました
めっちゃお得なんですよ!一回につき1人当たり2200円割引してくれるんです!!
うちは、三人だから6600円割引受けられるんです。
利用しないかもしれない、利用するかもしれない
って人はとりあえず、自分と夫の会社にベビーシッター派遣事業割引券を発行してもらえるか聞いて、とりあえず発行してもらうことをお勧めします!(導入企業一覧はこちら!)
なぜなら、利用する前日までに発行してないと、ベビーシッター派遣事業割引券を使って支払いできないから
利用についてキッズラインに電話して確認したら
「今は、移行期で利用できるシッターさんが少ないベビーシッター派遣事業割引券を使えるシッターさんはこの表示があるので、それを確認してほしい」と
一つのご家庭につき、月24枚まで使え、最大52,800円の割引になる
乳幼児から小学校3年生までのお子さんのいるご家庭で使えます。
ひとり親のご家庭で対象企業にお勤めの場合は、復職を前提とした休職(病気療養など)をして、就労ができない状況なら、ベビーシッターを利用する際に割引券を使うことができます。ただし、通常の勤務時に利用する場合と異なり枚数の制限があるため、お勤めの会社で確認しましょう。
【利用条件】
1:内閣府の「ベビーシッター割引券」を使える企業で働いている方
(※従業員の方への補助なので、代表取締役や取締役などは使うことができません)
2:お子さんが、乳幼児もしくは小学校3年生まで
3:お子さんが、障害などによりお世話や介護が必要な場合は小学校6年生まで
4:割引は、1名のお子さんにつき1枚で2,200円
5:兄弟や対象となるお子さんの人数分使える(2名の場合は2枚利用で4,400円割引)
6:一つのご家庭につき、月24枚まで利用できる
7:ベビーシッターによる「家庭内の保育やお世話」および「保育施設への送迎」
(※習い事への送迎、保育園から保育園への送迎はNG)
こんな時は使えません
配偶者の方が、専業主婦や専業主夫の場合は利用できません。
配偶者の方が、専業主婦や専業主夫の場合でも使えるケースもあります。それは、病気療養や求職活動、就学、職業訓練などの場合です。
割引券の交付日より前のサポート
支払い料金(交通費を除いた金額)が2200円を下回る場合
※内閣府補助券のご利用範囲は「基本料金、オプション料金、キッズライン手数料」です
・支払い料金から、キャンペーンで取得したポイント、イーウェル「ウェルボックス」ポイント、ベネフィット・ステーション(ベネポ)でお支払いいただいた金額を差し引くと2200円を下回る場合
・家事代行サービス
・キャンセル料金
・補助券利用対象外サポーターを利用した場合
使い方は次回!
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